F債権譲渡

譲受人が通知をすることはできず、譲受人が譲渡人に代位して通知をすることもできません。


3300民法

上記の文に加え、補足として
「譲渡人の代理人や使者としてであれば可」
の記載有り

Fからしたら要らない補足だったって事か