司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【14スレ目】
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過去の忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。
【注※】
・話し合ったとおり、このスレが以降の司法書士試験に関する本スレになります。
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。
では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。
前スレ↓
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ 【13スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1670500006/
IPスレ↓
★本スレ★司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【13スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1671770277/ >>74
今年は出題されないと思いますが、基礎クラスの本講座は改正点も含めて基本的なところは全部教えるので、
来年以降のためにも補講で雛型まで含めてちゃんとフォローしますね
基本的に基礎講座以外は取らなくてもOKというスタンスで、翌年以降は答練だけでいいという感じです
中上級講座を受講する必要はないと講師から言われますし
改正の単科講座も翌年向けは発売されますが、今年の補講だけで特に買わなくてもいいんじゃないですかね
合格ゾーンテキストみたいに改正点だけの薄い本が発売されたりもしますし
今年は出ないけれど、一応責任持って出題範囲の改正点はフォローする感じですね
受講料安くないですから 新設合併では就任承諾書につき印鑑証明書が要らないのか これから講座を選ぶ人は、配信スケジュールを確認し、
年内に配信完了する講座を選ぶようにしたほうがいい。
当年はお試し受験、本番はその翌年とするなら別だが。 LEC森山クラス24年度目標クラスだけど
昨年11月末に申し込む前の講義スケジュール見て悩んだね
まさか24年春あたりまで講義が終わってないとか笑
民法だけ23年目標の無料追っかけ講義を視聴させて頂いてるけど不登法も視聴させて欲しかった どこもそうじゃね?
>>78
てか森山クラスってどう?You Tubeで少し見たことあるけど分かりやすそうではあった
Vマジックじゃなくてブレークスルー使ってるのか? >>79
森山先生は分かりやすいですよ
1.6~1.8倍速で聴いていますが講義聴き取りもばっちりです
ブレークスルー使った講義ですが
講義の内容説明はVマジック見てと笑
復習はケータイ司法書士を使うように毎回勧めています
ブレークスルーはBCランク含めて幅広く論点を取り上げ趣旨・説明もしっかり記述されてますね
ただあれを全て独学でやるのはかなり効率悪いかな? >>80
え?Vマジック前提なのか
辰已法律研究所の松本先生と迷ってたからどうしようかな
もしくはtacの姫野先生
You Tubeでわかりやすいのあげてたから ブレークスルー(網羅型レジュメ本)+森山(基礎重視型講義)って何気にいいと思うわ
初学者に戻れるなら俺ならとるな >>81
前提ではないけど
森山先生の講義内で行う説明がVマジックに載ってるから
講義で何を言ってるか理解出来ないならVマジック参照するのもいいよとのこと
基本はやはりブレークスルーだけでいいかと
俺もブレークスルーとケータイ以外は使わないようにしてる
ただ、今年7月の本試験お試しに向けてリアリスティックの会社法・商業登記と不動産登記法を導入して独学でインプット・アウトプットするよ
通信だとブレークスルーテキストの配布時期がかなり遅いみたいで本試験お試しまでに一部利用出来ないからね >>82
つまり講義内ではブレークスルーのテキスト読んでても「ここはいりませんね」とか網羅的テキストが故に基本講義では使わない部分とかあるわけか >>83
つまりリアリスティックはフルパックとかじゃなくて今年の本試験に合わせるためにそこだけが単科講座ってことか
リアリスティックはどんな感じですか?
あとケータイ司法書士ってあくまでサブ的な感じ(出かけるときにちょっと読むくらい)ですよね? 合格平均年齢が40歳なのは何故ですか?
司法試験の滑り止めなんですか?
法律学習未経験の40代March卒業が今から勉強したら受かりますか?3年くらいで >>86
能力と本気度による
場合によっては人生の無駄遣い >>86 能力や素質的には、March出てれば足る試験ではある。 合格者のボリュームゾーン見てもMarchが一番多い。(俺調べ)
しかし、俺はMarchだからそれなりに勉強すれば3年もあれば受かるでしょ とか、その程度の覚悟では一生受からない試験 司法書士ってセカンドライフや正常なレールに戻りたいって人間が多いと思うから
それが時代とともに平均年齢に現れてるんだと思う 大手の本講座って、年が明けてからも、講義がチンタラ続くのか。
通信専門の予備校は9月ぐらいまでには配信完了し、必要により補講、というイメージ。
早めに2周、3周したい人は、大手の看板に惑わされずに、講座を選びたいもの。 >>85
リアリスティックについては市販テキストだけ利用って意味ですね
ケータイ司法書士は所謂まとめ本です
本試験問題(予想問題含む)のエッセンスも記載されており直前期の高速回転に有効なツールかと思います 直前期だけではなく
基礎期の暗記ツールとしてもガンガン使い倒す事を森山先生も勧めています >>90
これよな
LECの一般的な講座だと週に2コマしか講義がない
暗記含めての復讐を重視してこのスタイルをとっているからなのか
学校側の事情によるものなのか
よく分からん
専業だったり行政書士等の法律系他資格ホルダーなら早いペースで講義が終わってくれる方が助かる
でもミーハーな受験生は講義利用するなら有名人気講師の授業を受けたいってのもある
俺はその手だ笑 >>87
本気です
>>88
法学部じゃない人はキツそう
>>89
勉強熱を捧げたい 姫野先生のYouTubeでコメントしまくってた奴とうとう先生本人から釘刺されたね
更にRTしてたけど言われてる意味分かってるのかな?
一般人とは大分感覚ズレていそうだけど >>95
とりあえずちょっと簡単な法律系資格受けてみたら
適正の有無を見極めよう
宅建や行政書士に短期で楽々受かるようじゃないと無理 >>93
過去問演習含め復習重視です
予習指示がある科目もあります
不登講義が進んだら確実に記述問題演習も同時進行で入ってきます
基礎答練スキップの中上級でも
1月からは終わった主要科目復習と記述対策と実力養成答練が毎週あり、週二コマでもかなりきついみたい
たまに2コマ一日で進むときとかタヒにそうになるとか
倍速で聞いても勉強時間確保はキツいです
不登が最初の壁、次が会社法商登法です
通学はこれらが終わる頃
受講人数がガクッと減りがちらしいです
時間厳しくなって通うより通信で倍速が効率いいとなるのかスケジュールこなせず脱落してるかです
専業又は、時間が取りやすい場合の学生さん向けスケジュールだなと思いますね
目安なんですが、lec だと90分に一回10分休憩挟んで前半後半、一コマ3時間なので
予習復習時間を考えたら一日5~6時間、休祝日8~10時間は勉強時間が最低限確保できないと厳しいと思います
一コマが50分×2や60分×2、スキマ時間用30分一コマ等々、予備校や講座で一コマの単位に差があるみたいですね 専業受験生で聴くのが得意な人、テキスト読みと共に独学慣れしてる方は
通信や移動中スマホ視聴で1.2~2倍速で緩急つけて再生し
早く受講を終わらせ早い段階から過去問演習時間をしっかり確保するようです
進捗管理や視聴速度調整など、lecのオンラインマイページは機能がかなり充実しているようです
視聴期限DL期限はありますが音声のみDLやスマホ視聴もできるそうです
著作権保護、転売対策なのか、音声DL はできない予備校もあるようですね
でも全て通学や等倍速で丁寧に聴いて演習量もこなして着実に合格する方もいらっしゃるようなので
それぞれの属性(通学校までの立地、勉強環境、可処分時間、法律資格勉強歴、得意な勉強法)によるようですよ 共同根抵当が何度読んでもわかりません
設定と同時に登記しないと成立しないですか?
