弁済供託に関してなんだけど、
賃借人A死亡で相続人BC、相続後に発生する賃料をBが供託するには、賃料債務は不可分だから
賃料全額の弁済の提供をしなくちゃいけない、って点はわかるんですが、
相続開始前にAが負っていた賃料債務を相続後Bが供託するには、法定相続分の弁済の提供で足りる、
って考えていいんですかね。