レスついてないみたいだったので「主任技術者に関する手続き」と
(令和4年最終改正の)「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」をもう一度読んだ上で、
直接、産業保安監督部に電話して確認しました。ざっとHPと内規の要点だけ読み上げた上で、

>>959の)
ところが『二種電工如きが許可主任技術者の申請なんか出しても通らないよ』と仰る方がいます。
実際にはなんだかんだと理由をつけて許可しない運用、はっきり言えば、第二種電工での選任許可は門前払いしています、となっているのか、その辺は如何でしょうか。

「それは許可されます」とのこと。

自分が「解釈及び運用の内規でも『当該既定の解釈はこの内規に限定されるものではなく、法及び規則に照らして十分な保安水準の確保ができる根拠があれば、当該規定に適合するものと判断する』
と書かれているから二電工如きには許可しない、なんてことはないということですよね? と聞いたら、強く「そうです!」と仰っていた。

>>958さん、そういうことらしいよ。