累積は次々追加するイメージなんですが
純粋だと○、累積だと×にはなりませんか…? >>93
まとめると、一コマの単位時間と内容のボリューム充実度が予備校によりバラツキがあると思いますよ
大手は大体ボリュームたっぷりで入門講座内容でも十分に合格レベルには達すると思いますが
科目によっては必要なことは徹底して暗記しないと仕方ない科目もあるので
講義のハードルを下げて、基礎的暗記事項だけ細切れに短時間にこなしやすく提供されるのをひたすら反復徹底して、不足部分は適宜自分で市販テキストや模試答練答でこなすのが合う人と、そうでない人がいるのかな、という印象ですね >>101
○と×が何を意味するか分からないのですが
純粋: 同一の債権(債権の範囲、極度額、債務者が同一なこと)を担保として、数個の不動産の上に根抵当権を設定するもの。
登記が効力発生要件。普通抵当権の時の共同抵当権と同じで同時配当の際の割付主義や②異時配当の際の後順位担保権者の代位などが認められる。
累積:数個の不動産の上に根抵当権を設定するもの。登記なくしても成立自体はする。全ての不動産のそれぞれについて、極度額の限度で優先弁済を受けることができ、限度額が累積される。
共同根抵当権(純粋共同根抵当権)の方が、累積根抵当権の時よりも各不動産(物件)の間の関係性が強いイメージ。
共同根抵当権(純粋共同根抵当権)の場合、ある一つの物件に第三者の差し押さえなど「元本確定」が発生すると、その他の物件にも、バババーっと、パソコンの一括変換のようにみた確定が発生するイメージをしています。
事例で考えてみますね
AさんはBさんとお酒の継続的な購入契約を結んでいる。
この契約取引から発生する債権を担保するため、Aさんの友人Xは、自己所有の甲マンションと乙マンションのそれぞれに極度額を500万円とする根抵当権を設定している。
ところが、Aさんが債務を弁済できなくなり、甲マンションと乙マンションが競売されることとなってしまった。
○この事例でBさんが根抵当権で担保される金額(配当の限度額)はいくらになるか。
①登記をしていた、すなわち、純粋共同根抵当権の場合
物件の数に関わりなく、あくまで500万円の極度額の限度内で優先弁済を受ける
※同時配当の時は、甲と乙、各マンションの代価に応じて500万円の限度内で優先弁済を受けるに過ぎない
②登記をしていなかった、累積根抵当権の場合
甲マンションについて500万円を極度額
乙マンションについて500万円を極度額
合計(累積/累積)1,000万円の限度内で優先弁済を受けられる 〇×が、具体的な過去問や問題集の肢の正誤を意味するなら
ソースを引用してくれないと何のことやら >>106
ウザかったらスルーするか
私のIDを専用ブラウザでNGにしてください
姫野講師、ちょうど共同抵当の計算問題を
今日の21時から個人チャンネルでyoutubeライブ配信するみたいだから
質問してる人は見たらいいんじゃないかなあ >>107
ライブ配信に変わった人や荒らしが湧いたり荒れたりするのは日常茶飯事だから
過剰反応する方も余裕がないか配信文化に慣れてないのかなと
サクッと該当コメ違反報告するかスルーするか
話題変えるか
配信者側が注意喚起やメンバー限定動画にするかで対応ですよ
視聴者同士でわざわざ反応してあげたら相手は認知されて喜ぶかヒートアップしちゃうので酷くなるだけなんですよ
まあ限定公開動画にして、チャンネル登録者有料メンバーシップに限定したらしたで、金目だ銭ゲバだとまたアンチが叩く口実にするんですけどね
VTuberやゲーム実況界隈のヲタクの戯れ言とスルーしてもらって結構ですが
講師を推す構造と共通項があるので
界隈では他の配信者の話題を出すと荒れやすいから例え同じ事務所でも視聴者に安易に他の配信者の話題出させないルール徹底が鉄則なんですが、積極的に他校批判とかする方でしたよね……アンチホイホイ
連投すみませんでした >>84
森山の基礎講座は基本省略しないで進む
ただし、たとえば23年向けなら22年に出題された箇所で数年に一度しか出題されないところ(民法債権の各分野とか)は、省略する
過去ランクの出題可能性よりも、前年との関係で翌年再出題可能性があるかないかで省略するかどうかが決まる
省略したところはブレークスルー以外でVマジックにも書いてあるから参照してね、ということになるが、
会社法や供託法は明らかに条文記載のみで説明ないところが多いから、Vマジックを見てもわからないところが多い
逆に会社法や供託法は講義中にめちゃくちゃしゃべりまくって説明しているから、
それを書き取らないとブレークスルーやVマジックの補足にならないことがほとんど
テキストを読むだけの講義じゃないから、森山がしゃべってるところはブレークスルーの余白にすべて書きまくらないと、
あとでVマジックを見ても条文や結論しか書いていなくて理由や関連知識や暗記方法などは書いてないんだな
最初の民法だけはVマジックでも比較的に説明が丁寧で参照しやすかった マイナー科目3300、回してる
>>115
ありがとう 小山講師の組織再編の動画の前振りで言ってるとおり、
記述のためには、択一をいかに速く正確に解くかがカギ。
さらにできれば、マイナーは超速で解けるから、より重要とも言って欲しかったな。
午後マイナーを制するものが午後択一を制し、記述の確度を上げる。 >>103
昨日の101です
丁寧に事例までありがとうございました。質問がわかりにくくてすみません。
設問は「共同根抵当権は設定と同時に登記しなければならない」で丸バツだったのですが
累積=共同担保の旨の登記が既になければ設定と同時で無くとも登記可能というものではないのでしょうか。。
また、別問題にて「共同担保関係にないA不動産B不動産(どちらも根抵当権付き)がある。C不動産に根抵当権を設定しABCを共有関係に出来るか」という問いの答えが×になるものについて、
純粋であれば「設定と同時に共同担保の登記」の要件があるため不可ですが、累積であれば「同一債権の担保の為に設定し、未だ共同担保の旨の登記が無い」事から共同根抵当権の登記できるのでは無いかと思ってしまい正解に辿り着けません 会社合併より分割の方が税金が高い🤔
新設合併だけ設立時取締役の就任に関する
印鑑証明書が不要🤔 共同根抵当権というのは純粋共同根抵当権のことだぞ。
累積共同根抵当権は、同じ債権を担保してる別の根抵当権でしかない。
累積のほうにも名前に共同根抵当権てついてるから勘違いしてるんだろうけど。 自分が相続放棄をすると同時に子を代理して相続放棄する場合は、利益相反に当たらない、
との判例って変じゃない?
親が相続放棄すれば子は代襲相続しないのだから、あえて相続放棄させる必要ない。
それとも、子が祖父母の養子になっているような特殊ケースだったのだろうか。 >>118
根抵当権の場合、原則が累積根抵当権(民法398の18)で、例外が(純粋)共同根抵当権です(民法398の16)。
「共同根抵当権は設定と同時に登記しなければならない」
→○
(純粋)共同根抵当権は登記が効力要件なので、設定登記と同時に共同担保である旨を登記する必要があります。
累積根抵当権=共同担保の旨の登記をしない数個の根抵当権は、
たとえ登記原因・極度額・債権の範囲・債務者などがすべて同一であっても、
1つの申請情報で申請することができないので、
各不動産で別個独立の根抵当権になります(昭46.10.4民甲3230号)。
ただし、数個の不動産を目的として、同一の債権を担保するために累積根抵当権設定「仮登記」がなされているにすぎない場合には、
後日、仮登記に基づく本登記をするときに(純粋)共同根抵当権として設定登記を申請することができます(登記研究527号P173)。
「共同担保関係にないA不動産B不動産(どちらも根抵当権付き)がある。C不動産に根抵当権を設定しABCを共有関係に出来るか」
→×
これは、「ABC各不動産」の根抵当権を(純粋)共同根抵当権として登記申請することはできない(昭46.10.4民甲3230号)、という意味です。
したがって、「ABCを共有関係」にすることはできないのです。
ところが、この場合であっても、「AC不動産」または「BC不動産」を共同担保として追加設定登記を申請することはできますから、
「AC各不動産」または「BC各不動産」の根抵当権を(純粋)共同根抵当権とすることはできます。
したがって、「ACを共有関係」または「BCを共有関係」にすることはできることになります。
設問は、「C不動産に根抵当権を設定し『ABC』を共有関係に出来るか」と書いてありますから、「できない」ので×ということになります。 >>122
たとえば、父親Aが死んで、母親Bと未成年Cが共同相続人となっているときに、
BがCを代理して相続放棄をしたらBとCに利益相反行為が生じるかどうか、という事例です。
判例は、共同相続人の一人が他の共同相続人の後見人に就任している事例でした。 >>91
なるほど
ありがとうございます
先程土地家屋調査士試験の筆記試験の合格発表があって次司法書士試験を受けようと考えていたので参考にしてみます 商法が何度テキスト読んでも覚えられん\(^o^)/ >>124
そういうことか。
ありがとうございました。 司法書士からのステップアップで司法試験に挑戦する人はわりといるけど
仮に司法試験受かったあとに司法書士の研修に参加するって人はいるんだろうか
基本的には登記業務がしたいんだけど知の限界への挑戦として予備試験、司法試験も受けてみたいんだわ 自分がそうしたいなら好きにしたらいいじゃん
「司法試験に受かってるのに書士になるの?」等の他人の目なんてどうでもいいだろ? 限界に挑戦したいなら東大受けてみ
合格出来ない→自分が完全な馬鹿と自覚
奇跡的に合格→駒場に行くと自分のオツムが如何に性能が劣るか自覚
司法試験など海○選手が受かるのだから何のリトマス試験紙にはならねーよ >>128
司法試験受かったら、給料もらいながら修習うけて、弁護士になればいいだろう。
高いカネ払って司法書士の研修は受けなくても、弁護士法3条により司法書士業務できる(判例) 現役の弁護士で、わざわざ司法書士試験受けて合格して司法書士資格取得した人はいるけどね。 2023年2月27日発売予定
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業務執行者以外の組合員は常務もできない、って書いてるんだけど、
民法670条第5項読むと、出来るような気がするんだけど。 >>138
テキストが間違ってる
各組合員が常務を単独でできるのは670条5項の通り >>138
条文をよく読んでみ
「~前各項の規定にかかわらず~」(§670Ⅴ参照)って書いてるだろ?
