正解は、各問題とも1つだけです。
区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいもの。
共用部分の保存行為のその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更として、保存行為の中の軽微変更というイメージです。
保存行為の定義は現状を維持する行為で、例としては小修繕・清掃等です。
よって、小修繕・清掃等の中の軽微変更は各区分所有者が単独でできるということでしょうか。