伊藤塾の
5/4(木・祝)14:00~17:00
2023年合格目標 行政書士 実力診断模試について。

おそらく行政手続法と、行政手続条例の適用関係、今年も出ます。
平林先生の経験則によると、170点台で不合格になる人は適用関係の質問をしても答えられないという。
泥臭く勉強して合格するしかないという事。

※※※

地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。(H29-14-2)


行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。(H29-14-4)


(いずれも誤り)