海野さんの雛形やってて分からないところがあるので質問
持分会社の社員の加入登記の添付書面として
・総社員の同意書
・社員の加入の事実を証する書面
が必要だが総社員の同意書の記載から加入の事実が明白であれば両書面を兼ねることができるとあります。

問1 記載から明白であるとはどんなときですか?逆に明白ではないから両書面を添付しなければならないときはどんなときですか?
問2 兼ねる場合はどのように書けばいいのですか?