【2023】令和5年度行政書士試験part33
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・口令和4年度行政書士試験
令和5年11月12日(日)
・口行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/
次スレ>>980
【2023】令和4年度行政書士試験part1 (実質part32)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1675136403/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 役所に「行政書士以外の人間が~」っていう立てる奴ならよく見るようになったがわざわざ本人確認なんかされないが
第一行政書士の仕事だと他人に許可されて大ダメージなんて受けるもんでもないしな
登記と違って >>748
騙りに知恵つけてやるお人よしがいるかよ、と。
まあ以前「行政書士はすぐ役所に質問するもんだ」って書かれてたのを真に受けて、直後に「すぐ質問に来る行政書士に迷惑する公務員」が出てきた時は笑わせてもらったけどな。社会経験がない奴は余裕で手玉に取れるから、ネットやる前に働いた方がいい。 明朝、公務員がいる窓口で「こうやって公務員を詐称したら速攻バレたんですけど、具体的にどの言葉でバレたんでしょう」って聞けばいいから。
お勧めは警察署の生活安全課。適切な部署へ移管してくれるかも知れないが、この程度の小物じゃムリか。 >>751
具体的な記載が無いから、貴方の主張はよく分からないね。
貴方が思うならそうなんじゃない? >>754
知りたければ公務員に質問してみな。俺と同じ理由(教えたら騙りの精度が上がる)で具体的には指摘してくれないかも知れないが。
…もしお前が知ってる奴で、俺に相談に来たら笑いを堪える自信がないけど。 >>747
同じ内容を何度もリピートするし意味がない
中身がない
3分にまとめろよといいたい よしおが紹介している物件は買手つきにくいやつだろ? 不動産は負動産やからなww
マトモに稼働する物件はすぐに買い手つくし
アカンのは地上げして区画整理せなどうしょうもない 勉強の目的は長期記憶化だからな
ただ周回してりゃいいってもんじゃない
長期記憶化する為の周回をしないとダメ よしおさんwwDJとしては失格だけど
マン管も合格してて丸っ切りアホじゃないし
初受験172点 2回目188点で合格かな すいません本スレの皆様少し失礼します
ワッチョイ無しスレより来ましたワイです
>>1と別人だということを証明するため一度だけ関係のないレスをお許しください マン管ってジジイしか受けないから受験者のレベルが低いしたかが四択のフルマークシートだぞ?合格率以上に糞簡単 マン管と行政書士じゃ難易度ほとんど変わらんだろwww 住民訴訟棄却
行政書士で勉強した知識披露してこい
【祝】暇空茜、ナニカグループに完全敗北★3 [511335184]
https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1682077391/ タクシーさん、もう仕上げの状態に入ったんか。すごいな。あと半年間その状態を維持できるのか。 タクシーって駅前とかで客待ちしてるだろ?
その間も勉強する時間に充てられるから有利じゃね? >>772
判例六法を読むのが仕上げなのか?
2年前が肢別、1年前がウォーク問で問題解きまくってたのに今年はやってないのかね? タクシーさん、あんなリプされたら本当に過去問集を封印しかねないよ…集約化って何やってるかわからないけど、そもそも問題こなすスピード上げないと、何の役にも立たんぞ。 >>776
そう
あれ一体どんな勉強方法なんだ?
頻出問題なんて調べなくても問題集にまとまってるだろう。
大分の行政書士が何か変なことを吹き込んだみたいだな。 一般知識の勉強に新聞を真剣に読んでるなんて、そこじゃない感じ
来年の1月が怖くなってきた タクシーさん、11月の自己採点結果晒さないからなw >>777
タクシーさんの答案って大体想像つくよね?
