>>88
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1 4点。「差し止め訴訟」が完全に蛇足。この答案だと「申請満足型と直接型、どちらの義務付け訴訟を提起すべきと言っているのか不明」となる。試験の場合「疑わしくは受験者の不利益に」が原則。従って、被告を正しく書けている点のみが加点要素となる。

45 0点。この設問で「重畳適用」と言ったら「109条・110条の重畳適用」しか考えられないが、761条から導出される「夫婦の日常家事代理権」は、代理権授与の意思表示によって生じるものではなく、この時点でおかしい。さらに、表見代理の成立は、無権代理行為の相手方が主張するものであり、この主張が認められたら「無権代理行為は有効」との結論になる。従って「重畳適用されるから拒否できる」という箇所が明らかにおかしい。さらに「相続」を無権代理行為の追認擬制事由であるかのように書いているが、相続は意思表示ではなく、この点でも失当。

46 0点 問題文からAの甲土地占有が読み取れないため、「占有訴権」は誤り。どのみち点はつかないが、せめて「占有保持の訴え」としてほしかったところ。さらに「塀の撤去の妨害状態を排除する」が日本語文として意味をなしていない。