司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【14スレ目】
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過去の忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。
【注※】
・話し合ったとおり、このスレが以降の司法書士試験に関する本スレになります。
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。
では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。
前スレ↓
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ 【13スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1670500006/
IPスレ↓
★本スレ★司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【13スレ目】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1671770277/ 事例で考えてみますね
AさんはBさんとお酒の継続的な購入契約を結んでいる。
この契約取引から発生する債権を担保するため、Aさんの友人Xは、自己所有の甲マンションと乙マンションのそれぞれに極度額を500万円とする根抵当権を設定している。
ところが、Aさんが債務を弁済できなくなり、甲マンションと乙マンションが競売されることとなってしまった。
○この事例でBさんが根抵当権で担保される金額(配当の限度額)はいくらになるか。
①登記をしていた、すなわち、純粋共同根抵当権の場合
物件の数に関わりなく、あくまで500万円の極度額の限度内で優先弁済を受ける
※同時配当の時は、甲と乙、各マンションの代価に応じて500万円の限度内で優先弁済を受けるに過ぎない
②登記をしていなかった、累積根抵当権の場合
甲マンションについて500万円を極度額
乙マンションについて500万円を極度額
合計(累積/累積)1,000万円の限度内で優先弁済を受けられる 〇×が、具体的な過去問や問題集の肢の正誤を意味するなら
ソースを引用してくれないと何のことやら >>106
ウザかったらスルーするか
私のIDを専用ブラウザでNGにしてください
姫野講師、ちょうど共同抵当の計算問題を
今日の21時から個人チャンネルでyoutubeライブ配信するみたいだから
質問してる人は見たらいいんじゃないかなあ >>107
ライブ配信に変わった人や荒らしが湧いたり荒れたりするのは日常茶飯事だから
過剰反応する方も余裕がないか配信文化に慣れてないのかなと
サクッと該当コメ違反報告するかスルーするか
話題変えるか
配信者側が注意喚起やメンバー限定動画にするかで対応ですよ
視聴者同士でわざわざ反応してあげたら相手は認知されて喜ぶかヒートアップしちゃうので酷くなるだけなんですよ
まあ限定公開動画にして、チャンネル登録者有料メンバーシップに限定したらしたで、金目だ銭ゲバだとまたアンチが叩く口実にするんですけどね
VTuberやゲーム実況界隈のヲタクの戯れ言とスルーしてもらって結構ですが
講師を推す構造と共通項があるので
界隈では他の配信者の話題を出すと荒れやすいから例え同じ事務所でも視聴者に安易に他の配信者の話題出させないルール徹底が鉄則なんですが、積極的に他校批判とかする方でしたよね……アンチホイホイ
連投すみませんでした >>84
森山の基礎講座は基本省略しないで進む
ただし、たとえば23年向けなら22年に出題された箇所で数年に一度しか出題されないところ(民法債権の各分野とか)は、省略する
過去ランクの出題可能性よりも、前年との関係で翌年再出題可能性があるかないかで省略するかどうかが決まる
省略したところはブレークスルー以外でVマジックにも書いてあるから参照してね、ということになるが、
会社法や供託法は明らかに条文記載のみで説明ないところが多いから、Vマジックを見てもわからないところが多い
逆に会社法や供託法は講義中にめちゃくちゃしゃべりまくって説明しているから、
それを書き取らないとブレークスルーやVマジックの補足にならないことがほとんど
テキストを読むだけの講義じゃないから、森山がしゃべってるところはブレークスルーの余白にすべて書きまくらないと、
あとでVマジックを見ても条文や結論しか書いていなくて理由や関連知識や暗記方法などは書いてないんだな
最初の民法だけはVマジックでも比較的に説明が丁寧で参照しやすかった マイナー科目3300、回してる
>>115
ありがとう 小山講師の組織再編の動画の前振りで言ってるとおり、
記述のためには、択一をいかに速く正確に解くかがカギ。
さらにできれば、マイナーは超速で解けるから、より重要とも言って欲しかったな。
午後マイナーを制するものが午後択一を制し、記述の確度を上げる。 >>103
昨日の101です
丁寧に事例までありがとうございました。質問がわかりにくくてすみません。
設問は「共同根抵当権は設定と同時に登記しなければならない」で丸バツだったのですが
累積=共同担保の旨の登記が既になければ設定と同時で無くとも登記可能というものではないのでしょうか。。
また、別問題にて「共同担保関係にないA不動産B不動産(どちらも根抵当権付き)がある。C不動産に根抵当権を設定しABCを共有関係に出来るか」という問いの答えが×になるものについて、
純粋であれば「設定と同時に共同担保の登記」の要件があるため不可ですが、累積であれば「同一債権の担保の為に設定し、未だ共同担保の旨の登記が無い」事から共同根抵当権の登記できるのでは無いかと思ってしまい正解に辿り着けません 会社合併より分割の方が税金が高い🤔
新設合併だけ設立時取締役の就任に関する
印鑑証明書が不要🤔 共同根抵当権というのは純粋共同根抵当権のことだぞ。
累積共同根抵当権は、同じ債権を担保してる別の根抵当権でしかない。
累積のほうにも名前に共同根抵当権てついてるから勘違いしてるんだろうけど。 自分が相続放棄をすると同時に子を代理して相続放棄する場合は、利益相反に当たらない、
との判例って変じゃない?
