抜き162。

44 B市を被告とし、重大な損害が生じるおそれがある旨主張し、是正命令の義務付け訴訟を提起する。

45 日常家事行為+110条の趣旨類推適用の可否について書いたため死亡。

46 Bに代位して、Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権を行使し、Cに塀の収去を請求できる。

終わった直後は合格を確信していたが、今になって不安になってきた。仮に落ちてたらもう2度と受けない。