>>282
単独申請なので不動産登記法22条に該当せず、また不動産登記令8条にも該当しないから不要、というのが論理的ではないでしょうか。
なお、後段については、R5.3.28民二第3の1?で、登記義務者に対して当該申請があった旨を通知するとしています(不登規183Ⅳ)。