>>665
非申請型か申請型かどうかってのは申請型であるときのみに重要な論点になるものだと思う
なぜなら申請型なら併合提起が必要だから
でもここで問題になるのは単に義務付け訴訟と書いただけならなんの義務付けを求めるのかわからないところ
だから是正命令の義務付け訴訟と書くのがベスト
是正命令の義務付けと書けば自ずと非申請型であることはわかるからね
個人的には減点はあっても2点だとおもう