【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part89【社労士】
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1686910216/ さすがに>>682はヤバいだろ
それかバカのフリしたボンクラの自演か? 何も言っていない離職者は離職票の交付を希望して「いる」か「いない」か分からない。
これを「いる」ほうに分類することは論理的に間違っている。
少なくとも何も言っていない間、離職者は離職票の交付を希望していない。 そうね。
だから実務的には「全発行」が無難ということになる。 >>687
今日も資格板書き込み1位のボンクラ!
こいつ本当は仕事してないだろw
https://i.imgur.com/m8QK9YG.png 今日は相談のメールと電話が合計11件。
あとは取得2、喪失2、離職票2、労災8号3回目、傷手15回目
といったところ。得喪関係は電子申請だから電話しながらでもできる。 5chなんて>>682みたいなポンコツ相手だから朝飯前だよ。 09:38:32.20 から 11時台以外すべて毎時間必至に書き込み中
5chの書き込み20件目 ボンクラ、それで年商7000万稼げるのかよ!(;゚;ж;゚; )ブッッ ハロワに聞いたら、「わざわざ本人に『要る?要らない?』と聞く必要はない。本人が自ら欲しいと言ったときだけ交付すれば良い。何も言わないなら希望なしと考えて出す義務はない。後から欲しいと言われた時に出せば良い」と言われたよ >>699
書き忘れましたが、離職証明書の話しです >>698
これで年商7,000万、年収4,000万。
士業は稼いでナンボ。 >>699
ほらね。法的にはその通りだもの。
逆に離職者が何も言わないなら「希望なし」ではないから出せ
なんて言ったらハロワは法的根拠を示すことができない。 気になって職業安定局雇用保険課に法的にはどう解釈してるのか確認したらIDコロコロマンがあってんじゃねーか
明日ついでに労働局にも聞いてみるか だからボンクラはマイルールでやってんだよw
これで訴訟リスクなんか考える必要ない( ー`дー´)キリッだからw 質問するなら局か厚労省だぞ
ハロワは相談員が適当な答えするし、課長級でも怪しい
労働局も4月〜6月は怪しい >>702
ただ、役所って担当者によって知識のブレや、平気で間違ったこと言うから少し不安なんだよね。
一応、2箇所の別のハロワで聞いたんだけど、同様の回答だった
ただ、施行規則7条第1項、同3項見ると、本人が必要ないと名言した時だけ交付しなくて良いと取れるんだよね >>703
電話に出た役人の解釈なんてなんの参考にもならない。
本省から各都道府県労働局に通達が来て、さらに各安定所に周知
されていたとしても「望ましい」程度のはず。 >>706
>本人が必要ないと名言した時だけ交付しなくて良いと取れる
何も言わないうちはどちらとも判断できないでしょ。 >>707
せやな
ただお前の解釈よりかは信憑性がある
てか、ハロワは仕事増やしたくないから交付希望1が増えるような答えしないだろw中央監察で指摘でもされないかぎり、希望なんて聞くんじゃねーよスタイルを貫くはず
マイナンバーカードの失業認定もまじで隠してるらしいしな 「希望しないとき」であって「希望しないことを明言したとき」ではない。
「希望したとき」以外は何も言わない間も含めて「希望しないとき」だよ。 >>707
いやいや今の役所はまったくアテにならない。
施行規則第7条第1項と第3項を声に出して読んでやったら
「あれ?なるほど」とか言い出す可能性大だよ。 ちな、過払い金請求で有名なアディーレ法律事務所的にIDコロコロマン派らしい
https://www.adire-roudou.jp/faq/hoken/20.html
ま、全国トップ10位以内の法律事務所だとしても参考程度だなw >>713
弁護士の見解なんて役所以上にアテにならないよ。
「離職票は離職者が希望したときだけ発行すれば違法ではない」と
書いている弁護士もいる。 「雇用保険法においては、退職者の希望があれば、会社は離職票の発行手続きを
しなければならないという規定があります(雇用保険法76条)。
したがって、離職票の交付をしないのは違法とはいえませんが、
ハローワークへの必要な手続きをしないことや、退職者が発行を希望していた
にもかかわらず離職票を発行しない場合は違法となります。」
弁護士 松下 啓一 本省に電話ってしたことないな
手続き関係だったら本省に質問しても逆にわからないだろうし、そもそもハロワごとで結構ローカルルールあるから必要書類違ったりするしな
法律の解釈なら本省に質問した方がいいのか?労働法に強い弁護士はたくさんいるけど、雇用保険法はニッチな気がする >>715
あれ?やっぱり弁護士先生には土下座なんだw
儲かってナンボじゃなかったの?
じゃあやっぱりお前は税理士先生にも日々土下座なんだw >>716
建前上はハローワークに連絡してねってなってるけど、そんなのすっとばして厚労省に直接聞いた方が法令については早いし正確な答え(あれば)が返ってくる。
手続き関係は厚労省に連絡してもハローワークに連絡しろと突っ返されるね。 >>709
ならば、出せと言われない限り出さなくても問題はないってことになるな >>713
アディーレww
あの業務停止くらったろくでもない事務所か
そりゃアソコは、無知な消費者・労働者の味方ヅラして過払いとか残業代請求とかばかりやってる三流事務所だからな
司法試験上位のマトモな弁護士は近寄らない >>718
その理解力ほんとに残念だと思うよ。どう読んだら土下座になる?
弁護士によって見解が違うからアテにならない例として挙げたんだよ。 例えば今回のような件についての質問が上場企業の総務部長から入る。
→社労士が答える。→顧問弁護士と見解が相違する。
→社労士が論理的に説明する。→弁護士が前言を撤回する。
こんなことの繰り返しで20年以上顧問契約が続いている。
顧問弁護士がポンコツなわけではなく、「餅は餅屋」ということ。 欠勤控除って就業規則に記載なくてもできるんだな
まあノーワークノーペイが根本にあるからか この前の被扶養者の処分の判決でて思ったけど、法律ってそのまま読んでもだめとかわけわからんことあるよな そうなんだよね。まぁそのために司法があるのだろうけど。
だから今回の件も法律を読んだだけでは離職者の希望が無ければ
離職票の発行は必要ないのだけど、実務上は全発行が無難だと思う。 >>693
三重県鈴鹿市のケーブルテレビのネット回線
共有IPアドレス
三重県鈴鹿市の人が他にも居るんだね 手続きごときで30回も書き込むかね。
59歳以上は全員、それ以外は希望者っていうだけじゃないの。 >>728
だから、その希望者には意思表示をしていない者を含むのか否かが論点なんだろうが >>729
言っても無駄だよ。
>>728は法律も論点も理解できない人間だから。 いやいや、手続きの話しじゃん。
やっぱりくだらんよ。
この程度で法律とか論点など大げさすぎ。
答は単純で何十回もやりとりする内容ではない。
井の中の蛙らしいね。 >>733
逃亡したんだからノコノコ出て来ないで消えたら?
みっともない。 ほら吹きじいさんは中央省庁より自分が正しいと思い込んでるからね
零細社長によくいるタイプの老害よ 論理的反論ができなくなって逃亡→負け犬の遠吠え
毎回毎回このパターン。
恥もプライドも無いのかねぇ・・・ 論理的反論ができずに自分の勘違いを押し付けるだけのおじいちゃんとは話すだけ無駄だからね
施行規則7条の解釈のみの問題を他の条文だしてくる認知症も入ってるみたいだし 正解が気になる人は>>703のように直接確認しましょう
30以上の間違いまくりのレスを見ることなく、一瞬で解決しますぞ >>740
法第7条は「被保険者に関する届出」が必要だという根拠。
法第76条第3項は「離職証明書の交付請求」ができるという根拠。
施行規則第7条第1項は「法第7条により」「離職証明書を添える」必要があるという根拠。
施行規則第7条第3項は「希望していない」なら「離職証明書を添える」必要がないという根拠。
何も言っていない離職者は離職票の交付を希望して「いる」か「いない」か分からない。
これを「いる」ほうに分類することは論理的に間違っている。
少なくとも何も言っていない間、離職者は離職票の交付を希望していない。
論理的反論をどうぞ。 役所に「決まりだから」とか「望ましい」とか言われて納得しているようでは
社労士として一人で年間7,000万円の売上を上げることはできない。
役所が明確な根拠を示せない案件こそメシの種になるんだよ。 >>742
同じことを二度三度教えてあげるほど優しくないよ
論理はすでに置いてある
努力して理解したまえ >>746
論理的反論ができないならもう出て来なくていいよ。
頼んでない。 何も言っていない離職者は離職票の交付を希望して「いる」か「いない」か分からない。
これを「いる」ほうに分類することは論理的に間違っている。
少なくとも何も言っていない間、離職者は離職票の交付を希望していない。 今日のボンクラのダブルスタンダード
>>702
役所が自分と同意見で安心するボンクラ
>>707
役所が自分と反対意見だと参考にならないと手のひらを返すボンクラ
みなさん、お楽しみいただけたでしょうか? >>750
社労士の分野は役所によって弁護士によって見解がバラバラになることがある。
だから社労士が自分で論理的に判断する必要があるんだよ。
それができれば年商7,000万円稼ぐことができる。 >>750
ワロタ
一本筋が通ってなさすぎて、背中ぐにゃぐにゃじゃねーか 2023/08/22(火) 09:38:32.20 ID:nafT5xfr [1/41]
↓
2023/08/22(火) 23:37:18.11 ID:nafT5xfr [41/41]
694 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2023/08/22(火) 16:33:48.47 ID:nafT5xfr
今日は相談のメールと電話が合計11件。
あとは取得2、喪失2、離職票2、労災8号3回目、傷手15回目
といったところ。得喪関係は電子申請だから電話しながらでもできる。
701 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2023/08/22(火) 17:05:51.79 ID:nafT5xfr
>>698
これで年商7,000万、年収4,000万。
士業は稼いでナンボ。
↑
同じ固定回線で朝9時からずーっと毎時間書き込んでいて、合計41件の書き込み
本当は自宅に引きこもっていて働いてないだけだろ?
毎日同じ固定回線で24時間張り付きはおかしい
自宅事務所としても考えられない行動 >>733
大袈裟とか大口叩いてっけど、お前何も分かってねえじゃん >>742
それが正しいかは最終的には司法判断なんですよ。
つまり、現時点では答えが出ていないわけです。
よって、そのようなケースがあれば各社労士の責任において処理するということです。 >>755
まったくそのとおり。
だから僕の理解に論理的反論 >>758
その件に関しては反論はない。
ただし、何十回もやりとりするような内容では無い。 >>756
過疎スレだからね
一日中スレに粘着しているようなこんな社労士ごっこをバカにする以外することがない 今のところどの案件についても僕が納得するような論理的反論は出ない。
ほとんどは反論できない負け犬が遠吠えしてるだけだ。 >>759
反論がないなら他のレスウォッチャーのように黙っていればいい。
自分が参加しない議論に対してムダだの司法判断だのと言う行為は、
他人の家のトイレを借りておいて「くさいくさい」と言うようなものだよ。 >>762
単純な問題をさも難しそうに何十回もやりとりするようでは社労士失格だ。
われわれは、問題の本質を瞬時に見極め、わかりやすい適切な回答を1回で答えなければならない。 そう意味では、あなたは間違ったクソ回答を垂れ流しているようなものだな。
クサイクサイ >>763
まったくそのとおり。
僕は顧問先に対して常に正解即答を行っている。
だからこうして5chでポンコツ相手に暇つぶしをしながら
年間7,000万円稼ぐことができるんだよ。 >>764
君はその「クソ回答」に反論がないわけだ。
クソ以下だね。ははは 悔しかったら論理的反論を。
できないなら黙っていたほうがいい。 >>756
おまえにとって荒らしの定義ってなんだ? すいません、会社で勤務シフトを毎月作成しているのですが、このスレで勤務シフトに関する質問をしてもいいですか? >>769
実務に関することなら何でもいいんだよ。 >>770
ありがとうございます
5人(正社員3人、パート2人)で回している現場の勤務シフトを作成しています
①正社員は最大12連勤までは可能なのでしょうか?
上司に作成した勤務表を提出した時に、6連勤になってしまった事があって、5連勤以下にしてくれと言われた事がありました
②パートが週3日勤務、月にして12日勤務の契約なのですが、例えば月の中で週4日勤務の週になってしまったり、週2日勤務の週になってしまったりしたとしても、月12日勤務でシフトが組まれていたら労基法的には無問題なのでしょうか すいません、もう1つ質問なのですが、私の所属している部署は勤務体系が1ヶ月の変形労働時間制です
日勤(8時間)、長番(10時間)の2パターンあります
例えば30日の月の勤務表で勤務時間160時間で作成したとします
ですが、当月(30日の月)の途中で欠勤者が出て代わりの人間が出勤して勤務時間が168時間になった場合や、日勤が長番に変更になって勤務時間が162時間になった場合、変形労働時間制の最大時間内なら時間外労働にはならないのでしょうか? >>771
とりあえず@について
「法定休日の確保」という意味なら12連勤まで可能だね。
就業規則等で法定休日を4週4日と決めて起算日を記載すれば24連勤も可能。 >>771
Aについて
労基法的には法定労働時間や法定休日が守られていれば問題ないね。
ただし雇用契約上は「週2日または3日または4日、ただし1か月12日」
としておかないとトラブルになるかもね。 >>772
これはなかなか難しい。
そもそも変形労働時間制は途中で変更することを想定していないから、
変更があった場合の清算方法について決めておかなければならない。 助成金不支給の理由が喪失3以外の特定受給一定数以上の場合って、誰のことか特定する方法ないの?給付のときに窓口で変えたんだろうけど、個人情報だから答えられないとのこと
審査請求もできないしどうしたものか >>766
過去何度も反論してるけど、その度に年収自慢話が出てくるので辟易しています。 >>779
ここでもう一度反論したら?
できないならもう出て来なくていいよ。 >>778
誰なのか特定したところで不支給は変わらないでしょ。 >>778
パワハラ、セクハラあたりかな
事業所の言い分とばして給付の方で同僚の証言でやっちゃうとこあるしね
ご愁傷様 >>782
従業員同士でトラブルあって、一部辞めた集団がいるからおそらくそれなんだよな
パワハラでもなんでもないのに、残ったやつと結託してやりやがった可能性大 給付課の判断で離職理由を3Aにした場合、特定受給資格者なのに
喪失原因は2のままだから、ハロワで被保険者台帳を取ってもわからない。 >>784
一か八かで、その人らの住所管轄のハロワの給付調査官宛に外部通報かな
特定できてない状態で通報しても重い腰なんてまずあげないだろうけど、万が一調査してくれて不正な結託が判明すれば支給停止の処分+返還、、、そして離職理由を4Dに戻してくれるかはその人の裁量かな。
1%の望みにかけてみたら >>785
お前は無知なくせに子バエみたいにブンブンと話に入ってくんなよ、邪魔だから。喪失原因2なんて初めから言ってんだろ。これに対する返信も不要。
>>786
なるほどね〜、外部通報か。失業給付の就労不申告の不正受給も外部通報で処分されるケースそこそこあるらしいしな。ただ、可能性とすればそれくらいだけど、よほど暇でもないかぎり動かないだろうし、優先度は下の下かなあ。議事録はあるから動いてさえくれれば可能性はあるけど厳しすぎる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています