>>994
そうですね

自己の利益のための取引→利益相反取引→つまりAの相手方もA

Aは管理組合の受任者であり、管理組合からの請負人にもなる

総会の決議を得たならば、管理者としての善管注意義務を負うことなく、請負人として契約不適合責任を負うことになる

ならないかな
まあ、、、自信はないです