【マン管】マンション管理士240団地目
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マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
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前スレ
【マン管】マンション管理士239団地目
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1667461708/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>144
そか
そういう論点で解釈すればマルな訳だ マン管さんの解説で
使用禁止を求める集会においては、その人に対して弁明の機会を与えなければならない。
とハッキリ書いてあったな〜 問題児を追い出すための集会するよーって住民達を招集→集会で皆の前で弁明させる→それ聞いた上で他の住人達に投票させて決議を取る…だと思ってたわ(個人の勝手なイメージです) 過去問
4 区分所有者及び区分所有者から専有部分を賃借している占有者に対して、専有部分の賃貸借契約を解除し、専有部分の引渡しを求める訴えを提起するための決議をするには、あらかじめ区分所有者に対して弁明の機会を与えなければならない。
4 誤り。専有部分の賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを求める訴えを提起するための集会の決議において、弁明の機会を与える必要があるのは、賃借人であり、賃貸人である区分所有者に弁明の機会を与える必要はない 問9まあ2にしてるのLECだけだから、一人勝ちはないはず
法律で義務にしてなくても弁明って組合員にするわけで集会以外でじゃあ事前に別機会でやるんかと ないでしょ
問4は2だったらいいなとは思うけど没で49点満点でおk でもお前2のつもりで作成したんだろ?ならそれ発表しよう?
もうデータ出るまで推論発表会にしからんかお預けやね >>149
大栄も今日の12時には問9を3で発表してたのに、16時に2に変更したらしい 区分所有法58条3項見ると弁明の機会は集会でとは書いてなかった >>150
おーほんとだこのままドミノ?オセロ?で変わってったら萎える 問4て3じゃないの?
3の訴訟追行権と通知義務って区分所有法で何か間違ってる要素ある? >>155
一応、屁理屈を言うね
「遅滞なく~周知しなければならない」
が、かかる相手が
「規約又は集会の決議により~」
という部分だとしたら
「規約による訴訟をする通知」
か
「訴訟の為の決議をする集会の通知」
のいずれかの通知が必要、と解釈はできないかな? 色々な予備校の見解動画見たけど、問4はさすがに没問で、問9はなんだかんだ3で押し倒す気がしてきた。さすがに2問も没問は試験元も恥ずかしくて公表できないでしょ。。ただ、来年からは試験委員を一新して若返り図って複数人できちんと検証するルールにした方が良いかもな。今はひとりの権力者が作って誰も文句いえない組織のような気がしてならない。。 問4は肢1と肢4は明らかに間違いで肢2は判例で否定されてるから、無理くり肢3を正当化するしかない気がする
集会で決議をすることを周知するよ(総会招集案内を出すという意味で)なら、間違ってるとは言えないんじゃないかな つまり
第二十六条の規約による訴訟の通知
か
第三十五条の集会通知
のいずれかの通知をしなければならないから、
肢3は間違いではないのでは ん~でも遅滞なくではないか招集通知は、1週間前だもんね >>158
わかってなくて言ってるんだったら頭悪すぎるしわかってて言ってるんだったら無理矢理過ぎるぞ
通知しなければならないはその旨だろ?その旨は区分所有者のために原告となることだろ? >>158
さすがに釣りよね?
管理者が原告または被告になる場合、規約による時は通知、
集会によるときは不要。これ以上に覚える必要ないでしょ。
区分所有法関連で基本中の基本の知識で即切りの肢。
ほんで訴訟追行権って標準管理規約における理事長の権限の話やろw
屁理屈言う前にちゃんと問題文読めよお馬鹿さん。 >>167
そっかじゃあ無理矢理言ってみただけねよかった 「区分所有法 訴訟追行権」
で検索したら
国土交通省の「資料3-3 管理者の責務について」
という文書が出てきて肢3と同じ事が書いてある
区分所有法自体を見ずにこの文書丸写ししちゃったのかなぁ
知らんけど まあ没問から動かしようがなさそうですねこれは
従って合格ラインは41の可能性が出てきてる訳ですね >>169
合格済なんだろ?区分所有法26条5項音読してみろよ
管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
規約により原告又は被告となつたときは って読める? >>167
>>170
過去合格者なの?
ならマン管の登録証か合格証書アップして。
合格ラインが41とか語ってる時点で今年現役で受験してるだろ?w
なんで嘘つくの? それでアップされたら俺らぐうの音も出なくなっちゃうけどw 問9は親問題文に区分所有法によるとと書いている以上、集会において弁明の機会を与えるなんて区分所有法には書いてないのでマルにはできないのでは? その人は本当に2年前に合格しているよ
10年以上のベテラン管理会社の現役フロント
時々コンメンタール進めてくる
書き方でわかる >>175
書き方でわかるw論より証拠です。
嘘つきはあかんすよ。 問9は2、問47は免除
アガルート基準だと42/49
問4が没問題、さらに問9の2 が正解なら44点
42〜44点なら多分合格だな😊 〇あらかじめ弁明の機会を付与した上で集会で特別決議
✕あらかじめ集会で弁明の機会を付与した上で特別決議
……ってコト!?
この引っ掛けは過去に出題例の無い初めてのパターンだよね
来年度のテキストから「※弁明は集会でするとは限りません」ってちゃんと書いとけよハゲ!!!
(もはや引っ掛け目的なのか単なる言葉のアヤなのかわかんねぇ…) 管業だけどいい問題あった
H14問37肢3
義務違反者である区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって義務違反行為の停止を請求する場合、義務違反者である当該区分所有者に対し、集会において弁明の機会を与えなければならない。
これ当然誤ね、停止請求だから弁明はいらない、から
その解説が
義務違反者である区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって義務違反行為の停止を請求する場合、義務違反者である当該区分所有者に対し、集会において弁明の機会を与えなければならない。
だからやっぱり あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 は集会での弁明前提にしてるって普通に読んでいいんじゃないでしょうか >>180
見つけた!宅建通信学院か!
となると、やはり弁明の機会は当然集会で行うのな前提条件となるから4は◯になりますね。試験元も過去に集会前提って話で問題出してることあったんだね!これは大発見!! >>108
こいつが落ちて泣き崩れるのを見たいから
問4の件を加味して合格点は42点で確定とします 合格点40点の2021年賃管メシウマと同じ状況やね
2023年1月5日「まさか41点で落ちるとは思わなかった…」を楽しみにするで
>214 名前:名無しさん[sage] 投稿日:2022/01/03(月) 09:28:23.86 ID:wyHop+Zy
所詮は日東駒専レベル未満の資格だから
せいぜい36点か37点だよ
>531 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/01/07(金) 00:00:04.21 ID:nFMB36Np
38点民ワイ
スヤスヤ寝るで!
みんな、今日までありがとう!
>592 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/01/07(金) 09:32:02.43 ID:lqmXVodh [1/5]
39やけど。
このスレみてたら、やっぱり40ないと落ちつかなかったよ、この一か月。
あー緊張するわ笑
──────ここで発表──────
>690 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2022/01/07(金) 10:13:47.44 ID:KExXKCE0 [4/6]
昨日まで37点以下イビってた39点勢息してないのホント草
全部自分に帰ってくるんだよ
>729 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2022/01/07(金) 10:24:36.43 ID:OiLTM2+v [5/6]
37の俺は、38合格じゃなくて本当によかった、まだ40なら諦め尽くし
余裕ぶっこいでた38.39が膝から崩れ落ちてるのが最高っす
>885 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2022/01/07(金) 13:40:49.87 ID:AEfaOUVb
39点の人の境遇考えると正直抜けるよね
あれこれ言いながら自分はまぁ大丈夫ってずっと思ってたんだろうなぁって
>28 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2022/01/07(金) 19:55:47.06 ID:v89TuOP+ [2/7]
このスレで試験後、ズ~ト騒いでいた、36~37組はどうしたの?
あと、ここで勝利宣言をしていた38組もどうしたの?
36~38を上目線でレスしていた39組はどうしちゃったのかしら? >>183
そいつ8月から勉強始めて宅建受かってマン管40点取るくらいだから頭は良いと思うんだけどな
勝ちを確信するのが早すぎる >>179
?
上と下は違うことを言ってないか?
停止請求で、弁明の機会が何故いるの? >>179
あごめん同じ文章張ってたわ
正しくは
義務違反者に対する措置を集会の決議で行う場合、当該集会において義務違反者に対して弁明の機会を与えなければならないのは、行為の停止等の請求以外の措置の場合であり、行為の停止等の請求については弁明の機会を与える必要はない。
だね >>181
これ管業だけど同じ法律の試験でマン管と解答が違うってことはないでしょ
だから過去に集会において弁明って肢があって、かつ正解肢が弁明のこと記述がない決議要件けの肢なんだから
もう2って言ってる予備校が逆に3に戻すこと待ってる 銀次郎さん。40点±1点
ありえんだろ。。
それと疑義問題3問もある。問題位ちゃんと作れや 銀次郎て他のとこの予想みて予想するだけの予想屋だろ
問題の検証とかみんな凄いわ 余裕な人たちなのかもしれないけど自分なんて元気が残ってない そんなことは無いと思うが仮に3問とも没門だった場合41は全然ありえるんじゃないか?なんなら42まで行く可能性まで見てる
現段階だと問4【没】、問9【2or3】、問47【2or1】って感じだから大本命ボーダーは39か40だろう
38ってのは個人的にはもうありえない
俺は銀次郎の予想は妥当だと思う >>189
見つけてくれてありがとうございます!各予備校の先生に連絡して、この問題と解説の存在を教えてあげて下さい!歴史をひとつ変えましたね! >>192
ただ、重要なことは過去の実績だ。銀の的中率は半端ではなく有名で、予備校講師よりも全然高いことです。予想屋を職業にしているだけのことはあるよ。怖っ。。 [問 47]アだが、
平柳先生は自書の中では主語になる
「管理組合の管理者等」の
『管理者等』の文字をわざわざ赤字で強調しているね
なのに
「基本的な方針では『管理組合の管理者等は』と
なっているが、選択肢アの『管理組合は』となって
いても全体趣旨で見れば誤りとはいえない」
って今更テキスト購入者への裏切りだろ!
購入書店へクレーム・返金してもらいたい気分や
全受験予備校の中で唯一信頼している講師なのに!
来年度版のテキストの信憑性・売上に影響する前に
考えを改めてもらえませんか >>179
予備校の解説文を理由にあげられても、その予備校同士で意見が割れているので無意味なのでは?
個数問題で条文に書かかれていない文言が追加された上、「しなければならない」となると、そんな事は区分所有法には書かれていないと判断する予備校があるのは当然 前例があるなら講師陣が
分からないはず無いって事だろうな。
2選んだのか?? >>197
確かにそうだか、もしこれで間違いということになったら宅建通信学院はわざわざ誤った解説をしたことになるのでやばいと思うし、過去に試験元がこの表現を使った時にどこの予備校も指摘していないのであれば、指導者として一貫性がないことにならないでしょうか? >>196
平柳氏は私も過去お世話になり信頼していますが、「管理者」のみを赤字にしていたのでしょうか?それとも「管理組合の管理者」を全部赤字にしているのでしょうか?前者の場合は言っていることがダブルスタンダードになり、一貫性がなくなりますね。 >>200
「管理組合の管理者等」の
『管理者等』の文字だけが赤字でした >>197
いや解説は載せただけで出題肢の内容で言ってる
こういう表現で過去に問題肢になってて今回疑義のある部分が正誤の対象になってないって単に事実の羅列をしただけ
だからどうなのって言われたら作問側にしかわからんけど >>201
そうなんですか・・。その上で今回の解答速報の見解はまずいですね。テキストでそこだけ赤字にした意図を質問してみたいものですね。平柳氏にも弁明の機会を与えましょう、もちろん集会でな。 4が没
9は3
47は1
合格ラインが40ぐらいか…
9と47が割れる事は無さそうね。 問47に関してだが、
管理者等とされる者であっても、もともと管理組合の委託をもって受託して行動してるなら、これは○にしていいと思いますが、いかがですか? 問の4って作問側は、正答をどれと想定していたんだろう。
四肢の1と3は明らかに間違い、2はコンプライアンスから
考えてもダメで、4を考えていた?
コレは法的根拠が無い訳か? >>207
問4はわちゃわちゃ理屈こねて、意外と4が正解って可能性もワンチャンありそうですよね。 問4
没問とする→85%
2が正解→10%
4が正解→5%
って感じでいいかな? 問4は答え2にしちゃうと、
国中の管理者が自己の利益のために勝手なことして暴れ出しても裁けなくなっちゃうもんな〜。
国が認めた行為な訳だし。うーん、悩ましい、やっぱり国のリスクヘッジのためにも没問とする感じかな。 平柳先生のテキストと区分所有法の条文をしっかり
読み込んでいる人なら2の判例を知らなくても1・3・4は
明らかに誤りだと即断できる
[問4]の肢別解答率は2が70%以上、40点以上取る実力がある
受験生に限れば80%以上が消去法で2を選択していると思う
正解が2になっても没問で全員正解となっても
合否に影響はないんじゃないかな
LECの診断結果発表が楽しみ >>211
それはどこのデータをもとに仰っているのですか?2はコンプラアウトで見た瞬間切る実力者も大勢いると思います。明らかに間違ってる訳だし。。 2は、詐称を使って集会の決議を得た可能性も否定していないですから、こんな犯罪行為かもしれない選択肢が◯になるはずがないでしょ。。だから予備校講師も消去法ですら、2を◯としていない訳です。 2は没でいいよもう
4を選んだ根拠教えて?共有じゃない敷地を管理者が管理する権限あると思ってるのか?消去法で2しか残らんが2もコンプラ的にアウトだろって話でしかないやろ >>214
4正解の根拠もありませんので、結局消去法ということになります。やむを得ず管理するということでしょうか。 4-4ってわかりやすく言うとタウンハウス型でしょ?
管理者に権限なんてないやろ選んだやつアホか?
俺です 2を選んだ人も4を選んだ人もどれか選ばないといけないから、やむを得ず選んだだけで皆被害者ってことだよな。空欄で出した人はまじリスペクト、2点あげたいくらい。 没問で基本49点満点だけど、空欄にした人だけ一点プラスで50点満点なんてこともあり得るかもな。 マークシート型の試験でマーク無しが正解になったことなんて過去に事例あるの?
腐っても国家試験だぞ
民間の試験だとしてもそんなのありえないと思うが 管業とのW受験初受験で殆どマン管の方しか勉強してこなかったけど管業簡単だな
マン管の方ボーダーぎりぎりぽくて胃が痛いくらいなのに管業の過去問はバンバン点取れる
マン管取れて管業落ちる人絶対いないだろこれ >>221
マン管をボーダーで取れるぐらいなら管業は簡単だよ
変化球というか問題のひねりがないから 問題の捻りがなさ過ぎて逆に難しいんだが
捻りがあると長い問題分の中の違和感にすぐ気づけるんだけど単純な問題だと基本的な知識を直で問われるから俺のマン管の勉強の仕方だと難しく感じる… 結果論でしか無いが結局今回のマン管は過去問+改正点でほぼ取れた気がする
予想模試24回分もやった成果はいまいち感じられなかった
管業の予想模試も一応4社分は買って数ヶ月前に一周してるけどもうやらんでええわ疲れたし
過去問に専念する (公財)マンション管理センター発行のマンション管理の知識より。
この弁明の機会は、集会の前にあらかじめ聴取して区分所有者全員に伝達する方法によることもできるが、集会の席上で決議前に与えるのが最も適当であろう。 >>226
これあれだ、「最も不適切なものはどれか」だと、最も不適切とはいえないとされるやつか。
個数問題じゃなければよかったのですけどね。 >>219
確かに普通に考えたらマーク無しが正解になることはあり得ないが、今回の問い4の没問加減は普通に考えられるレベルではなく、予備校の殆どが正解無しを模範解答にしているので、マーク無しが正解という事態もあり得るかもしれない。
無回答を正解とする異例の事態で話題性を作り、トレンド入りさせることでマン管の難易度を誇示すると共に、知名度を上げる苦肉の策として試験団体が編み出した手法かもしれない。
深読みしすぎかな? >>227
なるほど、そうすると今回は個数問題だから設問として適切ではないので、2と3の複数肢を正解とする可能性もありそうですね。 問4の2番、コンプライアンスとか常識は別にして、
法律照査ではマルと言い切れるものなの? 40点以上が多数!ならまあ、いつも通りと言えなくはないが
今年はTLで45点以上の報告がめちゃくちゃ多い
もちろん45点以上の彼らは合格なんだろうが、合格率維持なら30点台で受かるとはちょっと思えない そもそも[問4]選択肢2は
・私益目的を隠ぺいしマンション全体の利益を装って
総会決議を得て職務を執行したマンション管理組合の
理事長に管理組合に対する善管注意義務違反があると
された事例(東京高判令和元・11・20)が存在する
・だが[問4]の問題文は「区分所有法及び民法の規定に
よれば」となっており、「区分所有法及び区分所有法
『並びに判例』によれば」とはなっていない
・なので「区分所有法及び民法の規定」のみで判断すると
すれば選択肢2も正しいとする余地があるのではないか
というのが現在の論点です。ほぼほぼ結論は出揃ったけど。
これを正解とするのは無理だろう…
あえて『並びに判例』を抜いた出題者の意図がわからない
ほとんどの受験生はこんな判例裁判例までマークしていないし。
コンプラ上問題ある可能性は明らかだけど、「集会の
決議に基づいて」いるのであれば損賠賠償責任は負うが、
もしかして善管注意義務からは解放されるのでは?
って迷ったんじゃないかな(もう結論は出ているけどね)
ちなみに『マンション管理の知識 令和4年度版』
P.922には裁判例としてしっかり載っているのは秘密 問4が没となると問47が1なら39点2なら38点なん不合格に近い状況で諦めよりですが淡い期待も捨てきれないです、、問4が没じゃなくて全員1点なら希望がでるんですが、、、。 >>214
>>215
[問4]選択肢4について
区分所有法26条1項と第21条が根拠条文です。
ゆっくり2回音読しておけば次からは即答できるよ。
ちなみに選択肢4は、つい最近令和2年の問4でも同じ問題が
出題されているので過去問をやっていない受験生以外は
(いるのか?)すぐに×と判断できたんじゃないかな。 問われることはない、って強い選択肢は見た瞬間遠慮しちゃうよな
そんなこともないやろって△保留にしといて肢全部見て134ないからじゃあまあこれしかないわって選ぶくらい
善管注意義務違反を問われることもあり得る、だったらハナマルだったのにな 日本語として接続おかしいけど >>229
「正解は各問題とも1つだけです。2つ以上の解答をしたもの、判読が困難なものは正解としません」
問4の正解は「未解答」の1つだけで、2つ以上もマークしていない訳で、判読も容易なので、マーク無しを正解としても問題無しとも読めるようですが・・。 >>230
そのパターンは今までなかったですね
そうなるかも >>238
そのパターンあるとすると、
問4没問(49点満点)として、
問9は2or3、
問47は1or2っていう解答になる可能性ありますよね。試験としてどうなの?って話だけど、素直に問題の不備を認めると仮定すると自然な流れかもな。 >>237
わかったわかったもうお前がそう思うならそれでいいよ
で何番塗ったの? >>241
私は消去法でやむを得ず4を塗ってしまいましたが、マーク無しが正解なのであれば、マークしなければ良かったと深く後悔をしています。 >>242
マークしなければよかったじゃん一人勝ちだったかもしれないのに
次から4肢の中に正解ないと思ったらぜひ自信持って未記入で提出してみて 複数正解や没問やらで40超えは確定みたいなもんだな。
42点すら見えてきた。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています