【マン管】マンション管理士240団地目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
↑スレ立ての際はこちらを3行にして下さい。
マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
合格者の合格サロン、開業者・開業準備、その他限定された固有の話題については必要に応じて別に新規スレを立てて下さい。
荒らしがひどい場合は必要に応じて裏スレ/避難所スレなどを立てて下さい。
公益財団法人マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
https://www.nikkanren.org/
前スレ
【マン管】マンション管理士239団地目
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1667461708/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>299
基本的な方針の記載事項を問う問題で、これだけ使い分けられているんならアは×だね >>299
テキストでそんな風に書いてて講評動画で大まかな意味が同じなら間違いとは言えないとか言われたらヘラっちゃうよな 平柳のぬいぐるみに釘を刺す権利をやるから今回は勘弁してやってくれ
アは◯なんだ >>300
私も気付きました。
イ、ウは正解の可能性ありますでしょうか。 4も9も47も没!!!でも合格ラインは例年通り38点!!!!!!合格率30%!!!!!!本年をもってマンション管理士制度は廃止です!!!!!!!!!
そして伝説へ… >>301
おっ鋭い指摘。
実は[問47]選択肢アで2点目の判断が分かれている点は
「必要な勧告、指示等を行うとともに」が抜けている点
なんです。
滞納等の違反行為があった場合、依頼者はすぐに
「内容証明郵便を出してください」「訴えてください」
って言ってきますが、言われるがままにいきなり
法的措置をとろうとすると先輩や事務局長に100%
ぶっ飛ばされます。
こういった場合、いきなり法的措置はとらずに最初に
「必要な勧告、指示等」(話し合いや支払いのお願い等)を
とることは実務家の鉄則です。やむを得ず郵便を出す場合も
本職をかくして文面も抑えた内容にします。
なので基本的な方針でも「必要な勧告、指示等」を
行うとともに、法令等に則り「少額訴訟等その是正
又は排除を求める法的措置をとること」が重要であると
規定しています。
つまり
・「必要な勧告、指示等」→ これだけでは重要の要件は満たせない
・「法的措置」 → これだけでは重要の要件は満たせない
・「必要な勧告、指示等」+「法的措置」→ 重要の要件を満たす
というのが私の判断になります。
ちなみにいきなり法的措置って実務家からしたら
禁忌事項に近いです。だからこの選択肢は大事な項目が
抜けているように感じて読んでいても非常に気持ちが悪い。
平柳先生にはお会いしたことはありませんが、現場の
経験も豊富だと伺っているし、この選択肢を正とすること
には強い違和感を感じると思うんですけどね。 >>305
検索したらあっさり出てきたわ
イ 新築分譲マンションの記述あり
ウ 福岡市の住生活基本計画あり
故に両方ともバツっぽい >>307
じゃあ簡潔にまとめて 問4は解なし問47は1があなたの立場?問9はどう? >>308
いや、正解は一つでしょうね
仮にも国家資格試験で拡大解釈は許されないでしょう
受験生からこれは間違ってますよ、と指摘を受ける時点で駄目でしょうね
307氏程の指摘ができなくても管理者等が管理組合ってなってる時点でアウトですよ >>310
[問 4] (没問につき)全員正解とする。
[問 9] 3
[問47] 1
ちなみに[問 9]は正しいもの、[問47]は適切なものを選ぶ
個数問題なので没問や複数正解になる可能性はすでに
ゼロに近い >>313
ありがとうございます。
これで問9が2だったらフォーサイトさん3問はずすことになるから責任はないとしても面目つぶれちゃうから可哀想だな。。 拡大解釈ってわけでもないだろ
「条文と相違ないか」って問題じゃなくて適切かどうかが問題なんだから
「管理組合の管理者等」だろうが「管理組合」だろうがいずれにせよ適切って話だ
少額訴訟の話にしたって同じで、あの問題文だと別にいきなり少額訴訟することを前提にしてるわけじゃないし、そういう方法を取ることが重要ですよって言ってるだけで別に告知するのは必須じゃない
「少額訴訟をする為には必ずあらかじめ債務者に対して勧告する必要がある」っていう問題があったとしたらどうだ?バツだろ?