親が相続放棄すれば子は代襲相続しないのだから、あえて相続放棄させる必要ない。
それとも、子が祖父母の養子になっているような特殊ケースだったのだろうか。 >>118
根抵当権の場合、原則が累積根抵当権(民法398の18)で、例外が(純粋)共同根抵当権です(民法398の16)。
「共同根抵当権は設定と同時に登記しなければならない」
→○
(純粋)共同根抵当権は登記が効力要件なので、設定登記と同時に共同担保である旨を登記する必要があります。
累積根抵当権=共同担保の旨の登記をしない数個の根抵当権は、
たとえ登記原因・極度額・債権の範囲・債務者などがすべて同一であっても、
1つの申請情報で申請することができないので、
各不動産で別個独立の根抵当権になります(昭46.10.4民甲3230号)。
ただし、数個の不動産を目的として、同一の債権を担保するために累積根抵当権設定「仮登記」がなされているにすぎない場合には、
後日、仮登記に基づく本登記をするときに(純粋)共同根抵当権として設定登記を申請することができます(登記研究527号P173)。
「共同担保関係にないA不動産B不動産(どちらも根抵当権付き)がある。C不動産に根抵当権を設定しABCを共有関係に出来るか」
→×
これは、「ABC各不動産」の根抵当権を(純粋)共同根抵当権として登記申請することはできない(昭46.10.4民甲3230号)、という意味です。
したがって、「ABCを共有関係」にすることはできないのです。
ところが、この場合であっても、「AC不動産」または「BC不動産」を共同担保として追加設定登記を申請することはできますから、
「AC各不動産」または「BC各不動産」の根抵当権を(純粋)共同根抵当権とすることはできます。
したがって、「ACを共有関係」または「BCを共有関係」にすることはできることになります。
設問は、「C不動産に根抵当権を設定し『ABC』を共有関係に出来るか」と書いてありますから、「できない」ので×ということになります。 >>122
たとえば、父親Aが死んで、母親Bと未成年Cが共同相続人となっているときに、
BがCを代理して相続放棄をしたらBとCに利益相反行為が生じるかどうか、という事例です。
判例は、共同相続人の一人が他の共同相続人の後見人に就任している事例でした。 >>91
なるほど
ありがとうございます
先程土地家屋調査士試験の筆記試験の合格発表があって次司法書士試験を受けようと考えていたので参考にしてみます 商法が何度テキスト読んでも覚えられん\(^o^)/ >>124
そういうことか。
ありがとうございました。 司法書士からのステップアップで司法試験に挑戦する人はわりといるけど
仮に司法試験受かったあとに司法書士の研修に参加するって人はいるんだろうか
基本的には登記業務がしたいんだけど知の限界への挑戦として予備試験、司法試験も受けてみたいんだわ 自分がそうしたいなら好きにしたらいいじゃん
「司法試験に受かってるのに書士になるの?」等の他人の目なんてどうでもいいだろ? 限界に挑戦したいなら東大受けてみ
合格出来ない→自分が完全な馬鹿と自覚
奇跡的に合格→駒場に行くと自分のオツムが如何に性能が劣るか自覚
司法試験など海○選手が受かるのだから何のリトマス試験紙にはならねーよ >>128
司法試験受かったら、給料もらいながら修習うけて、弁護士になればいいだろう。
高いカネ払って司法書士の研修は受けなくても、弁護士法3条により司法書士業務できる(判例) 現役の弁護士で、わざわざ司法書士試験受けて合格して司法書士資格取得した人はいるけどね。 2023年2月27日発売予定
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※本書は令和5年4月1日施行予定の法令をもとに作成しています。 組合契約についてなんだけど、テキストに、契約で業務執行者を決めている場合、
業務執行者以外の組合員は常務もできない、って書いてるんだけど、
民法670条第5項読むと、出来るような気がするんだけど。 >>138
テキストが間違ってる
各組合員が常務を単独でできるのは670条5項の通り >>138
条文をよく読んでみ
「~前各項の規定にかかわらず~」(§670Ⅴ参照)って書いてるだろ?
