今見直したら、原則集会の席上で決議前に。やむを得ない事由がある場合は事前に聴取して決議に先だって説明とある
まえがきに、法務省立法担当者はどっちでも差し支えないと説く、と書いてある

問題が原則論かやむを得ない場合の例外も含むのかだけの問題かな
問題見てないけど