【2022】行政書士試験 記述抜き150点台のスレ
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◾︎令和4年度行政書士試験
令和4年11月13日(日)
◾︎行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/
次スレ>>980 >>101
独学初受験の法律初学者で、周りに法律系の資格取得を目指してる仲間もおらず、「鬼採点」というものがどういうものか分からんのです。
例えば俺の44、ネット掲示板では皆「減点なし」としてくれたが、難癖はいくらでも付けられる。
「37条の2の表記は、重大なおそれ『を』生ずるだが、こいつは『が』にしてる。-5点!」とか。
もとはといえば、商法完全に捨てて0点だった俺が悪いんだがね... 法律初学者独学初受験で会社法商法捨てて164点も取れるなんて優秀!!
その上その記述内容!天才!!!合格!!! >>102
どんなに厳しい採点しても16点未満にはならない回答なのは間違いないよ
ここのレスみてるとそもそも文章構成ができてなかったり意味の通る日本語が書けてない人も多そうだけど、そういった答案が0点にされるかキーワードで部分点くれるかどうかが年によって変わるんじゃないのかな >>104
全然。修士出た後、アカポス空きそうな気配なく仕方なく予備校講師になって、その日暮らししてる身です。受験のテクニックに関しては嫌でも詳しくなる。
漁師が魚について詳しくても、何ら自慢の種にはならない。
八百屋が野菜に詳しくても、やはり自慢の種にはならない。
同じく、俺が受験勉強に詳しくても、全く自慢の種にはならない。 >>15
50%で合ってた所もあるんだろ?
行ってこいじゃん >>104
というか、予備校行くよりも、紙媒体ベースで独学する方が遥かに内容的に濃密な勉強ができると思うけどね。特に民法は。
総則を学習してるところで、唐突に親族法の論点が出てくる。不動産物権変動のところで、相続法の論点が出てくる。ひいこら言いながら総則・物権と一通りこなして、やっとのことで債権法に入ったと思ったら、また物権法に戻され...。こういうことを繰り返しつつ、徐々に学習を進めていくしかない。ごく一部の秀才は違うのかもしれんけど、凡人はこうするよりほかない。
結局、どの論点を学習するにしても、総則・物権・債権総論各論を行ったりきたりしながら進めなきゃならない。となると、予めカリキュラムが決められてるのは不都合でしかない。「どの分野の知識・理解に抜け漏れがあるか」が人それぞれである以上、個別具体的な論点ひとつ理解するのに掛かる時間も、必然的に人それぞれということになる。
時間割は、各個人の事情を考慮してはくれない。「予備校の授業に着いていくのが精一杯で、既習内容の復習に手が回らない」という状態になってしまったら、本末転倒も甚だしい。 続き。
今年の問46は「転用型の債権者代位権の問題」らしいが、どうにもこの点、引っ掛かりを感じる。というのも、「債権者代位権の行使」は数ある論点のうちのひとつに過ぎないから。「ゴール地点付近にある論点である」という点でほかの論点と異なるが、それ以上のものではない。検討を要する論点は他にも複数ある。
・占有権の取得要件(物権法)
・不動産物権変動における第三者対抗要件(物権法)
・所有権に基づく物権的請求権(物権法)
・不動産賃借権の第三者対抗力具備要件(債権各論)
Cに対する請求権原に「ならない」ものをひとつひとつ潰してゆくと、Aの取り得る手段として「転用型の債権者代位権の行使」が残る、という設計の設問だった。この結論に至る過程で躓いてては、まともな答案ができる道理はない。
1.賃借権は債権ゆえ、当事者以外の者に対する請求権原にならない。
2.登記を具備していない賃借権に対抗力はない。よって賃借権に基づく請求は不可。
3.Aは占有権を取得していない。よって占有訴権については検討する余地なし。
4.Cに対抗可能なのはAのみ。ならどうすればよいか?
4まで辿り着くと、最後に「債権者代位権」という論点が出てくる。この途中で転ばされたら駄目なわけだが、見事に転ばされてる人が数知れずいる。
【結論】
思うに、「カリキュラム」というものそれ自体が、民法と致命的に相性の悪いものなのだと言える。「机と時間割に縛られてないと勉強できない」という怠惰な人間でもない限り、予備校は模試を受けるための場所程度のものと考えておいた方がよい。 >>109
×4.Cに対抗可能なのはAのみ。
↓
4.Cに対抗可能なのはBのみ。 >>86だか
同志よ
もっと採点たのむ
問45少し違った
Bの無権代理行為に対し、追認していないため、本件売買契約の履行を拒むことができる。 44
B市を被告として、重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張し義務付け訴訟を提起する。
45
Aは本人の資格に基づいて履行の拒絶をすることができる。
46
BのCに対して有する妨害排除請求権を代位行使して、自己に対して明渡しを請求することができる。 >>114
厳しくみて
44 20点
45 結論だけ○ 3点ぐらい
46 所有権に基づくがない、明け渡すのが何か書いてない 0点 なんか採点してもらえる空気なんでワイもお願いします
44
B市を被告として重大な損害を生じる恐れがあるとして非申請型義務付け訴訟を提起する。
45
Bは無権代理であり、Aは本来、本件契約の追認を拒絶することができため、拒むことができる。
46
賃借権を保全するためにBの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができる。
欲を言えば25点以上欲しいです… 問44
B市を被告として当刻是正措置がなされない事による重大な損害を主張して義務付け訴訟を起こす。
問45
無権代理人が死亡し本人が相続した場合、無権代理人の責任を自ら拒絶できる為許否は認められる。
問46
Bの不当利益防害請求権に基づきBの防害排除請求権を代理行使してCに塀の撤去を求める事が可能 >>118
ほぼ俺と同じ解答でワロタ
気持ち的には20点!20点!20点!合計60点!と言いたいwwwwww >>114
44 20点。特に問題点は見当たらず。
45 0〜4点。「無権代理行為」「信義則」のキーワードが双方抜けており、加点要素は結論部分のみ。よほど採点が甘ければ少しは点をもらえるかも知れないが、0点も覚悟しておいた方がよい。
46 10点。「妨害排除請求権をBに代位して行使する」という内容は解答の骨格。これを書けているため、部分点は付く。しかし妨害排除請求権が何に基づいて生ずるのかを書けていないのが残念。「対物的な権利(所有権)から、対人的な権利(請求権)が生じる」という解釈の重要性に鑑みると、「Bの所有権に基づき」という意味内容のフレーズの有無は大きい。結論部分で「何を」明の渡すのか書けていないのは減点要素だが、ここは設問から明らかなため、0点ということはないはず。 >>118
44 14〜16点。「非申請型」が蛇足。この部分を削って、問題文の表記に合わせて「主張し」を入れるべきだった。
45 6点。「信義則」というキーワードを入れなかったせいで、日本語文としても不自然な内容となってしまっている。
46 8点。理由付けの部分はほぼ完璧だと思う。しかし問われているのは「Aは、Cに対し、どのような請求ができるか」 >>122
途中送信すまん。
しかし問われているのは「Aは、Cに対し、どのような請求ができるか」であるところ、Cに対する請求内容を書けていないため大幅減点となる。
25点は取れてるはず。 >>120
ですよね笑
>>123
ありがとうございます滝汗 妨害排除の漢字間違えたらどう処理されると思う? 文として趣旨があっていたら多少の加点有るだろうか。 >>119
44 12〜14点。「重大な損害〜おそれ」まで書けていないため、2つ目のポイントには点が付かないか、付いたとしても減点は免れない。
45 0点 「信義則」「信義」が抜けている。さらに「責任を拒絶」という表記がおかしい。加えて、本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来るが、損害賠償まで免れるわけではなく、内容面にも問題がある。あと...「許否は認められる」?どっちやねん。
46 0点 「不当利益防害請求権」?誤字以前の問題。法律用語の原型を留めておらず、本来何を書きたかったのか分からない。「不当利得返還請求権」だろうか。結論から言う。「不当利得返還請求権に基づく物権的請求権」というものは存在しない。不当利得として返還すべきものは、「現物返還」が原則である。 >>126
塀の撤去とかキーワード書いてるのに0って評価に正当性がない >>126
失礼。
所有権侵害の場合、利得者が不当利得として返還すべきものは、原則として「現物」である。すなわち、現状回復が最優先であり、それが不可能な場合に価額賠償義務が生じる。言い換えれば、物権的請求権の行使による現状回復が不可能になった後に、不当利得返還請求権が生ずる、ということになる。物権的請求権はあくまでも「物権」から生じる。不当利得返還請求権は「債権」であり、これに基づいて物権的請求権が生じることはあり得ない。
以上です。 >>127
Cに対する請求内容だけは合ってる。
しかし物権と債権の区別すらついておらず、結論に至るまでの内容が完全に破綻している。尚且つ基礎的な法律用語の誤用・誤字が1つの答案の中に4箇所もある。これでは点の付けようがない。 塀の撤去なんて当たり前過ぎるしなぁ
他が間違っててここだけあってる場合、貰えたとしても4点ぐらいじゃないの? Cさんが他人の土地に勝手に塀を建てました、借主は何を請求できますか?
→塀を撤去するよう請求できます
なんの法律知識なくても書けるからね、この部分で点数もらえるかは微妙
0はないにしても、貰える点数は少なそう >>126
45も結論があってるのに0って超激辛採点もいいとこで個人の主観が入りすぎていてあてにならない
部分点を完全に無視してる採点 44 B市長を被告として重大な損害があるとして、仮の義務付け訴訟を
提起する。
45 Aは夫婦の契約取消権を行使して、追認を拒絶することができる。
46 Aは不法行為による損害賠償請求権及び塀の撤去を請求することが
できる 社労士試験に合格していたが、行政書士試験の勉強してたら忘れてしまった。マーケティングがムズイし、雇われて命令されるの楽だし、収入激減するし、ダブル登録高コストだし。いろいろ考えると踏み出せない www 問45はダメだった。ゼロ。配偶者間だから不動産取引でも家事だろうと思って、そちらに引っ張られた。相続と無権代理も頭に浮かんだがmmm. 連投。問44。B市被告で、義務付け訴訟はOK。理由がダメ。8点あればな。
問46。被保全債権、所有権、債権者代位権書けたから20点期待して良いかな。
記述28点。 行書スレだと、社労士合格したけど、、、って奴毎回出て来るがなんなん?
自慢したいの?
他でやってくれよ 逆に社労士スレだと行政書士受かりましたみたいな人いないんだよな… 知り合いも社労士受かってたけど行政書士は気が向いたら勉強するって言ってたわ
上位の資格取ったら下位のは取る気失せるのかもな
実際、次宅建取るかって言ったらまぁ取らんし笑 >>140
自慢じゃねえけど、開業考えると頭痛がするぞ。合格してからのメドがどうしても立たんのね。年間5000人合格して行書単独じゃ成り立たんな。1日5000円の利益出るか?収入1万円で固定費が月15万円。顧客のアテがない。記述無し150点台なら合格圏だろ? 次の手がムズイぞ。 >>86だか
同志よ
もっと採点たのむ
辛口採点で!
問45少し違った
Bの無権代理行為に対し、追認していないため、本件売買契約の履行を拒むことができる。 >>147
45は0点
他2問はほぼ満点
40点からはてして何点引かれるか >>147
20
20
20
満点。もう合格だから今日以降は枕を高くして眠りなさい 同志よ
ありがとう!
しかし、全体のコメント増えないね
150台少ないのかな >>133
45の結論、「許否は認められる」は日本語として意味をなしていない。「許されるのか否か」どちらかを問われているのに、そのどちらでもないことを書いてしまっている。 >>152
拒否→許否の誤字一文字で0点はないから
おまえの中ではそうなんだろうけど >>135
おそらくネタで書いてる人が多いのだろう。
「真面目にやった結果がこれなら、勉強に向いてないからやめときなさい」という答案が多い。採点もこれを最後にします。
44 0点。 100%、文句無しの0点答案。「仮の義務付け」は訴訟ではないし、仮の義務付けが認められる要件は「償うことのできない損害」。
45 0点 「夫婦の取消権」という法律用語はない。「信義則」「信義」も抜けている。そして、問われている内容は「履行を拒めるか否か」であって「追認拒絶の可否」ではない。
46 0〜2点 「Aが甲土地上で工事作業を始めるために必要なこと」を問われているのに、「損害賠償請求」はおかしい。「塀の撤去」だけは合っているが、肝心要の請求根拠が書けていない。
>>132が言っている通りだが、こと民法にかんしては「結論部分が合ってるから部分点寄越せ」はおかしい。行政法で「訴訟類型は書けているから部分点寄越せ」なら分かるが。 >>154
おまえもう引退しろ
誤字一文字で0点連発採点とかタチ悪いわ、 結論部分も問題のうち何だから部分点もあるだろ
根拠だけ聞きたいなら根拠だけ聞く問にするわけだから >>155
1文字でゼロにしたことはないぞ。「内容面に瑕疵が多く、そもそも素点4〜6点程度のところに、誤字が重なっている」というケースは0点にしてるが。
繰り返すが、独学初受験ゆえ「鬼採点」 >>145
賃借権が未登記のため被保全債権と記載するのが良い。これは債権者代位の問題。採点基準が分からないんで、加点があるかないかにかかわらず、キーワードは書くべき。 >>157
「鬼採点」とはどの程度をいうのかわからん。
しかし俺の採点が「鬼採点」というなら、かく言う俺自身は46点くらい要求していいことになっちまう。しかし、それは無理だと肌感覚で分かる。 そもそもキーワードあってんのに深い法律知識がないまま書いてたら0点とか何のためのキーワードだって話だよ
そしたら誰も部分点なんか狙わないわ >>153
いや、「拒否」と「許否」で全く意味が異なるんだが?
資格試験に限らん。高校入試の段階から「疑わしきは受験者の不利益に」が採点の原則。まして9割程度落ちる試験、不分明な箇所については「理解していないもの」とされるのが当然だと思うのだが。 >>161
意味が異なるのって偶然だろ
文脈も読めないのか?もし許否なら、後続部分が認めない、になるはずがないだろ。それともそのニュアンスさえわからない人間が採点してるとでも思ってるのか 許否が認められるって書いたら拒否できるかできないか読み取れなくなるからな
誤字では済まされないのは確か >>139
46に関しては、「被保全債権」「債権者代位権」を書けてる、というだけでは判断しかねる。
必要な内容を書ききると、この2つの用語を使う余裕はないと考えるが...
こういう文脈でふたつの用語をつかえているなら満点だと思う。
1.賃借権を被保全債権として、
2.債権者代位権に基づき、Bの所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、
3.Cに塀の除去を請求可能 >>135
受かってるかもしれない私から
44 0点か部分点もらえて6点とかかな
訴訟を間違えてると、重大な損害の部分が合ってても厳しいかもね。重大な損害=義務付け訴訟だからね
45 0点 拒絶できる理由を問われているのに書けていない。私もだが
46 0点か6点か。塀の撤去だけなら良かったが損害賠償が余計かな。
以上 問45で信義に反することはないを信儀って誤字したので、たとえ結論合ってても誤字により意味が通じなくなってやっぱり0点になるかな >>166
ないぞ?「Aは、Cに対し、どのような請求をすることができるか」を問うてるのに、3.が問題文中にあったらおかしかろう。 >>169
「Cに対する請求内容」を問われている以上、「塀の撤去(収去)」なり「明渡し」なり、具体的に書く必要があるはず。
権利行使についての記述だけでは足りない。
法律というより国語の問題だが。 >>167
答案全体を読まないことには何とも言えない。
「何が」信義(則)に反することはないのかを書けており、かつ結論が合っているのなら、部分点を引かれるだけで済むはず。
尤も、点の割り振りは不明なため、何点減点されるかは分からない。 実質、記述式の品評会やな…
ちなみに去年もこの手のスレあったんやろけど予想と大本営発表どれだけ差があったんかな 150点台なら記述30点の実力はある。それさえ取れていれば細かいことはもう良い。数校予備校の解答例を見れば、30点あるなしも分かる。
その後の準備に取りかかるのが良いかもね。会社員続けるのか開業するか? 150点代だけどここでは二通りの意味をもつ誤字があるから記述0点って言われてる もしかしたらいけるかもと、は期待しないほうがいい
当然に超絶鬼採点されると思って切り替えだ 二つの意味を持つ1文字誤字なら0点確定で単純な1文字誤字ならマイナス2点なら普通の誤字とか平仮名で書いた人がお得じゃん ほぼ完答してて少し誤字してるくらいなら法律の勉強はしっかりして理解してるじゃんって印象だけど、完答出来てない上に誤字まであったらこいつ理解してない上に字も正しく書けないのかよ😥ってなる >>172
伊藤塾の講師陣曰く「明確に分かるのは満点答案と0点答案のみ。それ以外の答案については分からない」。
勿論、ポジショントークを鵜呑みにするつもりはないよ。だが「記述の採点基準は毎年度異なる」という点については否定する余地がなく、予備校としても確かなことは言えないのは事実だろう。
1.抜き180以上ある。
2.不合格が確定している。若しくは不合格を覚悟している。
どちらにも該当しない受験者にとって、2ヵ月は長い。素人による採点と分かっていても、精神安定剤の代わり程度にはなるのだろう。 >>180
まあ択一178でも記述式0点の可能性あるからなあ
択一180という安心感よ >>179
実務家登用試験だから、実務上やってはまずいことをやったら減点されるのは当然なんだがな。
顧客に対する言い間違い、申請書・契約書作成時の書き間違い。これらのミスについて「自分の頭の中では分かってました」という言い訳が許されるというのなら、「たった1箇所の誤字くらい大目に見ろ」というのも分かるのだが...。 >>177
わかっちゃいるけど
154点で記述微妙過ぎて99パー落ちてると思うのに
残り1パーに(奇跡あるんじゃね?)とかすがりついてる自分に腹立つわ
勉強再開はしてるけどね >>178
それは試験の基本でしょ
漢字がわからないくらいならひらがなで書く
最も字数制限が厳しい試験だと漢字にしないと字数に収まらないから漢字で書かざるをえんけどな 今年はここの書き込み少ないよな
やっぱり択一の平均下がったからかな? このスレの人って誤字に対してはめちゃくちゃきびしいね >>186
>>119の人?
誤字だけじゃなく全体的に表現がちょっとズレてるから表記での減点が大きいのもあると思う >>183
去年154から記述確変で200超えで受かったよ。何が起こるかわからないよ。 >>119これか
44 4〜12
当該は採点と関係ないから減点対象にはならないかと
45 0〜4
拒否(こばむこと)も認められる、許否(ゆるすこと)も認められるの間違いは間違いなく減点対象
46 4〜14
妨と防の間違いは多そうだし防害排除請求でも書きたかった事は伝わるから減点対象ではあるけどその部分まとめばっさりって事はないと思う
なんか漢字の誤字脱字気にしてるからそこだけ注目して見てみたけど 不当な利益(利得)なんか防害(妨害)されたら請求権発生すんの? >>185
一般知識で稼いで160~170点台多そう 記述は甘いというのと厳しいで賛否あるなあ。
でも、合格者数を多く出したいだろうし
甘い採点になると予想。 >>193
今回のパンチキは簡単やったわ…
もちろんそれなりに対策したが12/14取れた
文章理解なんか5分で完答できたよ
ヒラリーさんとGDPが簡単過ぎた >>192
「不当利得返還請求権」の書き間違いだと思うが、ここに「〜に基づく妨害排除請求権」と続いており、元々何を書きたかったのか不明。
不当利得については、債権各論で学習する。債権である「不当利得返還請求権」に基づいて、どうして物権的請求権である妨害排除請求権が生じるのか分からん。 >>180
の通りだから、ここの住人が正確に採点出来るのはせいぜい問44の満点答案だけだと考えるのが妥当。
1.B市が被告
2.重大な損害を生ずるおそれ
3.義務付け訴訟(義務付け訴え)
この3要素を正確な日本語文で表記出来ており、かつ誤字がなければ20点。それ以外はアテにしない方がいい。 とよだ講師によると、
何の義務付け訴訟かわからないから、
是正命令の義務付け訴訟…としている >>198
その点、「命令」ではなく「処分」でもいいとのこと。
原告が期待しているものは行政庁による >>198
その点、「命令」ではなく「処分」でもいいとのこと。
原告が期待しているものは行政庁による >>200
失礼
原告は行政主体による「措置」を求めている、ということで、この点をはっきり「処分」と書いても内容上問題ない、ということだそうです。
尤も、普通の受験者にそこまで考えろ、というのは明らかに無理筋だと思うけど... ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています