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最新号(1月号)の月報司法書士p58に特集がありますよ
特定財産承継遺言の要件(日本司法書士会連合会不動産登記法改正等対策部)です
遺言執行者が相続人に対する遺贈登記を単独申請することの可否で特集になってます
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