持ち時間の前半をじっくりやり過ぎて、後半は記述とか完全にやっつけになってる。というのは俺が受験相談受けた多浪の中高年は、たいていそうだから。どうしてもその年度で受かりたいあまりに自爆。「これとこれが×だ! 知らんけど!」で片づけてく人の方が受かる。
大分の行政書士も、自己採点内容をヒアリングすれば、あとは判例六法を読めばいい…とは言わなかったと思う。それは「基礎問題だけはスピーディーに片づける人」に薦める勉強法だからな。自己採点を盛って相談したんじゃないかと思うよ。 それにしても他人の意見に左右されるとかイソップ寓話みたいだなw >>780
タクシーさん、受験テクがそもそもないんだろう パンチキはケータイ一般知識だけやってあとは運任せだなあ… >>782
テクというか、資格試験はすべて「制限時間内で確実な判断を続ける能力」が要求されてて、試験形式自体が実務適性の考査なんだと思う。
つまり実務適性が無い。 >>783
今年度版でもまだ「ウェブ2.0とは」とか載ってたような…そんな装備で大丈夫か。 >>784
確かにテクというほどのものではないが1問何分で回答しないといけないという基本中の基本がタクシーさんはわかっていないという意味で書いた。年齢の問題ではない。 タクシーさんは既に高年収の勝ち組人生を歩んでる。行書より個タクやる方が高難度。きっと本職の行書先生も趣味で行書取ろうと思ってるタクシーさんのことを羨ましいと思って見てるよ。 タクシーさんがTwitter公開してるのは、高齢者が謙虚に地道に国家資格を取得するサクセスストーリーにするつもりだから、だろう。
だが彼の内心はけっこう傲慢で、自分を特別な受験者だと思いたがっている。一般的な勉強法(テキスト、問題集、六法)で落ちたのだから、特別な勉強法(判例六法通読)が必要だ、みたいな。
単に、一般的な勉強法が不十分で落ちた普通の受験者だと気づくのは何年後か。 >>788
ええー、そんなに腹黒い人だったの?
人の良さそうなおじさんに見えてたのに、驚き >>789
腹黒くはないよ。合格前から賞賛を求めてる俗物ではあるけど。
最近の投稿も、判例六法がボロくなっていく写真を見てほしいだけ。 >>790
りかちゃんのストーカーw
勉強ストイックにやってる風なのに女を追い回してたらそりゃ受からんわ ボロくなっていく六法、本人は差をつけてるつもりで、合格経験者は(貴重な時間を、こんな無駄作業に…)と呆れる。
時間を無駄にしてるうちに、今年のライバルは、スタンダードな勉強法で実力を身につけてるのにな。 >>793
あの六法を見せつけるあたりが承認欲求の塊だな 模試を受けてる様子がないな。
会場模試は遠いと受けにくいが、あの雰囲気で時間内に解けるかどうかで自分の現在地が客観化できるのに、なぜか「基本は卒業、プラスアルファで合格できる」と現在地を間違えてる。 六法使わんかったとは言わないが比較的綺麗なままだったけどな。 >>795
タクシーさん市販模試は受けてたはず
会場模試は高知だと難しいかも >>795
もう合格してる。だから「ダメ方向の極端な例」だとわかるし、これから受ける人の参考になればいいかなと。
タクシーさんヲチャの殆どは既合格じゃないかな。 >>797
択一だけなら六法はそんなに要らんと思うよ。記述では必須だが、それもケータイ六法の行政法と民法だけで充分。
行政書士試験六法とか買い込んで使いこなせず落ちたやつは、その辺がわかってないから「行政書士試験六法でも落ちたんだから、ケータイ六法の範囲で受かるわけがない」と真逆の勘違いをしてる。 >>801
ポケ六やデイリー六法のいいところはな、条文のあとに書いてある関連条文とかの注釈。条文は当然ながらどの六法を買っても同じことが書いてある。注釈によって条文間の横展開ができる。 >>798
雰囲気はわかっているので会場で受ける必要はないと思うが、時間配分とか到達度の確認用に、自宅でできる模試はやらないとだめだろうね。去年Twitterで何冊もの模試本を見せてたから、今年もやってるんじゃない? >>803
人によっては、場慣れの訓練も要るよ。自室だと他人の鉛筆の音に焦らされる雰囲気はない。しかし市販模試も含めてやるべき事はやってる筈で、それであの点数なのは、やり込みが甘いだけか、そもそも適性が無いかだよ。 >>802
そっちじゃなくて三省堂の「ケータイ行政書士ミニマム六法」の方。マジにポケットに収まるサイズ。てか行政書士試験対策ならポケットもデイリーも要らんよ。
気になって調べたらポケット六法は、戦前の「袖珍六法」を意訳した商品名らしいな。袖珍(和服の袖)なら収まるが、洋服のポケットには収まらなくて当然。 >>804
3年目のタクシーさんで適正がないんだったら18年目のチンタはどうなるんだ? 021年憲法問5なんだが、妥当でない選択肢は3なのだが
解説を読んでもどこがおこしいいか分からない
簡単に説明できる人いる? まず問題文と解説文を載せような?
合格者は大抵捨ててるからさ 横からだが載せてやるぞ
令和3年・2021
問5
地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの例として、妥当でないものはどれか。
1. 国または地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に、当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として、憲法89条*との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。
2. 一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な保護の対象となったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場としての意義を有するなど、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に設置されている場合もあり得る。
3. 日本では、多くの国民に宗教意識の雑居性が認められ、国民の宗教的関心が必ずしも高いとはいえない一方、神社神道には、祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられる積極的な布教・伝道などの対外活動をほとんど行わないという特色がみられる。
4. 明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知(上地)させ、官有地に編入し、または寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残存している例もある。
5. 当該神社を管理する氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗教団体であり、寄附等を集めて当該神社の祭事を行っている場合、憲法89条*の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するものと解される。 合憲かどうか判決を出す上で考慮する要素という意味では? なるほどわからん
まあでも「対外活動をほとんど行わない」って書いてるから妥当じゃ無いよねってなるな普通に 元サイト超読みづらかったからここに貼らせて
考慮要素 法律効果の発生条件(構成要件ないし要件要素)が充足されているか否かが複数の事項を総合的に考慮して判断される場合に、考慮されるべき要素を「考慮要素」(略して「要素」)という。例えば、労働法の世界において、整理解雇が有効であるための要件として、(1)整理解雇の必要性、(2)整理解雇回避の努力、(3)整理基準・人選の客観性・合理性、(4)労働者・労働組合との誠実な協議の4つが定立されたが、その後この4要件を全て充足する必要があるかが議論され、これら4つの要素を総合的に考慮して整理解雇の有効性を判断すべきであると考えられるようになった。その変遷を、標語的に、「4要件から4要素へ」と言う([三井*2010a]8頁参照)。ここにいう「要素」を要件要素の意味にとると、混乱が生ずる。前記の標語は、前述の用語法に従って丁寧に言えば、「4つの要件要素から4つの考慮要素へ」と表現される[6]。 どんな勉強すれば問5解けるようになるんだよ
予備試験かよ 「妥当でない」が正解肢が曲者。
岩井わいさんの動画でもあったように混乱しやすい。
「妥当である」
「妥当で無いとはいえない」
「妥当であるとはいえない」 >>814
おいちょっと待てw その下りは津地鎮祭事件の判決理由にモロ書いてあって、最高裁が前提としてる事実だぞ。
まあ、盛大に間違えても番号で合ってれば◯というのは、資格試験で受かるには必要な考えだが。 つまり考慮要素が問われたら
地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの例として、妥当でないものはどれか。
について考慮すべき要素を分解しないといけないのか
順番通りやっていって当てはめていく感じ?
こんなのテキストに書いてないぞ >>819
津地鎮祭まるで覚えてないわ
読み直してくる 俺が受かった年度なんで記念の問題冊子を出してみたら、3に×打った横に「国カンケーない」って書いてた。当時の俺は、他が国と宗教の関わりに触れてる中、3だけ違う。つまり考慮されなかった…と判断したみたいだな。
5は「憲法89条」があるから、3よりは国との関わりに触れてると判断したんだろう、きっと。 >>821
敢えておすすめはしない。当時使ってた「試験にデル判例」だと、この下りはばっさりカットされてた。つまり当時の俺はこの下りを知らないまま、設問の指示から推理して正解したって事。
たぶん他の合格者も判例知識じゃなくて、俺と同じ推理で正解したと思う。
こんなのを判例知識で解こうとしたら、主要判例を全部正確に暗記するぐらいしかない。
しかも設問の指示を読み飛ばしたら、「3は津地鎮祭事件のまんまだから◯」とかやりかねない。一字一句正確でないと、3以外を「自分の記憶とどこか違う気がする」で×にしかねない。
判例集でも、行政書士受験用では判決理由が端折られてるんだから、判例知識で解きたいなら予備試験並みの勉強が要るよ。
いわんや、主文の要約しか書いてないナントカ六法では判例問題の役に立たないのは、この設問で明らかだろう。 >>820
> 順番通りやっていって当てはめていく感じ?
