>>27
共益費用の一般先取特権が他の登記した担保権にも優先するとする考え方と、
336条の文言どおり優先しないとする考え方が対立してあり、よくわからないところになっているためです
判例もないので、学説が対立しています
テキストでは覚えやすいように共益費用の一般先取特権はすべてに優先する学説を記載しているものが多いようです