>>355
難しい問題ですね
まずその学校が公立なのか私立なのかによって異なってきそうです。
公立ならば公用物に当たるので明示ないし黙示の廃止してから20年間占領していれば時効取得可能かと。そして私立の学校ですと私法が適用されるので20年間占有してれば時効時効可能かと。
この様に説明はしたものの幽霊が権利能力者であるかは議論の余地はあるかと思います。