>>433
>例えば、A、B、Cの順で売買され登記もしているがそれぞれ無効だった場合

この場合、「無効」だからそもそも物権変動自体がまったく生じていないので、
初めから所有権はずっとAにあったことになる。
AからB、BからCへの所有権移転(物権変動)というものは、そもそもまったくなかったわけだ。
となると、物権変動的登記請求権もありえないわけ。

でも、物権的登記請求権も不可、債権的登記請求権も不可、物権変動的登記請求権も不可、となってしまうと、
不登法の巻き戻し抹消が不可能になってしまう。
そこで、所有権は初めからAからにあって、理論的にはまったく物権変動が生じていないにもかかわらず、
巻き戻し抹消を肯定するために、判例は無理やりBのCに対する「消極的」物権変動的登記請求権というよくわからない権利を認めた。

ここ、滅茶苦茶わかりにくいところだから、過去問の解説を読んでもまったく分からないと思う。
合格ゾーンは積極的物権変動的登記請求権と消極的物権変動的登記請求権を分けておらず、
単に「物権変動的登記請求権」として解説してあるから、余計にわかりにくい。