>>912
借室電気室のあるマンションならば専有部分は第二種電気工事士免状で工事ができる
借室電気室は電力会社が需要家から(無料で)借りている部屋なので中にある受変電設備は電力会社の所有物
だから各戸は一般用電気工作物に該当する
エントランスやエレベータ等の共有部分は需要家の受変電設備として別にキュービクルを設置する
これは第二種電気工事士免状では工事ができない(認定電工か一種電工の免状が必要)