【マン管】マンション管理士240団地目
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マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
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前スレ
【マン管】マンション管理士239団地目
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1667461708/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 問4は1が正解ですかね
1.民法の場合、集会の必要はない
2.管理者は委任なので善管注意義務が伴う
3.、4.過去問どおり不正解 >>799
えええええええ?
解答1にしたけど、なんか納得いかないな >>794
朝6?時に日刊不動産経済通信のツイートで見れるよ多分 >>799
問自体に民法及び区分所有法の規定によればって入ってましたよ! >>803
つまり民法では違うから、及び、では無いということですよ。
区分所有法ではそうだけど、民法では違うから、及び、が違うっていうことを言っているんだよあの人はきっと 特別法優先の原則って知ってる?さっきから区分所有法より民法が優先される世界の問題を解いてる? 強行規定と任意規定の話だろ?
実際は区分所有法が優先されても、民法では違うから及びちゃうねんって引っ掛け問題だよ なるほど、これは中々気付かない新しい論点だな。講師達に至急連絡してあげなきゃ!
でも連絡先みかちゃんしか知らないな・・ >>805
ああ、両方の条件をクリアしてないってことね!
あるか!笑 問4答え1説浮上中!!応答せよ!
こちらマンション管理士240団地目!
緊急検討モード突入!パターン赤!使徒です! >>812
問4→ここまでらきたら弁護士様の意見を聞くしかないですね。弁護士先生おられますか?笑 >>812
信じたくないですが問4が1になったらボーダーが1点下がるくらいのインパクトありますね。苦笑 >>815
区分所有法に目が行きがちだけど民法も忘れないでよね😡
あるか!笑 でも問4って1が1番それっぽい解答じゃない?
理屈じゃなく雰囲気として。 >>817
確かにこれだけ平易な問題が多いと1、2問くらい解答率1桁みたいな奇問混ぜても不思議ではない。 >>821
雰囲気大事ですね。ただテキストを頭に浮かべるとどうしても排除してしまいますね。 >>813
お客様の中に弁護士の方はいませんか!?
緊急事態発生中です!問4が1かもしれません!
予備校講師でも予想屋でも良いです!
誰かプロの方はいませんか!? >>823
\ おーい!弁護士ー!おるかー!? / >>822
そうですよね
解答中はこの中に答えないじゃんとまでは思えなくて、雰囲気でチェックしましたね >>823
宅建やマンション管理士の講師は優秀なんでしょうけど法律のプロではないですもんね。弁護士は格が違うんだろうなぁ。 弁護士いませんかー!?
こちらマンション管理士240団地目!!
マン管受験生達が困っています!!
お願いします!見てください! どなたかお金持ちの方で弁護士に相談して頂ける方はいませんでしょうか!?
お願いします!マン管受験生が困っています!
できれば民法や区分所有法に詳しい先生が良いです! >>828
ちなみに法律が絡む以上出題者側は問題作成に弁護士は介在するんですかね。素人質問ですが。 >>829
とても弁護士が介在して作成した問題には思えません。法律の素人が一所懸命に引っ掛け問題を作ってしまったことが、今回の没問集が完成した要因と推測されます。 >>831
ありがとうございます。失礼ですが体たらくと言わざるをえないですね。所詮、マンション管理士試験だと軽視しているのでしょうか。 >>831
渡辺晋さんって、「区分所有法の解説」「マンションはょ標準管理規約の解説」などの著者じゃないですか! >>831
嘘だろ
こんな肩書き持ってる人らが作ってこんな試験問題になんのかよ
>>833の言う通り舐めてるとしか思えねえ >>800,802
意外に早いんだな
前日の夜は寝れそうにないな… >>831
それとも予備校講師含め俺ら全員こいつらの足元にも及ばないほどの知能しかないから問題が理解出来ないのか? >>840
区分所有法、民法に照らしてという感じでしょうか。 くそしょうもない流れ終わったか?寝て待つしかないぞ まぁ、管理業務主任者令和2年問18の様に誤答をそのまま正解に結びつけて既決する強行規定をお上はお持ちです。悪しからず。 こんな肩書の方々が集まって、この問題が出来上がったというのは信じられない。全員が問題確認してる訳ではなく、アドバイザーとか顧問みたいな立場で参加しているのでしょうね。実質はこの中の一人でマンション管理士などが問題を作って、チェック機能が働いていない可能性があります。きちんと全員が機能しているかチェックする機能が必要ですね。 >>839
及びの法律的意味って何の話ですか?
「と」とか「や」ってことだろうが >>799
肢1は管理所有者じゃなきゃ出来る訳ないだろうw ギリギリだと大変だねw
46点だとセーフティだから楽しいよ。
まぁ正月まで勉強不足を後悔してくださいねw >>850
他は理解できるけど、2だけ意味がよくわかんない 問4の1はありえまへん
くどいようだけど、規約に別段の定めはないと言ってんだから〜
また、没になる程の問題でもありません
2の一択ですな 問9は3
あらかじめ集会において(決議する際は)当該占有者に弁明の機会を
与えねばならない
このカッコの部分を割愛したんだね
こんなことマン管受験者ならわかるよね〜って感じで 問4の2はありえまへん
くどいようだけど、規約に別段の定めはないと言ってんだから〜
また、没になる程の問題でもありません
1の一択ですな 出題者はこの(決議をする際は)を省略することがこんな
問題になるとは思っていなかった・・・
今頃、やっちまったと思ってアタフタしてるはず〜 >>856
貴重な見解URLありがとう!
ただ、そうするとこれはバツということになるな! 明日は管理業務主任者試験
先週試験を受けた方の中には、
明日も受ける方、どれくらいいるのかな? このスレを統括すると、
問4→1,問9→2,問47→1
が濃厚ってまとめで良いかな。
予備校の予想とは少し違うけど、
ここの掲示板を信じます! やっぱり色々議論して時間かけて考えると新たな発見が出てきますね。
問4が1っていうのに気付くまでに、色んな意見交換があったけど、約1週間かかりましたもんね。 私の願望です、私の予想です、ってちゃんと書かないと頭おかしい人にしか見えないぞ
信心て大事だね 各校の不動産系資格の予想ボーダーラインの
過去のものまで見ることができるサイトってありませんか? >>868
アウが○でイエが?の2ってことよな?ないと思うよ 1か2に秘密がありそうだな
2は自己の経営する会社のために管理組合と取引をしようとする場合における問題のようにも読み取れるけど、、、
区分所有法の解説p204によれば、これは誤だといえるでしょう >>867
ありがとうございます、これを探しておりました! >>869
そうです!以前書き込みされていた方が9のエはバツと指摘されていましたよね。 問4を1とか言ってるやつはマジで言ってんのか?
区分所有法26条を読めばバツなの明確だろ >>872
まあ指摘はいいんだけどさ
>>179とか>>722とか過去問にある表現でしかない事実はどう思う?
これ管業だしって思うなら試験委員の半分弱は同じ人だけどどう思う?
あと>>226はどう思う?教えて アガルート基準で4没(+1点)として43点が、
このスレの予想解答
問4→1,問9→2,問47→1
とすると、問47は5点免除で関係ないとして、
41点まで下がってしまうので、
気が抜けなくなってくるな。。 >>831
管理業務主任者の試験委員も分かりましたら共有頂けますでしょうか。
マンション管理士と一緒かどうかで>>875さんが過去問などから検証して頂けるかもしれません。 >>875
まあ表現の仕方は分かるんだけどさ
結局はっきり正答肢になってないから何ともいえないんだけどどう思う?教えて >>874
及び「民法」では何条を読めば良いか教えてもらえますか? >>879
民法は区分所有法で定められてない場合に適用されるんだろ
区分所有法で管理者は規約や決議ないと軽微変更できないって定められてるんだから民法は関係ないわ >>878
このスレだけでも俺以外にも問9肢4が不正解じゃないなんて思ってる人たくさんいてたくさん書いてあるから全部読んでくれもう
お前本当に43点取ってんの?ならもうどうでもよくないか?ボーダーなんて40プラマイ1だろ
それにただの名探偵評論家気取りの俺たちが何言ったって作問側の意図までわからんよ
だから答えは2かもしれんだろって言われたらその通りです >>881
この問題はどちらが優先されるかが論点ではないので、区分所有法が強行規定であることは関係なく、「民法」及び「区分所有法」両方の規定に当てはまるかどうかで考えないといけないという話みたいですよ。発表されるまでは何とも言えないですが、このスレではその考え方が有力みたいです。 >>883
お前IPで抽出したら前半まったく違うこと言ってるじゃん遊んでるだけかよめんどくせえな >>884
確かに私も試験直後は違う見解を持っていましたが、皆さんの屈託のない意見や忌憚ないご指摘を聞いていく中で考えが変わった部分はあります。人は色んな意見を聞いて思考が変わることもあります。決して遊んでいる訳ではありません。 問4→1,問9→2,問47→1
上記が正解ですよ。おめでとうございます。 >>883
どっちにしろ区分所有法上では誤りなんだからマルにならないじゃん たとえば借借法及び民法によればって問題文で肢が駐車場の賃貸借の話だったらどうするんかね興味ある まぁ君らの浅い知識で答えが導けるなら
講師陣が割れたりしないよ。 >>891
解説には集会で弁明させなければいけないとあるけど、条文には集会に限るとはどこにも書いてないからあまり意味ない 区分所有法に書いてないから一点張りはもう見飽きてるんよそんなのわかってんだよ
じゃあ類問でこういう肢がバツだったよって出せばわかるのに
>226見て全然なにも言わないじゃんマンション管理センター発行だぞ 弁明のタイミングはコンメンタールに書いてあったと思うんだが
ちょっと古い記憶になるが、総会前で大丈夫と明記されていたと思う >>891
ありがとうございます。
この解説は公的なものなのか、このマンション管理士が作成した文章なのか次第ですね。 >>895
つまり、条文及びコメンタールでは、
・総会=望ましい
・総会の前=別にOK
だけど、これを総会で弁明と書いてあることが◯か×かって話だよね。
三角があれば間違いなく三角て話。 今見直したら、原則集会の席上で決議前に。やむを得ない事由がある場合は事前に聴取して決議に先だって説明とある
まえがきに、法務省立法担当者はどっちでも差し支えないと説く、と書いてある
問題が原則論かやむを得ない場合の例外も含むのかだけの問題かな
問題見てないけど >>898
そうですね。
厳密に言えば×になりますが、望ましい対応としては◯。
まぁ、没問でもおかしくない問題ですよね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています