質問です。
共有者ABで持分放棄又は共有物分割によりAがB持分を取得する場合、登記申請時までにAが氏名変更していたら持分移転登記の前提として名変登記が必要ですよね。ではAがBから①売買により持分を取得した場合②財産分与により持分を取得した場合③特別縁故者不存在確定により持分を取得した場合、それぞれ前提名変の要否はどうなりますか?