【2022】行政書士試験 記述抜き150点台のスレ
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◾︎令和4年度行政書士試験
令和4年11月13日(日)
◾︎行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/
次スレ>>980 今年も平均的去年とあまり変わらないようだな
一般知識が簡単だったせいか 150点台も沢山いないんだろ!明らかに今年は記述抜き高得点が少ないからな 150点代前半だけど記述が全然だめ
拒否は認められるを問題文につられて許否は認められるて書いてしまった。
たぶんこういう誤字はマイナスされるよね2点くらい >>8
去年は150いってても安心できない年だったん? >>9
去年は各予備校が予想した半分しか加点されなかったよ!
択一の平気点が高めだったから、記述で激辛採点して調整した ちなみに予備校30点~36点で、実際は14点だったわw >>10
なるほど。情報ありがとう
去年は記述18点だったけどもし例年なら30はあったってことか! 去年は記述がDEAD or ALIVEだったと思うよ。
自分は民法1つと行政法を完答出来たのでその40点が入って受かった。
今年の択一は明らかに去年より難しい。部分点は相当入ると思うよ。 158点でした。
記述22点下さい。お願い‼︎
択一、2択まで絞って間違えた項目ありますか?
あそこ合ってたらもうちょい楽だったなのに〜ってずっと考えてしまう。
あと2ヶ月で禿げる…。 >>14
めっちゃありますよ…
なんで50パーの確率なのにこんなに外すのかと…
4点はでかいですよね >>14
1月末には先生と呼ばれるようになりそうですね。 あらゆる試験で毎年、繰り返されてきた流れ。諦めろ。 去年に比べて人少ないな
もしかして150点代あまりいないのか? 抜き164点、記述は以下の通り。
44 B市を被告とし、重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、是正処分の義務付け訴訟を提起する。
45 死亡。
46 Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、Cに塀の収去を請求できる。
なるようにしかならん。 >>20
その内容で残り16点なら大丈夫やろおめでとう㊗🎉 158点で紡害なんだ防害ならまだ理解できる。何で紡書いたのかわからない。漢検準二級止まりなのがいかんのか。 >>21、23、24
ありがとう。あとは誤字脱字がないことを祈るばかりだわ。
しかし45が悔やまれる。素直に「無権代理人を相続した本人」について書けば何てことはなかったのに、わざわざ夫婦の日常家事代理権+110条類推で書いて死亡。作問者の意図した通りに転ばされて、敗北感がひどい。 >>14
おめでとうございます。
先生、良かったですね! 同じ150代でも150点と158点じゃ気持ちが全然違うよな 択一で158とる実力ある人なら記述で22点ぐらいとれそうだしな… それそれ
154で記述駄目駄目だから望みなくて泣く
ま、全ては自分の勉強不足だけど
今年は行政法、民法の基礎固めする
いまさら?って感じだけど理解してるようで結局うすらぼんやりな知識なんだよな…
あー憂鬱
記述30点以上とれる勉強法教えて欲しい
そもそも今回みたいに問題文つらつらつら~と書かれてこれはなんの訴訟提起すればいいのかって
判断にものすごく時間かかるし判断できない時もある >>29
ぼんやりな知識分かる。
テキストのあの辺に書いてたー、までは思い出すが、信義則も出てこない憂鬱。 >>29
択一六法の民法行政法やると飛躍的に点数伸びるよ。落ちたときに腹立って2冊何度も繰り返したら翌年200オーバー。 記述は法改正でもない限り同じ問題は2度と出ない。民法は範囲が膨大だが行政法は年々記述に使えそうなネタが減ってきてるので来年の出題予想は割と簡単だろうな。 >>30
それなすぎる
解答見たときに信義則?え?無権代理はわかるけど信義則なんて出てきたっけ?みたいな…
試験後本スレで信義則普通に書けてる人多くてショックだった
>>31
え、すご…調べたら択一六法とか自分には敷居が高い(誤用)気がするけどかなり良さげだなぁ 200点て…!
前向きに検討してみます! >>32
いや、総得点220です!
記述は46点。 >>36
最初そう思ってたが、理由付けや判例まで端的に書かれてる本はなかなかない。量はあるけど、飽きない。これと肢別をやるだけで行政法民法が得意になる。 >>35
いや、十分すごいですよ…
ワイわ択一180、記述が微妙で発表までマークミスにおびえてます… >>38
拍子抜けするぐらい、アッサリ受かってますよ 昨年記述抜き154で悶え苦しみ、記述24の178で落とされたものより
択一六法の話が出てたので・・・自分も行政法と民法を買って合格道場の練習問題解きながら徹底的に読み込んだら行政法満点、民法1ミスの記述抜き196。
ただ地方自治法の内容は激薄なので、国家試験受験のためのよくわかる行政法をテキストにすれば地方自治法も楽勝で解けるようになるよ。 >>42
昨年の記述の自己採点はどうだったのですか? >>43
問44の行政指導は完璧に書けたので20点
問45は間違いなく0点
問46はBが損害の発生を防止するのに必要な注意をした→Bが善意無過失のときと書いてしまい4点かなと
普通~甘め採点なら問46は16点も引かれなかったかもですね。 >>44
今年同じ事経験しそう(T_T)
択一158点
問44 多分20点
問45 部分点無ければ0点
問46 部分点無ければ0点 178点で落ちるならいっそ記述0で150点台のまま落ちた方が悔しくないねw
Twitterで記述抜きで検索かけたら160~170点台が多いなー
記述それなりに厳しくなるのでは… Twitterみたら160以上がゴロゴロいるわ
しかもTwitterじゃ158のやつがもう低すぎて不合格とか言ってたし
鬼採点なるぜこれ 110点の人はツイートしないだろ!?
ツイートとしてる人は、点もそこそこで記述もそれなりに書けた人って推測できないのかな!? 今回一般知識で稼いだ人多そうだしなぁ行政法も基本ぽかったし
期待は絶対持たない方がいい 今年は鬼採点しないで欲しい
昨年は完璧に条文通り書いたのに、漢字の書き間違え2文字で10点も引かれてたわ Twitterみてたら170点代のやつが自信ないとか言ってるし160以上が普通でそれ以下は人権ない感じだった
恐ろしい世界だ >>51
て言うことは誤字一文字あたり5点ってこと? 46
Bが何もしてくれないってあるから、
Aが賃借権をたてにB貸主の地位から所有権に基づく妨害排除請求権を行使することになるので、
所有権に基づく〜、ではじまるのは微妙な気がする。
45
日常家事債務ではないから拒否できる、だと無権代理について触れないと結論だせないけど、日常家事債務の類推適用で表見代理が認められ拒否できないはそこで終了なのでありな気がする。 >>51
漢字間違え=その問題丸々ゼロじゃないって知れただけでも嬉しい
その情報が確かであることを切望する!!! 44 B市を被告として重大な損害を避ける為に義務付け訴訟を提起する。
45 表夫婦家事連帯債務に該当しないから、Aは拒絶することができる。
46 Aは賃借権に基づき、妨害排除請求権を代位行使し
塀の撤去を請求することが出来る。 >>56
賃借権に基くと、根本がちがうからゼロになるのかどうか。 どこの予備校でも記述抜きの平均が昨年と変わらない。
つまりわかるな。鬼畜待ったなし。
来年に向けて勉強しろ >>54
46どこかおかしいか?
Aとしては。
・所有権者Bに何らの対応もしてもらえず、
・甲土地を占有しておらず、
・登記を具備しない賃借権に第三者対抗力はない。
よって、Bに代位して物権的請求権を行使するしかない。この物権的請求権は、Bの所有権から派生するものだから、「所有権」から書き出しても全くおかしいところはないと思う。尤も、登場人物が3人いるから、誰の所有権かはっきりさせておいた方が良いと思う。
【解答例】(Aは、Cに対し、)Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、Cに塀の収去を請求できる。
何かおかしいか? >>59
Bの権利をなんでAが使えるのかがあると尚良しだとは思うけどね。全く無関係の第三者は代位行使できないわけだし。 行政書士激怒
セブン店内でおにぎり少し食べたら注意された...行政書士怒り「政府もマスクを外せと言っている」 ブログが話題に ★2 [神★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1668843433/ >>60
書きたいことは色々あるが、全部書いてたら、字数がいくらあっても足りん。被保全債権にも言及した答案も考えてみたが、こうなった。
【問46】(Aは、Cに対し、)賃借権の保全のため、Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、塀の収去を請求できる。
これで44文字。もしかしから、これが模範解答なのかもしれん。しかし文字数ギリギリまで削った結果、「Cに」を入れるスペースは作れなかった。前置きの「Aは、Cに対し、」込みで読むと「Aは〜代位行使し」で主語・述語のまとまり1つできてしまっている。上の答案のままだと、初めて読んだ人間には「『誰に』塀の収去を請求できるのか」がはっきしない。この点は致命的だと思う。 ありったけの予備校の採点に出してみな。前に本スレにも書いたけど、去年その最低点が当たりで受かったよ。40点入ってたが、どの予備校も似た点数で帰ってきた。 今年、LEC生たちの平均値めちゃくちゃ高いから鬼採点らしい。終わったわ 去年と同じなら部分点ほぼ無しって事か
模範回答と同じフレーズが一箇所でも抜けてたら0点になるね
このスレにいる択一150点代の人ほとんど不合格になりそう 採点お願いします。
44 B被告として重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、
是正処分の義務付け訴訟を提起する
45 Aは相続行為をしているので共有状態となり追認拒絶は
許されない。
46 Aは賃借権に基づくぼう害排除請求権をBに代位して行使し、
Cに塀の収去を請求できる。
22点ありますでしょうか?
44は16点 46は妨害排除請求権、妨害は「ぼう」と書いてしまいましたが
後半はあってるので10〜12点はもらえるとみてるのですが。 44は被告B市 0点
45は信義則書けてない 0点
46は漢字1字ミス 15点 >>70
44
被告が違うので4点マイナスで16
45
無権代理の相続のところがっつり誤ってるので0
46
登記なしの貸借権では妨害排除請求権は認められないので、それと誤字加味して最大で10、最小で0
素人採点なのであしからず。 >>70
賃借権に基づくをどこまでマイナスにされるかは、わからんね >>70
44
大前提の被告が間違ってるから鬼採点なら0
甘採点なら理由づけと訴訟選択で10〜16
45
前提も結論も間違ってるため0
46
賃借権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使してがもう意味不明
その書き方だと賃借権に基づく妨害排除請求権をもともとBが持ってることになるけどBは賃借してないしそもそも賃借権は登記してないので対抗力がない
塀の撤去を請求でもしかしたら部分点貰えるかもねって感じ
だから0〜4 >>70 です。
返信くれた方々ありがとう。
でも、厳しすぎませんか?
44 被告を間違えたというか市や市長をつけ忘れただけで
後の記述が0点はないでしょ、、、
46も賃借権〜代位行使にしてもぼう害排除請求権ー塀の撤去を請求できるは
ワード的に合ってるのでここは10点くらいもらえないですか? >>76
Bはそもそも賃借人ではないし、賃借権の登記もされてないから賃借権に基づく妨害排除請求権も行使できない
被告選択を間違えただけで0点はありえないと思うけど、46は結論部分の部分点しか貰えないと負う >>70
44は16点くらい最大もらえるのでは?
45はどう転んでも0。
46は0かMAX8くらい?
賃借権に基づくという文言入れないで、bに代位して妨害排除請求をして、撤去できる、なら8点くらいあったと思うけど、賃借権に基づいて代位行使って意味わからんし、分かってなさそう感あるから、0の可能性あるかも。 >>76
厳しすぎるというか、みんな普通に親切に答えてあげてくれてると思いますよ。
去年の鬼採点(文部科学大臣と文部省の間違い)でもバッサリいかれたという人は多かったし。
今年は択一難易度上がったから、期待して待つしかないよ。 去年は受験者が増えたから難化したという要素もある
今年は値上げし受験者減ったからそこも考慮すべき 今年は激辛採点だよ
LEC生たちの令和4年平均得点みてみ!それが答えや >>70
独学の初受験ゆえ、採点の甘い辛いについては分からん。あくまでも私見です。
44 14〜16点。「抗告訴訟の原告」という基本ポイントを書けていない。
45 0点。正直、白紙で出した方が良かった。「相続行為」とあるが、相続は民法上のどの「行為」にも該当しない。加えて、甲不動産が相続を契機としてAとCの共有になる理由が全く分からない。
46 0〜6点 「賃借権は債権であり、登記を具備しない限り第三者対抗力を持たない」というポイントを落としているのが大きい。加えて「代位」についての理解不足が完全にバレる内容になっている。賃借権を有しているのはAである。すなわち「賃借権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使」という文言が意味をなさない。A自身に属する権利を行使するなら、「代位行使」ではない。そのため「代位して行使」の箇所は加点要素にならない。加点要素は「Cに対する請求が妨害排除請求であることを抑えられていること」並びに「具体的な請求内容として『塀の収去』を挙げられていること」だが、結論に至る過程に正しい箇所がひとつもなく、0点でも文句は言えない。 採点お願いいたします
44
B市を被告として
甚大な被害の影響があり
最後の手段として
義務付け訴訟を提起する
45
本人が無権代理人を相続し
ているので、信義則により
無権代理行為を拒絶できる
(追認入れたかどうか忘れた)
46
妨害排除請求権により
塀を取り除き、更地にして
明け渡し請求できる >>83
44
被告と訴訟選択はあってるけど余計なこと言ってるから10点くらい
45
信義則に反しないから、追認を拒絶できる→本件履行を拒むことが認められる、という論理構成がうまくできてないから5点くらい
46
全体的に主語がない
Bの妨害排除請求権を(Aが)代位行使
塀を取り除き更地にするのはC
文章構成が崩壊してるから0から5点 >>83
44 10点。被告と訴訟類型は正しい。しかし「甚大な被害」「最後の手段として」の二箇所が「条文の表現を踏まえて記すこと」という問題文の指示内容に全く沿っておらず、大幅減点を覚悟しておく必要がある。
45 8〜10点。「信義則により拒める」のではなく、「追認を拒絶しても信義則に反しない」。この設問の趣旨は2つ。ひとつ、本人による無権代理行為の追認拒絶の可否を問うこと。ふたつ、民法学習の過程で頻出する「信義則」という用語についての理解を問うこと。信義則とは「相手方の信頼を裏切らないように行動せよ。誠実であれ」という一般的要請であると考えればよい。より簡単に言えば「道徳を守りなさい」という命令である。採点者は「受験者が信義則の意味内容について理解しているのか否か」を知りたいわけだが、この点、あなたの答案からは何も伝わってこない。従って、加点もされない。
46 0〜4点。「妨害排除請求権」というキーワードだけは書けている。しかし、肝心要の内容がごっそり抜け落ちている上、答案の中盤に余計な内容を書いてしまっている。有り体に言う。「塀を取り除き、更地にして」の部分は、書かない方がよかった。書いたせいで、日本語文としておかしなものになってしまった。書かなければならなかった内容は「Bの所有権に基づき妨害排除請求権が生じること」及び「AがBに代位してそれを行使すること」。そして、妨害排除請求権とは、読んで字のごとく「相手方(C)に対し、物に対する妨害を排除するよう請求する権利」である。すなわち、塀を取り除く義務はCが負う。導入部分と繋げてみれば、おかしなところがはっきりする。
「(Aは、Cに対し、)妨害排除請求権により、塀を取り除き、更地にして、明渡し請求できる。」
これでは、「Aが塀を取り除き、更地にする」と読めてしまう。繰り返しになるが、塀を取り除き、更地にする義務を負うのはAではない。それどころか、A自身がこれを行ったら、直ちに自力救済禁止の原則に抵触し、Aの不法行為が成立してしまう。
「妨害排除請求権という語を使えていること」及び「Cに対し『明渡し請求できる』という内容は正しいこと」、加点されるとしたら以上2箇所だが、如何せん減点要素が多すぎる。0点も覚悟しておくべき。
以上です。少し辛辣だったかもしれないが、間違ったことは言っていないはず。 同志よ採点頼む
B市を被告として、重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張し非申請型義務付け訴訟を起こす。
これで45字。主張しの後句読点入れれなかった。
Bの無限代理行為に対し、追認していないため、本件売買契約は拒むことができる。
Bの所有権に基づく、妨害排除請求権を代位行使し、塀の撤去を請求することができる。
よろしくお願いします 44 B市を被告として、是正命令の差し止め訴訟と義務付け訴訟の
併合提起をする。
45 日常家事連帯債務として表見代理が重畳適用されるから拒否できるが、
相続してるので承認とみなされる。
46 Aは占有訴権に基づき塀の撤去の妨害状態を排除するよう請求できる。 >>86
44 18点。句読点の場所がおかしいこと以外問題ないはす。尚、私見としては「義務付け訴訟」では訴訟不明のため、「是正命令(ないし是正処分)の義務付け訴訟」とすべきだと考えるが、このパターンの解答例を出してるのは一社のみ。多分、単に「義務付け訴訟」でいいのだろう。
45 6点。「契約『は』」→「契約『を』」。上でも書いたが、本問の趣旨のひとつは「信義則」についての受験者の理解を問うことにある。ここが抜けているとなると、大幅減点もやむ無し。あと「無限」は「無権」の間違いですね?もしそうでなければ、言わずもがな0。
46 18点。「基づく」の後ろの読点が不要。内容については問題なし。 句読点の使い方がおかしいから減点というがそもそも公式の回答が句読点適当だから減点されることはないと思うが 同志よ、ありがとう
>>86だか
問45少し違った
Bの無限代理行為に対し、追認していないため、本件売買契約の履行を拒むことができる。
だった、まー6点くらいかな >>92
30点は絶対に取れてるから合格だな
おめでとう 今年のLEC択一平均157で記述採点はやや辛口だそうだ
YouTubeより >>88
>>88
1 4点。「差し止め訴訟」が完全に蛇足。この答案だと「申請満足型と直接型、どちらの義務付け訴訟を提起すべきと言っているのか不明」となる。試験の場合「疑わしくは受験者の不利益に」が原則。従って、被告を正しく書けている点のみが加点要素となる。
45 0点。この設問で「重畳適用」と言ったら「109条・110条の重畳適用」しか考えられないが、761条から導出される「夫婦の日常家事代理権」は、代理権授与の意思表示によって生じるものではなく、この時点でおかしい。さらに、表見代理の成立は、無権代理行為の相手方が主張するものであり、この主張が認められたら「無権代理行為は有効」との結論になる。従って「重畳適用されるから拒否できる」という箇所が明らかにおかしい。さらに「相続」を無権代理行為の追認擬制事由であるかのように書いているが、相続は意思表示ではなく、この点でも失当。
46 0点 問題文からAの甲土地占有が読み取れないため、「占有訴権」は誤り。どのみち点はつかないが、せめて「占有保持の訴え」としてほしかったところ。さらに「塀の撤去の妨害状態を排除する」が日本語文として意味をなしていない。 >>89
6てんですかいな。。
>>96
厳しい、、、、、、
後半のとこもっと部分点つかないかな・・・ ひとつ疑問がある。「法令用語の誤字については、その箇所は0点若しくは大幅減点」という点については、各予備校・参考書間で若干の違いはあれ、概ね見解は一致していると見てよい。
しかし、法令用語と関係ないところでの誤字脱字については、よく分からない。設問は、あくまでも民法、行政法の知識・理解を問うことを目的としているわけで、「法令用語の誤字」と「法令とは無関係な誤字」とが同じ扱いになるとは思えないのだが、どうなのだろう? 法律の試験は漢字ミスでそんなに減点されることはない印象だけどな
物件と物権、補償と保証等のそもそも意味が違う誤字だと大幅減点もやむなしだが意味が通るなら減点されても2点だろうと思ってる ちなみに俺は>>20だが、
44 B市を被告とし、重大な損害が生ずるおそれがあると主張し、是正処分の義務付け訴訟を提起する。
45 不動産売買が夫婦の日常家事行為に属するものと信ずるべき正当の理由がなければ、履行を拒める。
46 Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使し、Cに塀の収去を請求できる。
日に日に16点取れてるか不安になってきた。2ヶ月は長い。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています