自家用電気工作物|電気の保安|中部近畿産業保安監督部
https://www.safety-chubu.meti.go.jp/denryoku/jikayou/syugi.html
(2)下表1、2に掲げる設備はまた事業場の場合、3、4のいずれかに該当する。
1 最大電力100kW未満の需要設備(非自航船用電気設備にあっては最大電力300kW未満)
2 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場
選任許可の要件(3~4のいずれかに該当)
3 第二種電気工事士
4 短期大学若しくは工業高等専門学校等の電気工学科以外の工学に関する学科において、一般電気工学(実験を含む。)に関する科目を修めて卒業した者