>>27
そもそも共益費用の一般先取特権が登記せずとも他の登記した担保権に優先するという学説自体が、
通説ではなく少数説だからじゃないでしょうか
通説は優先しないで劣後するとしますから、登記する実益があるために雛型を掲載しているんだと思います
裁判で争われた実例がないので見解が割れているところですね