改正前907条1項
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

現行907条1項
共同相続人は、
次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合
又は
同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、
いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

>>757
それでは、上に示した条文の違いを説明して下さい。