茨城と広島の調査士会HPより

測量士等が業として地積測量図を作成することは調査士法第68条に違反します。
法務局(登記所)に提出する書類、図面を作るということは本人申請の場合を除いて土地家屋調査士の事務とされていますが、その事務を測量士等(土地家屋調査士の資格のないもの)が業として受けるという場合には、調査士法第68条違反になると考えられます。契約行為(業務内容に「登記用図面作成」、「地積測量図作成」等が入っているもの)も同条違反となりうる可能性があります。

官公署が,不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査・測量を,測量業者に発注することは,違法行為を強要することになり地方自治法第2条第16項(法令違反の事務処理禁止の規定)に抵触します。

だってさー。AI使って本人申請でも、測量士が図面作っちゃまずいだろ