あの曖昧な文章で適切か不適切かを判断するなら適切と言わざるを得ない
ハゲを崇めろ そりゃそうよ個数問題で複数正解ってどんな話してるんだ?意味わからんが
ID:wxZ+LhpX0は溢れ出す有識者感が少なくとも点数取れればいいだけ効率厨の俺より全然かしこ
47は予備校多数派と違うとこね 美香ちゃん賃管の時も一人でぶれずに正解当ててたしな まあ解答肢に書いてないことまで読み取って正誤つけすぎてる感はあるけどね 今回は割と簡単だったんだから、疑義問題に振り回されても問題ないくらいの点数を取れば良かっただけの話じゃん
試験委員にも確かに落ち度はあるがその前に勉強不足な自分を責めるべき >>319
それはそうだな
むしろ問4を没問にしてくれるなら感謝したいくらいだね 40前半取って勉強不足って言われたら大半の人がぐうの音も出らんわな 俺は問1問2、あと設備2問っていう他の人が当然取れてるような問題を落としたから41点で勉強不足って言われても納得出来る
マジで悔しい >>314
全部の逆張りしてんのはフォーサイトだけ?
あそこ去年の管業で長期修繕ガイドラインは捨て問だから不要ってあまり載ってなかったのに出題されたってキレてる人を見かけてから信用ないわ
捨て問どころか近年のトレンドだから絶対出るって言われてたのに 問題17の選択肢4
遺産分割の協議のやり直しについてです
遺産分割のやり直しは原則駄目ですけど、新たな共同相続人が現れた場合は再度協議をし直さなければなるませんよね?
選択肢の中の何が間違ってるか解る方はいますか? 今年の試験の4と9と47の悪問ぶり、3問も読み方によって正解が分かれるような年ってありましたっけ?4は没問としても、こんな訳分からん問題が3問あるだけでも、合格基準点は少し下がると思うんだが、本当に40もいくのでしょうか?他が若干簡単でも悪問3問あることで、例年とトントンってことはないですかね。 >>325
ん?遺産分割のやり直しって別に相続人同士の合意があるなら自由に出来るだろ?予想模試かなんかでやった記憶がある
まぁ俺もなんとなくバツにしただけで明確にはわからん
「しなければならない」って言葉が強すぎるからたぶん×だろうなと
その前に2がどう見たって◯だし >>325
死後認知でググるといいよ
というより2が感覚的にも正なのはわかるだろ 問9のエはバツの可能性あると思うけどなあ
実務上集会の場が望ましいというのはその通りだけど
集会の場以外ではダメとは区分所有法に書いてないし
受験者を引っ掛けようという出題者の意図を感じるんだけどなあ まあ、賃管も去年合格点40にしたからな
合格率10%未満は堅持するだろうから
41±1というところだな 逆に1番正答率が高い問題はどれだと思う?
こんなの誰が間違うんだよみたいな
俺としては問15か問26だな >>329
なるほど
新たな共同相続人が現れる前に行った遺産分割協議の効力を留めた状態で、新共同相続人に遺産の取り分を提供すると
わかりました
ありがとうございました
モヤモヤがすっきりした >>333
確かに一目でわかったが受験者の中には殆ど勉強せず来るようなやつも一定数いるだろ?
大腸菌はまともに勉強してるやつなら一発でわかるが一般常識ではない
そういう観点から見るとやっぱり26だと思わないか?
解いてて「できるわけねえだろ」って声でちゃったもん
15は民法を全く本当に1ミリも勉強してなければわからんかもしれないが一般常識とまでは言えない気がするから多少間違えたやつはいるかな… 割れ問題でたときは平柳先生の解釈を信じろ
今まで9割9部当たってるぞ
それだけすごい講師である >>334
読めとか偉そうに言ってるけど試験受けてる時にこんな知識知らんしね
肢2と比較して2が絶対間違ってるわけないから4はしなければならないんじゃないんだろうなあって思うだけね
解答があってればいいのよ本番なんて >>336
そうなんですね。すごい方だ。そう信じたいです。
ただ、私が試験団体の試験員で後から非難受けると思う
とどうしても問47のアは×にしましょうとしてしまいそうです。苦笑 都市計画法
まったく勉強してなくて(する気も起きなかった)、本文も読まずに適当に1にしたら正解だったw
ラッキー マンション管理士 香川事務所ってサイトいつも強めの言葉で試験機関を避難してて面白かったのに去年から公式の解答貼り付けるだけか〜
今年なんて特に面白そうなのに残念だ 今年は都市計画法と不動産登記法がスーパー易化しましたね! >>341
まだ易化とか言ってんのか?
マン管博士の異名を取るまでに成長したベテランさんには易化したように感じるんだろうけど、今年初めて受験した俺には易化したかどーかなんて分からんよ マンション管理士はテキストと過去問だけでは受からないって言うから予想模試とか散々やったけど結果的にテキストと過去問しかやってないやつの方が点取れてる傾向にあるな
問題との相性が悪かったんだろうけど勉強に費やした時間に点数が見合ってなくて辛いわ
まぁ知識が中途半端な状態で色々手を広げちゃったのが悪いんだけど
管業は絶対受かるぞ >>344
今年は特にテキスト中心の出題が多かったですね。まぁテキストは過去問をもとに作られてるから、過去問の焼き直しが多かったのかな。 銀次郎ブログ更新してたのか気づかんかった
TACが問47を1or2だったのを2に確定させたみたいだな 問29の3が◯なの納得いかん
総会は出席して議案の内容を十分検討して賛否を決めるのが基本のはずだ
なんで出席した区分所有者より議決権行使書を出したやつの意見が採用されるんだ
書いてて自分で気づいたわ
議決権行使者として指定されてない方のやつが意思無能力者の可能性があるからか
この問題って過去問10年分の中に近似問題ある?
試験中に結構考えて結論出した問題だから俺悔しいよ >>348
問題文読んだか?あらかじめBが議決権行使者とする届け出をしてるけど? >>348
問29の問題文に、「総会に先立ち、あらかじめBを議決権行使者とする理事長への届出がなされている」と書いてあるのだから、3が◯なのは自明 問4は没問で全員1点で、問9は2と3の複数正解、同じく問47も1と2の複数正解で、基準点は40点とみる。 ああごめん指定されてるのはわかってるのか
それなら2がなんでバツなのか考えた方が早くない? >>351
本気で教えてほしいんだけど個数問題の複数正解ってなに?解は2ってこと? 今回の合格を機に、理事長代行業務を新規ビジネスとしてやってみようかと思ってるんですが、既にやっている方や実情知っている人いませんか?楽なのかとか儲かるのかとか知りたいです。 >>355
楽ではない
規約も第三者管理方式になってないとダメ
今のところビジネスとしては難しい >>350,352
うん、指定されてるのは分かってた
ただ「議決権行使者者の指定」ってものにどれだけの効力があるのかの認識が足りなかった
指定があったとしても実際に出席した方の意見の方が優先順位は上なんじゃないかと試験中の俺は考えてしまった
議決権行使者の指定の効力を過小評価してたから、2に関しても別に指定されてない方の行使書も有効なんじゃないかって思ってしまった
今回身に染みて分かったわ >>356
第三者管理方式OKのところって少ないんですかね?変更するのは3/4の同意要ってことですか?そしたら参入ハードル高めですね。高齢化マンションとかリゾート、ワンルーム賃貸系で需要高い聞いたけど、実際はあんまりなのかな。 >>358
第三者管理は少ない
儲かっているのは財閥系で第三者管理している新築マンション
ワンルーム賃貸系は管理会社が管理者として既に入っている
残りは役員の成り手が少ない高齢化マンション
管理会社が捨てたマンション
どちらにしても手間ばかりかかって財政は破綻している運営は厳しい茨の道 >>355
そんな時は、日管連の認定マンション管理士
現役のマンション管理士が試験受けても3割落ちる難関資格 >>359
なるほど、結局は分譲したもん勝ちで大手の独占ってことですね。その辺も分譲系と管理会社系列は代行できないように法改正した方が良い気がするな。財閥のための制度になっちゃったら、中立的なコンサルの出番なくて意味ないよなー。 もしかして、マンション管理業界とかマンション管理センターとかって、マンションたくさん分譲してる財閥系の献金とか支援で成り立ってたりします?さすがにそんなことはないか・・ 新築分譲した時に分譲会社の系列会社を管理者(理事長)として、規約の原始で定めちゃうことって可能なんですかね?分かる人います? >>364
ありがとうございます。そーなんですね、やっぱり分譲会社は最強ですね!でも、管理者って永遠にはできないから、任期終わったらそのまま継続はできないんですかね? 管理組合法人だと理事の任期は3年以内じゃないとダメなんだっけ?
上で出てる第三者管理ってのは理事とは別に管理者も定めるってこと?その場合管理者だから任期無限でも良いのかな?
