>>54
46どこかおかしいか?
Aとしては。
・所有権者Bに何らの対応もしてもらえず、
・甲土地を占有しておらず、
・登記を具備しない賃借権に第三者対抗力はない。

よって、Bに代位して物権的請求権を行使するしかない。この物権的請求権は、Bの所有権から派生するものだから、「所有権」から書き出しても全くおかしいところはないと思う。尤も、登場人物が3人いるから、誰の所有権かはっきりさせておいた方が良いと思う。

【解答例】(Aは、Cに対し、)Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、Cに塀の収去を請求できる。

何かおかしいか?