>>637
仮処分による失効につき、所有権の登記の申請書に変更を証する書面が添付され、
これにより登記の権利者(仮処分債権者)の同一性が確認することができれば、
当該登記申請は便宜受理して差し支えないと考えられる(平成2年11月8日民三5000号)。

仮処分による失効の場合だけの特例だよ
本案訴訟で勝訴までしているので
だから2件目の持分移転登記に変更証明情報を添付すれば、3件目の名変登記は不要なわけ
不要な名変登記を3件目に登録免許税1000円分高く払って申請するときは、
前提登記じゃないから2件目じゃなくて3件目に申請していいですよ、ってこと
申請件数と登録免許税が一番少なくなるような問題文指示がない場合に可能ってだけで、
今の本試験では考えにくい