>>957
ま、スレ違いかもしれないから程々にするけど、一応引用ね
「自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などに従事している場合、事業主(当該電気工作物の設置者又は所有者)が産業保安監督部長に当該事業場の電気主任技術者として選任許可申請の手続きを行い、許可が得られれば、電気主任技術者(一般に、「許可主任技術者」といわれる。)となることができます。
 ただし、この場合の手続きは、事業主が電気事業法に基づき手続きを行うもので、第一種電気工事士免状取得者本人が行うものではありません。」
これは1種の話なんだけど、2種でも100kw未満なら許可主任技術者になれるみたい
だから、自分でビル持ってるとかで、100kw未満のキュービクルがあって、許可主任技術者として申請して通ればいけるのかなって
かなりレアケースだと思うけどね