つまり、§670Ⅴは、委任による業務執行者がいる場合(同Ⅱ)といない場合(同Ⅰ)双方
についての規定
いない場合(同Ⅰ)→常務については、各組合員が単独で行うことができる(例外→同Ⅴ但書)
いる場合(同Ⅱ)→常務については、各業務執行者が単独で行うことができる(例外→同Ⅴ但書)
※業務執行者以外の者は、常務であってもこれを行うことができない
この解釈が通説(と言ってもよいと思う)
「業務執行者が選任された場合には,その業務執行者のみが業務執行権を有し,業務執行者でない
組合員は組合の常務も含め業務執行権を有さないと解されている。業務執行者が組合員以外の
第三者である場合にも,組合の全ての事務を処理することを委任するような場合には,受任者の裁量
に任せる趣旨と解されるためなどと説明されている。」
「そこで,以上のような解釈論を条文上明記すべきであるとの考え方が示されている」
(法制審議会「民法(債権関係)部会資料18-2」)
改正の際、上記の解釈が条文上明記されたわけではないが、解釈論として、依然この立場を支持する
べきだと思う 従って、テキストは“正しい”といってもいいんじゃないかな
少なくとも、司法書士試験対策としては、それでいいと思う >>138
670条5項は、契約で業務執行者を決めている場合、「各業務執行者」のみが単独で常務を行うことができる、とする
670条3項4項5項の流れになる
したがって673条により業務執行者以外の各組合員は、常務といえども決定・執行ができないことになる
これに対して、各組合員が業務執行権を有する場合には、670条1項5項の流れになる
この場合には、670条5項は、「各組合員」になるので、「各組合員」は単独で常務を行うことができる、とする
テキストの記載で合ってる >>141
なるほどね。説明ありがとう。日本語ムズカシイね。
各組合員が1項に対応していて、各業務執行者が3項に対応してるってことか。
>>この解釈が通説(と言ってもよいと思う)
通説丸暗記してたんだけど、条文読み込んでたらふと疑問に思って。
持分会社で業務執行社員を定款で定めてる場合と同じだよね。 >>143
そういうこと
業務執行社員以外の社員は常務を行うことができないし、異議を述べることもできない
それとまったく同じ規定が民法にあるだけ うーむ、本当に迷う
LECの森山先生にするか辰已法律研究所の松本先生にするか >>146
ちなみに俺は合格者だが
俺から見ればお前は
ゴキブリレベルの存在なのなw
ゴキブリ君、こんばんはw 司法書士法やるか
何度もやる所じゃないと思うけども おくれましたが新年明けましておめでとうございます!!
今年も宜しく吉雄さん達!!
樽酒ありますので祝い酒やりませんか? w 歯医者の診察台でも勉強してるわ
待ち時間長いよねー 姫野先生の記述上級講座
講義でやらなかった問題各自演習にするのは良いんだけど解答例しか載せてないのは雑過ぎ
論点確認するのに分厚いテキスト引っ張り出さなきゃいけないのが効率悪いし解説も載せてくれないテキストに金払いたくなかった >>153
あの記述講座は、他の記述講座みたいに論点全部潰して記述を一通り網羅する講座じゃないからね
その受験年度に出題される論点だけを講義で取り上げて、それ以外は省略だからどうしても講義でやらない論点問題が大量になってしまう
自宅でそこをやろうとしても、正答だけしか書いてないから根拠や解き方を含めてまったくわからないんだよ
そういう講座であることを、受講してから気づいた
LECの初学者向け記述講座みたいに、その受験年度に出そうな論点以外も含めて、
典型論点を講義で全部潰してくれたほうが記述初心者にはありがたいと思った
書式ベーシックを利用した講座とか、海野雛型本の講座は全部やってくれて良かったよ >>154
まあそもそも上級講座なんだから
「初学者向けに~」とか書き込むのが
違うんじゃないかと思う >>155
TACの記述対策講座なので、上級講座も入門総合本科生も同じ講座だよ
初学者も受験経験者も同じ講座になってる TACが中上級者向けとHPに記載を
しているんだから何言っても意味ないと思う >>157
<入門総合本科生>1年本科生
俺はこれを受講したんだけど、「中上級者向け」なんてどこにも書いてなかったよ
「はじめて試験を受けられる方」の講座だった >>157
姫野の記述講座は初学者も対象の講座
上級は択一と合わせた総合本科 >>154
お前が理論編の復習出来てないだけやん笑
それに分からなかったり飛ばした論点は質問すれば丁寧に答えてくれるやん、ホンマに受講生かいな? しかも問題のサイズがいちいちデカいから解くのに時間かかる
もっとコンパクトに各論点を聞いていくような形式にすればいいのに
おまけに解答形式も古いまま
Youtubeやってる暇あったら記述講座の問題、解答を手直しすればいいのに >>158
確かに初学者向けのコースに
記述式対策講座も含まれてるのは
パンフレットで見て知ってる
本当の初学者向けの基礎講座を
受講した後だから、もう記述式対策講座
を受ける頃には初学者じゃないよね?
って予備校はスタンスなんじゃないかとw
まあ姫野を受講するなら上級者に
なってからが良いよ。初学者~中級者の時期はLECか伊藤塾がオススメ うーん本当に迷う
辰已法律研究所の松本先生の講座とるかLECの森山先生の口座とるか
後者は高いんだよなぁ 皆さんが勉強始めの頃に戻れるとしたらどの予備校にしとけばよかったとかありますか?よろしければ教えていただきたいです 割引内容と講義と教材の良さで伊藤塾
超早割半額割引で22万円くらいだからこれでいいかもしれない
LECもインプットだけなら22万円くらいだったが今はそういうのを止めたから40万円くらいかかるな >>167
LEC昔はそんなのあったんですね…
伊藤塾そんな安くなりますかね…?受けるならやっぱり山村先生ですか?あんまり伊藤塾のテキストって話題に上がらないんですけどいいんですかね?例えばオートマたかリアリスティックとかブレークスルーはよく聞きますけど >>168
初学者コースには金をかけずに
中上級講座に金をかける選択肢もある
最初らアガルートの2024年向け講座を
20%割引を使えれば約11万円
まずはそれで中級レベルまで行けるか
自分の適性を確認する方法もある >>168
数年前には2月くらいになると当年向けの初級通信が30%割引とかだった
特定の単科講座なら去年も通信のみ20%割引の販売やってたぞ
伊藤塾は7月中の申し込みで45%割引とかだった
伊藤塾は初級受けたことないからテキストわからん
プレ講義を受講してテキストサンプルを見たらよくできてるとは思った
初級はLECだった >>169
なるほど
確かにそれもリスク管理という意味でもいいかもしれないですね参考にします
>>170
でもなんか伊藤塾はテキストが知名度低いというか話題になりにくいのが何か理由があるのかなぁと思ってしまうんですよね
lec結構高いですよね…多分一番高いです 意外と辰已法律研究所の松本先生は評判よくないのかな?
You Tubeでサンプル講義見たけど自分は特に嫌な感じはしなかった
講義の終わりに「過去問ここやっといてください」みたいに指示があるのも良さげに感じたけど 伊藤塾の知名度が低いってw
司法試験界では今や合格者占有率ダントツ1強の予備校なんだけどな でも独学者が使ってないから話題に上がらないっていうのも考えられますかね?
講座受けてないと手に入らない代物なのかはわかりませんが >>170
確かにテキストについての書き込みは見ないですね
ルーズリーフタイプだと使いにくいからパスかな >>171
LECは一番高い
TACは株主優待で10%割引か7月中の早割で26万円くらいまで安くなってた
>>176
中級は冊子みたいだが
LECの初級はブレークスルーを裁断してルーズリーフにしてたからそちらのほうがいいな
講義レジュメをそのつど差し込んでたし改正や答練の図表とか差し込みしやすい >>171
単純に伊藤塾のテキストは市販されてないからじゃないの?
