>>30
電験三種の免状があれば
第一種や第二種の電気工事士の資格の取得が不要でそれら電気工事士の業務ができるのなら
もちろん電気工事士試験など受験しない

でも、電験三種では第二種電気工事士の業務すらできないだろ?

つまりそれは電験三種の資格は電気工事士の資格を包含していないということだ

それは司法試験合格による弁護士資格であっても宅建士の資格は包含しておらず、
弁護士資格を以って宅建士の業務(宅建業法 35条と37条の業務)は一切できず
弁護士であっても宅建業法違反になるというのと全く同じことだ