合格ゾーンで分からない問題あるんだけど

「新設分割会社が第三者に不動産を譲渡した後に会社分割が行われた場合、新設分割会社から第三者への移転登記は会社分割による移転登記を経た後であれば申請出来る」

解答→新設分割においては新設分割設立会社の設立登記が効力要件であるため、設立の登記前に新設分割会社から第三者へ不動産の譲渡が行われた場合、新設分割会社は当該不動産を承継する事はなく、新設分割による設立の登記を経てから第三者へ移転登記を申請する事は出来ない

新設分割会社がさらに会社分割したって事?
新設分割前に持ってた不動産なら新たに会社分割の移転登記しなくても申請そうだけど無理ですか?
そもそも回答が何を言っているかもわからない