まとも本の3300は話題になるし >>177
講義があればいいんですけどVマジック講座は中上級講座みたいなんですよね… >>176
>>178
えっ伊藤塾のテキストって冊子じゃないんですか?申し込むならスリーステップってやつですね
中級ではないです
>>179
やっぱり市販されてないんですね >>180
Vマジックは独学者向けの講義本という感じ
初学者でも分かりやすいけど基本的なことしか書いてないから合格レベルの情報量という点ではブレークスルーに劣る
一方でブレークスルーはなんでも書いてある分、ポイント絞って読まないと頭はいらないしVマジックみたいな噛み砕いた説明はないから独学には不向き
なので森山講義で理解してブレークスルーテキストを土台に知識を整理って組み合わせの森山15ヶ月講座は最強だと思う ケータイ使い始めたが表紙がカーブの癖付きやすいな
まぁしゃあないか >>172
過去問の指示はどこででもあるよ
松本講師は個別指導ありじゃないと意味がない
テキストでアウトプット、が合う合わないあるだけ
あと辰己は記述対策が弱い印象
最終的には自分の努力や相性の問題でここで名前が上がるくらいの予備校ならそこまで劣るモノはない >>183
電子もあるが赤シート使いづらいからね
紙まとめ本なんてボロボロに使い倒してなんぼでしょ 辰巳の有名司法書士講師がアガルートに移籍してた
記述に定評があった講師だから
辰巳的にはダメージ大きいかも >>182
なるほどありがとうございます
あとは値段で納得できるかってだけですねぇ… >>184
そうなんですね
やっぱ記述強いところがいいなぁ
伊藤塾の山村先生の答案構成力?みたいな奴はいいって聞きます
スリーステップっていう講座に入ってるのかは分からないですが >>185
やはりそういうことなんですか
納得しました
テキスト自体は良いものなんですね 記述でダントツに素晴らしいテキストや問題集なんてぶっちゃけないな。
解法会得してない人からしたら違うのかもしれないが。
ていうか解法を習得させてくれるテキストが欲しいのかな? >>166
この講師と決めたらその入門講座のみに徹して
惑わされてあれこれ他のテキストだ問題集だに浮気して手を出さない手を広げない
大手なら相性以外は大差ない
物量的に本気で講座に向き合ってまともに勉強していたらそんな余裕はまずない
つまり受講した講座以外のことは語れない、噂レベルの評価しか出来ないのが本来の受験生や短期合格者の姿だから話半分で
関係者でもないのにやたら詳しい=ベテラン受験生=長期不合格者か勉強に集中できず評論家になってる人
その講座で起きた問題は質問や予備校フォロー等できるだけその講座内のシステムで解決する
講義復習用についているドリルや基礎問題集は本当にいきなりどこ開いても百パーセント正答を目指しひたすら反復
腹くくって最初から専業(週3日週30時間労働以下)になって勉強時間確保
メイン予備校の答練と模試は答練予習復習含め、必ずスケジュール通り受け添削や成績処理を自己分析に用いる
2年目以降になってしまっても基準点相当を取れていない科目以外の講座は無闇に受けて負荷を安易に増やさない
1年毎にゼロからリセット、やり直しではなく7月試験から10月までは、とにかく本試験までにやりきれなかったことや弱点潰しからやる
そのためにはなぜ合格点を取れなかったかの早期分析が必要
自分のテキストや問題消化スピード、1日の進度、1週間の進度は科目ごと教材ごとに定期的に見直し、常に正確に把握したスケジュールを立てること
中上級ではなく、あえて単科入門講座取り直しや
1年目消化不十分だった入門講座やり直しでも十分戦える(音声入手可能かやDVD 講座に限定されるが)
基準点(とそのための各科目目標点目安)に行かないなら基礎が不安ということ
合格点、上乗せ的には基準点では足りない
午前30問午後30問あたりが必要
択一過去問演習が最優先
入門講座で受からず午前午後各20問行かなかったなら入門レベルさえ分かってないと言うこと
プライドで中上級や上級というネーミングに惑わされないこと
2年目以降は基準点超えてるなら記述対策講座などピンポイントなもの、法改正フォローと答練のみで十分
改正フォローに囚われすぎない
改正は重要だが本試験ではそれ以前のところが問題な不合格者が大多数(勉強量が大幅に足りてない、皆が得点する頻出論点が取れない、手が回っていない科目がある、記述対策不足、時間配分訓練など)
択一基準点取れないなら、とにかく過去問精度上げから
法学完全初学者なら択一基準点がギリギリ取れて行政書士短期一発合格ぐらいの実力の感覚
ちょっとそれでも足りないかな >>191
最終的には演習量と時間内に処理する自分の方法論ですよね >>192
詳しくありがとうございます
落ちてもそこから這い上がるメンタリティみたいなのも必要ですね
自分個人としては一回で受かるというモチベーションでやりつつも資格としては一回で受からなくても仕方ないから試験後すぐ切り替えていくといういい意味での割り切りが必要ですね
毎年フレッシュな気持ちで取り組まなければならないということですね
行政書士は1回で受かりました
土地家屋調査士は今回筆記試験受かった段階です、こっちは1回目は不運もあり駄目でしたけど2回目での筆記通過でした
今年の試験はさすがに間に合わないと思いますが来年の試験は基準点は超えられるような勉強をしたいです 少し自分語りみたいなのになってしまいました
不快になられた方がいましたら御免なさい 連投すまんが
完璧主義にならず講義インプットをとにかく予備校スケジュールをデッドラインとして早く消化し、早く全科目1周の大枠を頭の中につくる
最初は講義だけなら理解度50パーセント行けば上出来
問題解かなきゃ意味がない
復習は間が空けば空くほど効率が悪い
スケジュール調整日を必ず週に一日設ける
過去問は必ず講義後すぐ解く
解けなくてもテキストと紐付けながら読む
細かい穴埋めは後から
どうせ何回となく反復することになる
3回で分からなきゃ5回でも6回でも解く
一科目ごとの積み上げ方式、完璧主義はこの試験とは相性が悪い
ジグソーパズル11科目分つくるイメージ
合格時には一枚になぜかだいたい繋がる
暗記は専用の時間を習慣的に取る
早めに手をつけて逃げないこと
理想は主要科目過去問10年分以上を年内最低3周(講義の復習と答練予習復習として)、年明けから3月までにマイナー科目と更に1~2周、本格的に記述演習
4月から総仕上げ
講師の講座の勉強へのアドバイスは定期的に積極的に受け相談すること
自分の実力、その年度の合格可能性によっては予備校としての宣伝勧誘意図が先に立つ対応をする講師も稀にいるのは頭に置く
自己情報開示した上での講師や合格者の対面アドバイス以外は参考程度にとどめる
予備校スタッフはよほど信頼関係を築けないとノルマもあり基本勧誘ありき
合格者のアドバイスはその合格者の属性環境を加味し自分に当てはまるか考えること、合格者は自分が苦労した点にのみ饒舌になりがち
自分の現状分析弱点分析自己管理を仕事のように徹底、可視化する 講座のせいで合否が左右される!と思ってるうちは受からないと思う
ここに名前が上がるくらいの予備校なら合格に十分なものが提供される
勉強するのもコントロールするのも結局自分
独学より金はかかるが情報量、環境等、効率ははるかに良い
予備校は使いよう >>196
完璧に拘らないのは大事だと思います
知識レベルでは完璧に(あいまいな知識をなくすという意味)試験全体で見たら完璧意識をなくす
つまりミクロ的な観点では完璧にマクロ的では合格点を目指すだけというのを心がけるべきですね
講義を見て早く一周回してひたすら過去問を回そうと思います 択一の実質8割に近い午前足切り基準点、午後足切り基準点、記述足切り基準点、総合点超えの壁が高い
他の資格ならせいぜい6割5分~7割
司法書士短期合格者だと行政法攻略と一般知識失敗なければ、研修や就活準備しながら7月試験後、行政書士勉強して3か月ぐらいで行政書士択一のみ190~200点台余裕の感じだな
司法書士試験はそこまで難解な論点は少ないが試験範囲の物量の多さ、忘却との闘い、本試験午後に要求される事務処理量が本当に厳しい
行政書士試験の足切りは緩く感じるくらい
司法書士試験のマイナーの出題ウェイトにもいろいろ思うことはあるなあ
行政書士試験に行政書士法が試験科目にないのは職業倫理的に疑問もあるがまあ脱線だね
長文連投すまん >>198
民法不登までは、割と皆調子良いんだけど会社法商業登記法に記述と答練が加わる頃から雲行き怪しくなるのよ
履修した内容どんどん忘れるわ予習復習あるわ
過去問あるわ、講義受けて答練解いて、ですぐ時間溶けるから
直前期4月から7月からは11科目と記述の皿回し
長々と要領を得ませんでしたが、お付き合いありがとう
貴殿の短期合格を祈念しております >>200
ありがとうございます
昔勉強してたときに会社法商業登記法で挫折しました
今度こそはと思って必死に取り組もうと思う
会社法商業登記法の説明がうまい、テキストが分かりやすい予備校があるといいんですけど… あと最後に…
やはり何年かかかる試験でしょうから手元に動画も残しておきたいんですね
そこでDVDが頼める資格予備校にしたいなぁと思っていてLECとか辰已法律研究所とかくらいですかね?伊藤塾ってなんか昔のDVDがメルカリ出でてましたがもうないんですかね? ID:lxspbamM
ID:rgoMWrVN
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