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【ワッチョイなし】行政書士本職スレ 別記様式第132号【10周年】
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0001貯金 ◆dxYu.Cc/x6
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2023/03/14(火) 21:13:43.25ID:reSPsAko
某行発第132号
                               令和5年3月14日
行政書士本職 各位

行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)

 行政書士本職スレを立ち上げました。
 今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図ることを目的としたものです。
 本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮をされるとともに、
非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底についてご指導されるようお願いいたします。

      記

1 前スレは下記のとおりであること。
【ワッチョイなし】行政書士本職スレ 別記様式第131号【10周年】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1675423876/

2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報交換をする場であること。

3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わないこと。

4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。

5 非行政書士による書き込みは禁止であること。

6 sage進行であること。

7 荒らしはスルーすること。
0002名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:20:41.99ID:9uRQztxs
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
0003名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:21:57.28ID:9uRQztxs
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
0004名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:23:08.83ID:9uRQztxs
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
0005名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:24:11.34ID:9uRQztxs
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
0006名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:25:15.20ID:9uRQztxs
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
0007名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:26:24.89ID:9uRQztxs
第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
0008名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:27:34.58ID:9uRQztxs
(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
0009名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:29:56.54ID:9uRQztxs
(欠格事由)
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
四 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
0010名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:31:10.76ID:9uRQztxs
(行政書士試験)
第三条 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。
0011名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:32:22.07ID:9uRQztxs
2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。
0012名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:34:40.95ID:9uRQztxs
(指定試験機関の指定)
第四条 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
0013名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:35:47.36ID:9uRQztxs
2 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
0014名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:37:01.09ID:9uRQztxs
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
0015名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:38:16.61ID:9uRQztxs
(指定の基準)
第四条の二 総務大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
0016名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:39:27.40ID:9uRQztxs
2 総務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 第四条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 第四条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
0017名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:40:43.98ID:9uRQztxs
(指定の公示等)
第四条の三 総務大臣は、第四条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
0018名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:42:09.19ID:9uRQztxs
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
0019名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:43:25.38ID:9uRQztxs
3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
0020名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:45:03.61ID:9uRQztxs
(委任の公示等)
第四条の四 第四条第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
0021名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:46:27.64ID:9uRQztxs
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
0022名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:47:52.84ID:9uRQztxs
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
0023名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:49:13.03ID:9uRQztxs
(役員の選任及び解任)
第四条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
0024名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:50:30.56ID:9uRQztxs
2 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
0025名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:55:47.24ID:9uRQztxs
(試験委員)
第四条の六 指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
0026名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:57:24.40ID:9uRQztxs
2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
0027名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 10:58:27.32ID:9uRQztxs
3 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
0028名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 11:09:05.81ID:9uRQztxs
(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
第四条の七 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第三項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
0029名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 11:17:26.60ID:9uRQztxs
2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
0030名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 11:18:38.33ID:9uRQztxs
3 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
0031名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 12:46:12.36ID:9uRQztxs
(試験事務規程)
第四条の八 指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
0032名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 12:47:13.97ID:9uRQztxs
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
0033名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 12:48:20.73ID:9uRQztxs
3 総務大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
0034名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 15:53:04.78ID:9uRQztxs
(事業計画等)
第四条の九 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
0035名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 15:57:53.49ID:9uRQztxs
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
0036名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 16:02:09.36ID:9uRQztxs
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
0037名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:17:32.20ID:18hvNDh4
(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
第四条の十 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
0038名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:18:43.35ID:18hvNDh4
(監督命令等)
第四条の十一 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
0039名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:20:00.86ID:18hvNDh4
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
0040名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:21:17.29ID:18hvNDh4
(報告の徴収及び立入検査)
第四条の十二 総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
0041名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:22:48.41ID:18hvNDh4
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
0042名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:24:07.50ID:18hvNDh4
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
0043名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:25:37.57ID:18hvNDh4
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
0044名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:26:47.66ID:18hvNDh4
(試験事務の休廃止)
第四条の十三 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
0045名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:28:07.60ID:18hvNDh4
2 総務大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
0046名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:29:22.88ID:18hvNDh4
3 総務大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
0047名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:31:01.83ID:18hvNDh4
4 総務大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
0048名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:32:17.68ID:18hvNDh4
(指定の取消し等)
第四条の十四 総務大臣は、指定試験機関が第四条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
0049名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:33:37.65ID:18hvNDh4
2 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四条の二第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第四条の六第一項、第四条の九第一項若しくは第三項、第四条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第四条の五第二項(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四条の八第三項又は第四条の十一第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第四条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第四条第一項の規定による指定を受けたとき。
0050名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:34:53.61ID:18hvNDh4
3 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
0051名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 17:36:07.77ID:18hvNDh4
(委任の撤回の通知等)
第四条の十五 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
0052名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:41:36.68ID:18hvNDh4
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
0053名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:43:25.45ID:18hvNDh4
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第四条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関が第四条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第四条の十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第四条第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
0054名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:44:39.05ID:18hvNDh4
2 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
0055名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:45:55.65ID:18hvNDh4
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
0056名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:47:06.09ID:18hvNDh4
(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)
第四条の十七 前条第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第四条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第四条の十四第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
0057名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:48:25.47ID:18hvNDh4
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第四条の十八 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
0058名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:49:35.57ID:18hvNDh4
(手数料)
第四条の十九 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第一項の規定により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
0059名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:50:56.69ID:18hvNDh4
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
0061名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:53:18.07ID:18hvNDh4
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
0062名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:54:35.61ID:18hvNDh4
(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
0063名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:55:45.61ID:18hvNDh4
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
0064名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:57:01.73ID:18hvNDh4
3 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
0065名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:58:20.56ID:18hvNDh4
4 日本行政書士会連合会は、第二項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
0066名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 19:59:30.26ID:18hvNDh4
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の三 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。
0067名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:00:48.27ID:18hvNDh4
2 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
0068名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:02:05.82ID:18hvNDh4
3 前二項の場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。
0069名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:03:19.03ID:18hvNDh4
(変更登録)
第六条の四 行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。
0070名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:04:47.05ID:18hvNDh4
(登録の取消し)
第六条の五 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
0071名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:05:50.99ID:18hvNDh4
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
0072名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:07:05.93ID:18hvNDh4
3 第六条の二第二項後段並びに第六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
0073名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:08:35.94ID:18hvNDh4
(登録の抹消)
第七条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一 第二条の二第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
二 その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
三 死亡したとき。
四 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
0074名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:09:37.00ID:18hvNDh4
2 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
一 引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
二 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
0075名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:11:17.05ID:18hvNDh4
3 第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
0076名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:12:26.22ID:18hvNDh4
(行政書士証票の返還)
第七条の二 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
0077名無し検定1級さん
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2023/03/15(水) 20:13:37.28ID:18hvNDh4
2 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。
0078名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 09:47:40.83ID:rwJUq3fj
(特定行政書士の付記)
第七条の三 日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
0079名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 09:48:51.79ID:rwJUq3fj
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。
0080名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 09:50:05.77ID:rwJUq3fj
(登録の細目)
第七条の四 この法律に定めるもののほか、行政書士の登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
0081名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 09:52:13.86ID:rwJUq3fj
(事務所)
第八条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
0082名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 09:54:14.58ID:rwJUq3fj
2 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
0083名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 09:59:21.60ID:rwJUq3fj
3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
0084名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:03:37.41ID:rwJUq3fj
(帳簿の備付及び保存)
第九条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
0085名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:05:35.38ID:rwJUq3fj
2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
0086名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:07:00.25ID:rwJUq3fj
(行政書士の責務)
第十条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
0087名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:08:21.87ID:rwJUq3fj
(報酬の額の掲示等)
第十条の二 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
0088名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:09:47.88ID:rwJUq3fj
2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
0089名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:10:57.49ID:rwJUq3fj
(依頼に応ずる義務)
第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
0090名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:12:15.01ID:rwJUq3fj
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
0091名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:13:25.52ID:rwJUq3fj
(会則の遵守義務)
第十三条 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
0092名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:14:40.75ID:rwJUq3fj
(研修)
第十三条の二 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
0093名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:16:14.27ID:rwJUq3fj
(設立)
第十三条の三 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
0094名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:18:01.23ID:rwJUq3fj
(名称)
第十三条の四 行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。
0095名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:20:25.48ID:rwJUq3fj
(社員の資格)
第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
0096名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:21:37.36ID:rwJUq3fj
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
0097名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:22:57.11ID:rwJUq3fj
(業務の範囲)
第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
0098名無し検定1級さん
垢版 |
2023/03/16(木) 10:24:09.17ID:rwJUq3fj
一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部
二 第一条の三第一項第二号に掲げる業務
0099名無し検定1級さん
垢版 |
2023/03/16(木) 10:25:21.16ID:rwJUq3fj
(登記)
第十三条の七 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
0100名無し検定1級さん
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2023/03/16(木) 10:26:40.60ID:rwJUq3fj
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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