0050名無し検定1級さん垢版 | 大砲2023/04/02(日) 17:10:24.52ID:GZK+Gk0L 弁済供託に関してなんだけど、 賃借人A死亡で相続人BC、相続後に発生する賃料をBが供託するには、賃料債務は不可分だから 賃料全額の弁済の提供をしなくちゃいけない、って点はわかるんですが、 相続開始前にAが負っていた賃料債務を相続後Bが供託するには、法定相続分の弁済の提供で足りる、 って考えていいんですかね。