>>459
296は正しいね
でもこれは種類変更による設立の登記
純粋な設立登記である276~278には
登記記録に関する事項 設立
の文言がない
訂正表にもなかったから、持分会社の設立登記にはこの文言が必要ないものかと思って危うく間違った記憶をするところだったわ
法務局の申請書記載例で確認して雛形の方が間違ってると確認できた
独学でこの本で雛形勉強してる人とか誤解したままの人も多いかもね
俺がここに書き込んだことで一人でも多くの受験生が雛形の間違いに気付いてくれた人がいれば幸い