つまり、§670Ⅴは、委任による業務執行者がいる場合(同Ⅱ)といない場合(同Ⅰ)双方
についての規定
いない場合(同Ⅰ)→常務については、各組合員が単独で行うことができる(例外→同Ⅴ但書)
いる場合(同Ⅱ)→常務については、各業務執行者が単独で行うことができる(例外→同Ⅴ但書)
※業務執行者以外の者は、常務であってもこれを行うことができない
この解釈が通説(と言ってもよいと思う)
「業務執行者が選任された場合には,その業務執行者のみが業務執行権を有し,業務執行者でない
組合員は組合の常務も含め業務執行権を有さないと解されている。業務執行者が組合員以外の
第三者である場合にも,組合の全ての事務を処理することを委任するような場合には,受任者の裁量
に任せる趣旨と解されるためなどと説明されている。」
「そこで,以上のような解釈論を条文上明記すべきであるとの考え方が示されている」
(法制審議会「民法(債権関係)部会資料18-2」)
改正の際、上記の解釈が条文上明記されたわけではないが、解釈論として、依然この立場を支持する
べきだと思う 従って、テキストは“正しい”といってもいいんじゃないかな
少なくとも、司法書士試験対策としては、それでいいと思う >>138
670条5項は、契約で業務執行者を決めている場合、「各業務執行者」のみが単独で常務を行うことができる、とする
670条3項4項5項の流れになる
したがって673条により業務執行者以外の各組合員は、常務といえども決定・執行ができないことになる
これに対して、各組合員が業務執行権を有する場合には、670条1項5項の流れになる
この場合には、670条5項は、「各組合員」になるので、「各組合員」は単独で常務を行うことができる、とする
テキストの記載で合ってる >>141
なるほどね。説明ありがとう。日本語ムズカシイね。
各組合員が1項に対応していて、各業務執行者が3項に対応してるってことか。
>>この解釈が通説(と言ってもよいと思う)
通説丸暗記してたんだけど、条文読み込んでたらふと疑問に思って。
持分会社で業務執行社員を定款で定めてる場合と同じだよね。 >>143
そういうこと
業務執行社員以外の社員は常務を行うことができないし、異議を述べることもできない
それとまったく同じ規定が民法にあるだけ うーむ、本当に迷う
LECの森山先生にするか辰已法律研究所の松本先生にするか >>146
ちなみに俺は合格者だが
俺から見ればお前は
ゴキブリレベルの存在なのなw
ゴキブリ君、こんばんはw 司法書士法やるか
何度もやる所じゃないと思うけども おくれましたが新年明けましておめでとうございます!!
今年も宜しく吉雄さん達!!
