令和2年の過去問で

取締役がA、B及びCの3名であり、代表取締役がAであるX株式会社において、X株式会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入してする売買を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記については、C一人で取締役会の決議をした取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供して申請することができる
が○なんだけど(昭60.3.15民四1603号)

予備の模試で

X株式会社の取締役がA、B及びCの3名であり、代表取締役がAである場合において、X株式会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入してする売買を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記については、C一人で取締役会の決議をした取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供して申請することはできない
が○なんだ(昭33.1.25 民3.55)

これ何が違うの?予備校の解説にわざわざ令和2年参考、って書いてるから間違えてるわけではなさそう