非公開会社+取締役会非設置会社で総会招集通知を1週間前より更に短縮する旨の定款の定めがある株式会社が、株主総会議事録の添付が必要な登記を申請をする場合、
当該、短縮規定の定めが置かれてることを証明するための定款の添付って必要?
自分の持ってる参考書にはこの点が一切書かれてなくてふと疑問に思ったんだが