樽酒ありますので祝い酒やりませんか? w 歯医者の診察台でも勉強してるわ
待ち時間長いよねー 姫野先生の記述上級講座
講義でやらなかった問題各自演習にするのは良いんだけど解答例しか載せてないのは雑過ぎ
論点確認するのに分厚いテキスト引っ張り出さなきゃいけないのが効率悪いし解説も載せてくれないテキストに金払いたくなかった >>153
あの記述講座は、他の記述講座みたいに論点全部潰して記述を一通り網羅する講座じゃないからね
その受験年度に出題される論点だけを講義で取り上げて、それ以外は省略だからどうしても講義でやらない論点問題が大量になってしまう
自宅でそこをやろうとしても、正答だけしか書いてないから根拠や解き方を含めてまったくわからないんだよ
そういう講座であることを、受講してから気づいた
LECの初学者向け記述講座みたいに、その受験年度に出そうな論点以外も含めて、
典型論点を講義で全部潰してくれたほうが記述初心者にはありがたいと思った
書式ベーシックを利用した講座とか、海野雛型本の講座は全部やってくれて良かったよ >>154
まあそもそも上級講座なんだから
「初学者向けに~」とか書き込むのが
違うんじゃないかと思う >>155
TACの記述対策講座なので、上級講座も入門総合本科生も同じ講座だよ
初学者も受験経験者も同じ講座になってる TACが中上級者向けとHPに記載を
しているんだから何言っても意味ないと思う >>157
<入門総合本科生>1年本科生
俺はこれを受講したんだけど、「中上級者向け」なんてどこにも書いてなかったよ
「はじめて試験を受けられる方」の講座だった >>157
姫野の記述講座は初学者も対象の講座
上級は択一と合わせた総合本科 >>154
お前が理論編の復習出来てないだけやん笑
それに分からなかったり飛ばした論点は質問すれば丁寧に答えてくれるやん、ホンマに受講生かいな? しかも問題のサイズがいちいちデカいから解くのに時間かかる
もっとコンパクトに各論点を聞いていくような形式にすればいいのに
おまけに解答形式も古いまま
Youtubeやってる暇あったら記述講座の問題、解答を手直しすればいいのに >>158
確かに初学者向けのコースに
記述式対策講座も含まれてるのは
パンフレットで見て知ってる
本当の初学者向けの基礎講座を
受講した後だから、もう記述式対策講座
を受ける頃には初学者じゃないよね?
って予備校はスタンスなんじゃないかとw
まあ姫野を受講するなら上級者に
なってからが良いよ。初学者~中級者の時期はLECか伊藤塾がオススメ うーん本当に迷う
辰已法律研究所の松本先生の講座とるかLECの森山先生の口座とるか
後者は高いんだよなぁ 皆さんが勉強始めの頃に戻れるとしたらどの予備校にしとけばよかったとかありますか?よろしければ教えていただきたいです 割引内容と講義と教材の良さで伊藤塾
超早割半額割引で22万円くらいだからこれでいいかもしれない
LECもインプットだけなら22万円くらいだったが今はそういうのを止めたから40万円くらいかかるな >>167
LEC昔はそんなのあったんですね…
伊藤塾そんな安くなりますかね…?受けるならやっぱり山村先生ですか?あんまり伊藤塾のテキストって話題に上がらないんですけどいいんですかね?例えばオートマたかリアリスティックとかブレークスルーはよく聞きますけど >>168
初学者コースには金をかけずに
中上級講座に金をかける選択肢もある
最初らアガルートの2024年向け講座を
20%割引を使えれば約11万円
まずはそれで中級レベルまで行けるか
自分の適性を確認する方法もある >>168
数年前には2月くらいになると当年向けの初級通信が30%割引とかだった
特定の単科講座なら去年も通信のみ20%割引の販売やってたぞ
伊藤塾は7月中の申し込みで45%割引とかだった
伊藤塾は初級受けたことないからテキストわからん
プレ講義を受講してテキストサンプルを見たらよくできてるとは思った
初級はLECだった >>169
なるほど
確かにそれもリスク管理という意味でもいいかもしれないですね参考にします
>>170
でもなんか伊藤塾はテキストが知名度低いというか話題になりにくいのが何か理由があるのかなぁと思ってしまうんですよね
lec結構高いですよね…多分一番高いです 意外と辰已法律研究所の松本先生は評判よくないのかな?
You Tubeでサンプル講義見たけど自分は特に嫌な感じはしなかった
講義の終わりに「過去問ここやっといてください」みたいに指示があるのも良さげに感じたけど 伊藤塾の知名度が低いってw
司法試験界では今や合格者占有率ダントツ1強の予備校なんだけどな でも独学者が使ってないから話題に上がらないっていうのも考えられますかね?
講座受けてないと手に入らない代物なのかはわかりませんが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています