【マン管】マンション管理士240団地目
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マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
合格者の合格サロン、開業者・開業準備、その他限定された固有の話題については必要に応じて別に新規スレを立てて下さい。
荒らしがひどい場合は必要に応じて裏スレ/避難所スレなどを立てて下さい。
公益財団法人マンション管理センター
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一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
https://www.nikkanren.org/
前スレ
【マン管】マンション管理士239団地目
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1667461708/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured みんなもう寝ちゃったかな?
問4と9と47について、もうちょっとお話がしたいんだけどダメかな?
また起きたら、それぞれの見解を教えてくださいね! >>759
毎年の受験生がそう思うぐらいこの試験の問題作成者の性格は悪いです スペインに勝ったし、マン管も合格だし、言うことない朝ですね! 2022版の基本書と過去問集やって予想問題集来春から2022と2023の予想問題集やるくらいしか思い浮かばんのだが、予備校の模試ってやる価値あり? でも意味としては間違ってない文章を単語が足りないからって×にしてたら今後の受験生マジで条文一言一句覚えなきゃいけなくなるぞ >>763
順位まで出るようなやつなら受けた方がいいと思うわ
自分の弱点や立ち位置がわかる。
早いうちに勉強一通り終わらせないと効果的ではないが 問4は没、問9、問47に関しましては合格点が高くなりそうなので、解答者が少ない方を正答とします。 >>767
かしこまりました!
では4は没、9は1、47は4で確定ですかね? ツイで↓と書いてる人がいたんだが、そういう問題じゃないだろと思いつつ、そういう問題なのか…?ともう何が何だかわからなくなってきた
↓↓↓
マン管試験で割れ問になっている問9は
アウ
か
アウエ
で揉めているんよね
エの肢をよく見ると集会の特別決議についての記載が無く
いきなり区分所有者を抜いた他の全員での訴えとなってるから
エは違うと思うのだが >>769
免除で没込み37点で希望持ってるか
このスレのURL貼ってあげて1から読めばいっぱい書いてあるよ 受験者側がいくら考えたってわからないよ
試験者側の意図がわからないし、向こうは作成した問題に対して正しい正解を持ってるかもしれないのだから
一点を争う試験だから気持ちはわかるけど、正解発表もない現段階であれこれ考えても無駄
予備校の講師陣も発表を待つしかないとしてるのだから >>774
議論するのって本当に楽しいものですもんね!
君は9が1だと思う訳だね!?
さぁ、皆はどう思うか!もう一度頭をリセットして考えてみてそれぞれ発表してみてね!
楽しくなってきましたね!
我等友情永遠不滅也(*^ω^*) >>762
それな!スペインに勝ったし、もう4とか9とか47とかどうでも良くなってきちゃった!どの組み合わせでもどうせ合格だし。
でもやっぱりここの皆と色々議論するのが楽しいから辞められないんだよねー! きっとこのスレって試験委員とかも見ているし、試験委員も今頃どれを答えにしようか迷ってるかもしれないから、自分の主張を積極的に展開してみて!もしかしたらその主張が認められて答えになるかもしれないよ!みんな頑張れ! 問4 の2って
https://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/duty-of-diligence/
によると、善管注意義務に問われることはなく、契約不適合責任に問われるという見方もが出来るように思えるんですが >>782
管理者と管理組合の関係は請負じゃなくて委任なんだごめんな >>785
自己の利益を図る目的として、何らかの業務を請け負っている場合があるのではないでしょうか >>786
ごめん区分所有法28条って知ってる?知らなかったら読んでみてね 委任は善管注意義務
水道は大腸菌
これだけは覚えておけよ
出るぞ 水道は大腸菌だけ覚えてて何に答えられるんですかねぇ… 問4は1、問9は1、問47は1で決まりましたのでご報告させて頂きます。
正解は1つです。 >>782
実はそれ僕も思ってたんですよ!
官業の過去問で委任にあたるか、請負契約にあたるか問うものがあって、この2つについてしっかりと区別をするように求められてたはずなんですよね。
それで、試験の時に「問題分には契約という文が入っていない」、「肢2には当該契約とある」ということから、この「当該契約」は「決議にて締結した請負契約のこと」だと考えたんです。そうすると、請負契約については善管注意義務は発生しないのが原則なので2が明らかに正当である。と試験の時思ったんですよね… 結果って1月5日の何時頃発表か知ってる人いる?昨年のとか >>791
つまり問題4の共用部分の軽微変更は管理行為と同じ解釈というわけですか
確かにそれならば規約に別段の定めがあれば、集会の決議なしでできますね
ラッキー
わかんなかったけど、とりあえず1にしておいて正解だわ >>795
問自体に規約に別段の定めはないものとするって入っていましたよ! 問4は1が正解ですかね
1.民法の場合、集会の必要はない
2.管理者は委任なので善管注意義務が伴う
3.、4.過去問どおり不正解 >>799
えええええええ?
解答1にしたけど、なんか納得いかないな >>794
朝6?時に日刊不動産経済通信のツイートで見れるよ多分 >>799
問自体に民法及び区分所有法の規定によればって入ってましたよ! >>803
つまり民法では違うから、及び、では無いということですよ。
区分所有法ではそうだけど、民法では違うから、及び、が違うっていうことを言っているんだよあの人はきっと 特別法優先の原則って知ってる?さっきから区分所有法より民法が優先される世界の問題を解いてる? 強行規定と任意規定の話だろ?
実際は区分所有法が優先されても、民法では違うから及びちゃうねんって引っ掛け問題だよ なるほど、これは中々気付かない新しい論点だな。講師達に至急連絡してあげなきゃ!
でも連絡先みかちゃんしか知らないな・・ >>805
ああ、両方の条件をクリアしてないってことね!
あるか!笑 問4答え1説浮上中!!応答せよ!
こちらマンション管理士240団地目!
緊急検討モード突入!パターン赤!使徒です! >>812
問4→ここまでらきたら弁護士様の意見を聞くしかないですね。弁護士先生おられますか?笑 >>812
信じたくないですが問4が1になったらボーダーが1点下がるくらいのインパクトありますね。苦笑 >>815
区分所有法に目が行きがちだけど民法も忘れないでよね😡
あるか!笑 でも問4って1が1番それっぽい解答じゃない?
理屈じゃなく雰囲気として。 >>817
確かにこれだけ平易な問題が多いと1、2問くらい解答率1桁みたいな奇問混ぜても不思議ではない。 >>821
雰囲気大事ですね。ただテキストを頭に浮かべるとどうしても排除してしまいますね。 >>813
お客様の中に弁護士の方はいませんか!?
緊急事態発生中です!問4が1かもしれません!
予備校講師でも予想屋でも良いです!
誰かプロの方はいませんか!? >>823
\ おーい!弁護士ー!おるかー!? / >>822
そうですよね
解答中はこの中に答えないじゃんとまでは思えなくて、雰囲気でチェックしましたね >>823
宅建やマンション管理士の講師は優秀なんでしょうけど法律のプロではないですもんね。弁護士は格が違うんだろうなぁ。 弁護士いませんかー!?
こちらマンション管理士240団地目!!
マン管受験生達が困っています!!
お願いします!見てください! どなたかお金持ちの方で弁護士に相談して頂ける方はいませんでしょうか!?
お願いします!マン管受験生が困っています!
できれば民法や区分所有法に詳しい先生が良いです! >>828
ちなみに法律が絡む以上出題者側は問題作成に弁護士は介在するんですかね。素人質問ですが。 >>829
とても弁護士が介在して作成した問題には思えません。法律の素人が一所懸命に引っ掛け問題を作ってしまったことが、今回の没問集が完成した要因と推測されます。 >>831
ありがとうございます。失礼ですが体たらくと言わざるをえないですね。所詮、マンション管理士試験だと軽視しているのでしょうか。 >>831
渡辺晋さんって、「区分所有法の解説」「マンションはょ標準管理規約の解説」などの著者じゃないですか! >>831
嘘だろ
こんな肩書き持ってる人らが作ってこんな試験問題になんのかよ
>>833の言う通り舐めてるとしか思えねえ >>800,802
意外に早いんだな
前日の夜は寝れそうにないな… >>831
それとも予備校講師含め俺ら全員こいつらの足元にも及ばないほどの知能しかないから問題が理解出来ないのか? >>840
区分所有法、民法に照らしてという感じでしょうか。 くそしょうもない流れ終わったか?寝て待つしかないぞ まぁ、管理業務主任者令和2年問18の様に誤答をそのまま正解に結びつけて既決する強行規定をお上はお持ちです。悪しからず。 こんな肩書の方々が集まって、この問題が出来上がったというのは信じられない。全員が問題確認してる訳ではなく、アドバイザーとか顧問みたいな立場で参加しているのでしょうね。実質はこの中の一人でマンション管理士などが問題を作って、チェック機能が働いていない可能性があります。きちんと全員が機能しているかチェックする機能が必要ですね。 >>839
及びの法律的意味って何の話ですか?
「と」とか「や」ってことだろうが >>799
肢1は管理所有者じゃなきゃ出来る訳ないだろうw ギリギリだと大変だねw
46点だとセーフティだから楽しいよ。
まぁ正月まで勉強不足を後悔してくださいねw >>850
他は理解できるけど、2だけ意味がよくわかんない 問4の1はありえまへん
くどいようだけど、規約に別段の定めはないと言ってんだから〜
また、没になる程の問題でもありません
2の一択ですな 問9は3
あらかじめ集会において(決議する際は)当該占有者に弁明の機会を
与えねばならない
このカッコの部分を割愛したんだね
こんなことマン管受験者ならわかるよね〜って感じで 問4の2はありえまへん
くどいようだけど、規約に別段の定めはないと言ってんだから〜
また、没になる程の問題でもありません
1の一択ですな 出題者はこの(決議をする際は)を省略することがこんな
問題になるとは思っていなかった・・・
今頃、やっちまったと思ってアタフタしてるはず〜 >>856
貴重な見解URLありがとう!
ただ、そうするとこれはバツということになるな! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています