JaneStyle久しぶり過ぎて慣れないw

>>740
その項目って、要は商業登記法第91条第1項の中身を書いているだけだと思う
なので、状況によってバリエーションは違う

・総社員の同意書
→これは定款変更をしたことを証明するために必要なもの
新たな出資での加入の場合と、持分譲渡での加入で合名では必須
合同、合資は、持分譲渡によって加入する場合は、総社員とは限らないよね?

だって、会社法第585条第3項にある通り、
「業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、
その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる」わけだから、
業務執行社員の全員の同意書で足りることもあるのでは?

・社員の加入の事実を証する書面
→同意書だけでは足りないこともあるよねって話
たとえば、既存の社員から持分譲渡されて加入する場合は「持分譲渡契約書」などが必要だし、
それを業務執行社員の全員の同意書でやるのならば、定款も必要
この定款が必要な理由は「無限責任か有限責任か分からないから」とされている
責任の範囲は登記事項なんだから登記官が自分でその会社の登記簿を見れば分かるのに、見てくれない

それで、問いなんだけど、ここはなかなか難しい
そもそも「定款変更の同意書」に同意する「全員」って、これから加入する社員も含めるの?
定款変更されたことによって加入するならば、加入する社員はまだ含まない気がするよね?
でも実務では含める、理由は知らない
でも含めない場合、さすがに「定款変更の同意書」とは別に加入する社員の何らかの同意書が必要と思われる
その本人の加入する意思を証明するものを「加入の事実を証する書面」と呼んでいるんじゃないかな
でも、「定款変更の同意書」に加入する社員も署名していれば、その中で明らかなので不要、と

>>866
資格者はガチ
何を訊かれてもたぶんそれなりの回答はできるよ~
質問するなら今でしょ!