0044名無し検定1級さん垢版 | 大砲2023/01/11(水) 21:04:57.77ID:pgKBInLo 民法第562条1項但書 売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。