>>904

そうです。

既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する(最判平25.2.28)。よって,受働債権の弁済期が到来していない場合には,自働債権の弁済期が到来しているときであっても,相殺をすることはできない。