やっぱテキストや過去問だけじゃ実務的なイメージはつかないな勉強になる >>367
任期なかったら分譲会社が経営してるみたいな感じですよね・・。そういうマンションも最近は多いんでしょうか? >>368
最近は若い人達でも役員になりたがらない人が多い
理事会の役員になる事を手間だと思っているから
管理会社を管理者として第三者管理で分譲しているマンションが増えている
実質第三者管理方式になるともう管理会社が経営するようなものだよね
ちなみに某管理会社では実際に理事長として求人を募集しているが、年収は600から900万円ほど
こっちがビジネスとしては現実的
ただし管理会社やビルメンテ、商業施設などの実務経験が必要
求人を見てみればわかる ジョブ型雇用に敗北したおじさんが第二の人生で狙う国家資格の理想と現実
【令和版おじさんの副業】マンション管理士
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/72884 >>369
そうなんですね、それが実態なんでしょうね。そうするといずれは住民から理事長出すとか無くなるかもしれないですね、理事長とか管理者代行が当たり前になっていく気がするな。マンション管理士とはそのための資格になるのかもしれない。 >>371
第三者管理方式にも3つあるんだけど、管理会社が関与しているのは理事会すらない方式
理事長=管理会社
結局マンション管理士が入れるのは、高齢化したマンションや管理会社の運営に不満持ってるマンション(マンション側も理不尽な要求が多い)
マンションも人も老いた、昨今の物価高に対応出来ない立ち行かなくなったマンションなんですよ
例えばですが月の顧問料5万としてそれやります?
私はやりません
正義感と老後の小遣い稼ぎ程度でよければ可能かもしれませんが、まぁ大変ですよ >>370
興味深い記事ですね!結局いくら稼いでいたのか、マン管は食える資格なのかを考えると中々厳しそうですね。無理矢理にでも国がちゃんとした独占業務作らないと資格として成り立たなくなりそうですね。最初はすごい注目されてたのに、このままではお先真っ暗だな。 >>372
なるほどですね、とても勉強になります。極地に立たされたマンションばかりの対応で月五万では誰もやりたがらないですね。そんな中、定年後のおじいちゃんマンション管理士が趣味も兼ねてお小遣い稼ぎみたいな立ち位置で引き受けるのが定番化していくのかもしれないですね。老老介護みたいな資格になっていきそうですね。もう少し革命的なコンサル役務がしたいけど、もはや入り込む余地はなさそうですね。ひとつのマンションに管理会社と無縁のマンション管理士の設置を義務付けるような法律を作れば良いと思いますが、いかがでしょうか?報酬は一部税金から支払ってもらっても構わないです。そこまでテコ入れしないと業界の慣習は変わらなそうな気がします。 結局、管理会社が横領なりしても補填されるけど、マンション管理士が横領したら補填されないからなあ
無責任な口だけ第三者に大金払う奴はいない >>374
ぶっちゃけ管理会社側からすると、今普通に運営しているマンションにマンション管理士を入れるとすごく運営の邪魔
マンション側も困っているならマンション管理士を入れればいいけど、大体が困っていないケースが多い
そもそもマンション管理士資格が導入されたきっかけは廃墟マンションが数十年後に増えることが当時から分かっていたわけで、それを防ぐ手を打たなければならない
そうなるマンション達を防ぐのがマンション管理士の目的
その一つとしてマンション管理適正化法が改正され、認定計画制度が始まったわけだけど、目立たない制度で不発の状況という、、 そういう意味でも、自分が組合理事長とかなら
マンション管理士会に入って認定管理士になって管理士保険に加入してる人以外はモグリだと思うから仕事は頼まないね >>330
問題文が区分所有法の規定によれば正しいのは?なので、「あらかじめ集会において〇〇しなければならない」なんて区分所有法には一言も書いてない以上、個数問題においてこの肢をマルとするのは難しいかも。
シンプルに区分所有法に規定が有るか無いかで言えば無いので >>376
マンション管理士が管理会社からしてうざったい存在だったら、実質マンションを支配してる管理会社がマンション管理士への依頼を遠ざけるだろうから発注には至らないだろうね。この実態に国がメスを入れられるかどうかだね、マンション管理士制度が今後も続くかどうかは。。折角受かったから廃止にならないで欲しいな。 弁護士と検事、税理士と財務局みたいな感じで、管理会社とマンション管理士を設置するような仕組みにしないとマン管は名ばかり国家試験から脱却できずにもたれ苦しむだろうね。国もわざわざ資格作ったんだから、もっと活躍の場を積極的に作るようにしないと仕方ないやろ。 いや別に管理計画認定制度とアドバイザー派遣で、行政から管理士会へはふつーに動きあるから
要は管理士会にも入らずに管理会社を仮想敵に引っ掻き回すだけのモグリ管理士が一番迷惑なんでな >>381
結局管理会社勤務のマンション管理士合格者が、多いのかな? 管理士会に加入し、認定管理士かつ適正化診断管理士であって
、マンション管理士保険にしているもの
以外はモグリの素人、というのが個人の感覚です >>384
やっぱりお爺さんの老後の職業なんですかマン管って?まともに本業として1千万くらい稼いでる人とか存在しないんですかね? >>385
建築士または弁護士が二本目の柱で取る場合は、可能
大規模まで対応するコンサル、または訴訟まで対応可能な顧問となるからな 本来は意識の高い理事長達が目指すべき資格なのに
ハードルとしては高い気がする。
逆に管業取ってマン管受からず終わりみたいな人は
案外いるのかも。 日本をマンション管理士が誇りを持って働ける国に皆でしませんか?署名を集めてまともに活躍できる独占業務をマン管にも認めてもらいましょう!今私たちが動かずして誰が動く?今こそ立ち上がる時です!2022年の合格者とその仲間達でマン管の未来を変えましょう!現状維持は後退です。このままではいつかきっと消滅してしまいます。賛同者求ム。有志集マレ今ココニ。 >>378
試験委員の中にコンメンタール区分所有法の著者がいて、過去もそこから出題されたりしてる
その中の58条~59条と60条部分の解説をそのまま記載してみるぞ
58条~59条
「弁明の方法について、法務省立法担当者は、集会の招集者が集会前にあらかじめ聴取して区分所有者全員に伝達する方法と、集会の席上で決議前にさせる方法のいずれによっても差し支えないと説く。しかし、原則として、集会の席上で決議前に当該行為者に弁明させる方法によるべきであり、やむを得ない事由がある場合には、集会の招集者が集会前にあらかじめ聴取し、決議に先立ってその内容を伝達する方法によるべきである。」
60条
「引渡請求等を決する集会の決議においては、あらかじめ、当該占有者に対して、弁明の機会を与えなければならない。」
なぜか60条だけ敢えて別な説明してるのはなぜ? その他
公認会計士が二本目の柱で取って会計監査を行う
>>388
まずマンション管理士会に入って下さいね
ワイは管理会社勤務だけど、スパイの為にマンション管理士会に入ってるぞ >>386
やっぱり一流資格のオマケ資格みたいな立ち位置なんですね。でもそれって、結局大規模修繕とか訴訟で管理組合から高い利益見込む必要が、あるから、利益相反の関係性ですよね。管理会社勤めのマンション管理士と同じ穴のなんとやらですね。 >>391
管理会社勤務のマンション管理士だけど、手当は付かないし上司は管理業務主任者に落ちた人だぞ >>386
彼らに頼むとお金がかかって管理費が膨らんでしまうよ。 >>390
マンション管理士会って何ですか?合格して登録したら無料で入会できるやつですよね?それは入ろうと思ってます。よろしくお願いいたします。 >>395
年会費入会金あるよ
認定制度講習も認定管理士講習も適正評価講習も金取られる >>392
マン管ならともかく、業界で菅業落ちた人って昇進できるんですか?衝撃です。。 >>393
そうですよね、結局管理組合からお金取る側の立場の人のサブ資格としてマン管が扱われてしまっている現状がまずいですよね。 >>394
マンション管理士受かったら、頑張り次第で一千万くらいは稼げると思ってました。 >>388
管理計画認定制度のインセンティブを増やしたり、義務化が始まればマンション管理士の存在意義は出てきますよ
新築マンションの予備認定以外は広まってないけど
そもそも申請に必要な費用が3万とか、なんでこんな安い金額で設定してるのか
メリットがあれば5万でも10万でもマンション側からやると言うだろうに >>397
弊社の評価側の人間は、潰れたディベロッパーから引き取られた人間ばかりでな
管理の実務が分からん奴らだから、なまじマンション管理士なぞ取ると目の敵にされるんだわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています