【マン管】マンション管理士240団地目
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マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
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前スレ
【マン管】マンション管理士239団地目
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>951
問4の話かな?管理者Aって読めなかった?管理組合法人に管理者はいないよ 試験中は混乱して問4を2にしちゃったけど今ならわかる
2は絶対無いわ 39点をボーダーにして、42点以上の人には合格証+記念品ということでどうですかね 問4、9がサプライズ1ならワンチャン39点ボーダーあるかもね。
問4没、問9が3なら40以上は確実 >>953
問4、1も2も絶対無いなら没問確定だけど、1は解釈次第って言われてしまう可能性もあるから怖いとこだよね。 >>956
解釈次第ってとゆこと?
1選んだから根拠あれば知りたいっす! >>957
つまり1は民法で考えてねってことみたいです。
問題文の「及び」の解釈次第ってことさ。 >>958
軽微な変更が?翔ュゥ然の間違いじゃなくてかい?
すまんねなんども >>960
ごめんちゃんと聞いてるならちゃんと答える
スレに問4絶対に2を正解にしたくないマンが数人いて一生むちゃくちゃ言ってるだけで1は絶対バツだよ >>961
こちらこそごめんね
ありがと
軽微な変更ができるの?
小修繕の間違いじゃなくて?
と入力しようと思いました >>964
軽微変更は集会決議がいるのはわかるだろ?区分所有法18条ね当たり前だよね?
134は規定があるから確実に誤、消去法で2だけどコンプラ不正解で解なし没じゃね?は全然いいよ
なんなら1選んでるなら没の方が都合いいでしょ? スレでも意見大割れしてるからまとめると、
可能性としては、
問4、1or2or没
問9、1or2or3or没
問47、1or2or没
があるけど、それぞれの確率については私達には分かりません!以上!ってことで、もうこの話は終わりで良いかな? ボーダー以上の点持ちでふざけてるだけだからどうでもいいんだけどなLEC統計はやくきてくれーーー >>966
1選んでる人は没より1が正解の方が良いでしょ!
2選んだ人は没より2正解の方が良いから、
それぞれ1には1の主張、2には2の主張があり、
3の人は参加してないとして4を選んだ人は、
没問没問!と主張しているんですきっと。
だからもうもう収集が付かないんで困ってるんです。 正解は、各問題とも1つだけです。
区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいもの。
共用部分のその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を具体的に考えてみて下さい。 共用部分の保存行為のその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を具体的に考えてみて下さい。 >>972
それは確か例として、共用部分の塗装が剥がれて再塗装する際に同種の色が無い時に類似の色で塗装する等が挙げられていませんでしたっけ?
ん?ところであなたは何番推しの方ですか? 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければなりません。 >>976
だって>>972の文おかしくありません?
「保存行為のその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」って聞いたことないんですけど >>978
ん?もう納得したってことでええんかな? 正解は、各問題とも1つだけです。
区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいもの。
共用部分の保存行為のその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更として、保存行為の中の軽微変更というイメージです。
保存行為の定義は現状を維持する行為で、例としては小修繕・清掃等です。
よって、小修繕・清掃等の中の軽微変更は各区分所有者が単独でできるということでしょうか。 >>982
区分所有法は特別法なのに、どうして民法が優先されるのだ >>983
民法は優先されません。
1を◯と主張する一派は優先されるとかは関係ないという捉え方をされています。 >>984
〇〇及び〇〇によればって、結構よくありますよね?
以下に並ぶ4つの肢は、上記の方または規約に則り出題されてますというだけで、その考えに至りますか? ここは一般法と特別法の意味がわからないようなレベルなのか >>985
お前1が正しいって言ってなかったか?宗派変えしたん?
それともその場その場で遊び相手変えてるん? >>985
たぶん他に答えがないから、通常では考えられないような思考回路で、みんな無理矢理正解を導き出そうとしているのかと・・。 >>987
言ってない
どれも正しいと思える根拠ないです
本番で1選んだだけ >>989
そっかそれはごめんちなみに今は何番が正しいと思ってんの?
解なし没問希望でもいいよ 問4の2はこう考えたんだが
自己の利益のための取引→利益相反取引→利益相反取引でも組合に損害を与えないものなら問題ないし善管注意義務違反にならない
→総会で損害を与えない取引だから問題ないと決議される→管理者は善管注意義務を問われない >>990
もちろん自分が選んだ1が正解だったら嬉しいです
2が文章に癖があるのでもしかしたら正解なのかな?と思ってます >>991
そう思いました
>>782を書き込んだのは僕です >>994
そうですね
自己の利益のための取引→利益相反取引→つまりAの相手方もA
Aは管理組合の受任者であり、管理組合からの請負人にもなる
総会の決議を得たならば、管理者としての善管注意義務を負うことなく、請負人として契約不適合責任を負うことになる
ならないかな
まあ、、、自信はないです >>997
管理組合からの請負人は大規模修繕工事を請け負った業者だよ
言ってること全然わからんよ >>997
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければなりません。管理者は善管注意義務を問われます。 このスレッドは1000を超えました。
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life time: 6日 8時間 21分 38秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。