>
> こんなのテキストに書いてないぞ
いや、正当な解法は「問題文と1.2.4.5は空知太事件で、3だけは津地鎮祭事件だから×」という事らしいな。
こんな詳細な文言、マジで判例百選を予備試験並に読み込まないと無理だろ。これが「憲法では司法試験クラスが1問は出る」という捨て問であってほしいもんだ。 この手の判例問題は5肢全て文章としては正しく、問題文の趣旨に当てはまるか否かを判断しなきゃならんので厄介だ 令和4年の会社法で特別支配株主ってのが出てきてこれ今年のテキストにも載ってないんだが
ググったら議決権の9割以上保有する株主だって。これだけでも知ってたら選択肢の文章の内容も理解できるし常識と推測で正解出せそうな気もする(令和4問題38、正解は2)
「取締役・監査役選任権付種類株式」のようによく考えると怖いルールが時々あるな >>826
会社法でそこまでカバーしようとしたら、司法書士テキスト並みの分量になる。民法の根抵当権もだが、行政書士のテキストに載ってない問題は合否に関係ないと割り切るしか無い。 >>828
ケースから頻繁に出し入れしてたらああなるかも >>826
予備・司法試験の短答とかやってると特別支配株主なんて当たり前のように出てくる。こういうのは上位資格の過去問回してる人にとってはラッキー問題。 >>830
当たり前のように出てくるのがどの程度の頻度なのかわからないが
今9割株持ってて、残り全部請求もできるぞと
自分で9割持ってるのに株主総会にかける意味なくないか?で令和4年の問題38は推測できるかなと
取締役・監査役選任権付種類株式も内容見れば、ああだから非公開会社と指名委員会等設置会社以外はダメなんだな、とわかる
なんとなく会社法の立法趣旨みたいなのがみえてきた 予備校の答練系だけで合格した方いる?
仕事きつくて答練系のカリキュラムで精一杯
過去問は重要なとこだけ回す予定
甘いですかね? 実務に適合した者を選ぶ試験だからなあ
何をやったから受かるというもんじゃないよね
一般知識なんてそれの最たるもの 行政書士に限らないけど、ステータス上げの作業を繰り返せば自然に勝てるRPGみたいに勘違いする人は多いな。実際にはシューティングゲームで、繰り返し学習で操作に慣熟するのと、初見のトラップに対応する判断力が要る。
こういう勘違いが行政書士試験に多いのは「法律系の登竜門」とか何とか乗せられた、資格試験自体の初心者が多いからか。 一般知識の勉強やる気出ねえ
法律は面白いけど政経社クソつまらん そうか?糞つまらん行政法の息抜きにニュース検定が丁度よかったけどな そもそも知ってなきゃどうにもならん。知らないけど勘で正解を導くなんてのは危険極まりない行為。それを知ってるか知らないか、その用語に人生で一度でも触れた事があるかどうか、ただそれだけ。なので読み物的な使い方でも良いので短答は欠かせない。行書でこれ出されたら半数は解けないだろって問題も一度軽く目を通しておくだけでも全然違ってくる。 FP2級あるから社会保障は多少わかる
経済の分野金融や保険が出るとイケるんだが出ねえよな 特定行政書士になろうって人の割合はどのくらいだろう? >>839
今年受かって一応なりたいと思ってるけど登録がまだ先になりそう
そして行政法とかもう忘れてきててやばい 確かに合格率自体は1割やがロースクール生、予備試験受験生等のいわゆる特待生が肩慣らしに受けてる中での1割なんだから、実質的にはもっと難しい気がするわ >>841
司法書士受験生とかも含めてそれぞれどれくらいいるのか気になるな 昭和の時代に行政書士試験に受かった人って、本当に民法や行政法の判例などを知っているのだろうか?
近くにその時代に受かった人がいて、一応特定を冠してはいるが、町内会規程改正の際、何じゃこりゃレベルの案を出してきた。 昭和時代の人は人によって実力差が大きいな
司法試験崩れで優秀な人もいる >>842
向こうとしては、絶対評価だから他の受験者に迷惑かけるわけじゃないって理屈なんだろうな。
司法試験勢の力で記述採点が厳しくなれば、翌年の行政書士コースが繁盛する一石二鳥。 >>846
運送の個人事業主だと、運行管理者と行政書士のダブルライセンスは多いな。何にせよ資格試験自体への慣れというか合格体験が無いと、いきなり行政書士は難しい気がしてる。 >>839
なったところで、何のメリットもないからな。
なりたい奴なんかいるのか? >>849
看板や名刺に箔が付くのはメリットじゃないか。看板だとそれで依頼が増える可能性もある。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています