【2022】令和4年度行政書士試験part26
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行政書士試験研究センター
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【2022】令和4年度行政書士試験part25
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>636
代位行使できるのは賃借権があるからです。だから賃借権に基づくわけです。 Bの土地所有権に基づく妨害排除請求権
これを、Aが、
債権者代位権、に基づいて代位行使するのです。
Bの権利をAが代わりに行使するので。
ちょっと、賃借権に基づいて代位行使、をググります。 賃借権を保全するためとかなら分かるけど賃借権に基づいちゃうのはどうなんだろ >>642
「賃借権を保全するために」を「賃借権に基づき」と言っているものです。前者の方が間違いなく正しいが、後者も間違いではない。後者は前者を包含する。 >>644
賃借権という債権があるから代位行使できるのです。 チンタさん
業務連絡です。
本件に関する解説講義動画を一本お願いします。 単純に「賃借権に基づき」なんて表現がされたいるのを見たことがない
あなたが創作した言葉
出題者はそういうものを最も嫌う >>647
債権に基づいて代位行使できる(=債権者代位権)。
これだと自然でしょ。 >>647
なんか、そういう感情論ではなくて
「賃借権に基づく」というフレーズがなんで不適切なのか、というのを教えてほしいだけなの >>644
通例、賃借人が賃貸人の妨害排除請求権を代位行使するのは、
債権者代位権によるらしいですよ。
>>643 債権者代位権を転用して、賃借権の保全のために、Bに代位して妨害排除請求する、なら点数入ると思うけど、賃借権に基づく妨害排除請求はダメだと思うし、賃借権に基づいて代位行使するって意味わからん。 >>649
どうも通例、賃借人が賃貸人の持つ妨害排除請求権を代位行使するのは、
債権者代位権によると考えられているからです。
>>643 >>652
「賃借権に基づき」とは、言い換えると「賃借権があるから」という意味。単に日本語の使い方の話。 >>651
妨害排除請求権を代位行使できるのはなぜ?→賃借権があるから、というのは間違ってる? 登記のない賃借権は、債権。
債権は賃貸人にしか請求できない。
登記を備えるか、引渡しを受けて、
物権化して始めて、第三者効が、
と考えました。 >>656
あ、債権者代位権も債権か。
ダメだコリャ。 具体的請求内容がかけてない=結論がない
どうせレーてんなんやしどうでもいいんじゃないっすか 債権は特定の相手にしか行使できない。
物権は誰に対しても行使できる。
債権者代位権はそもそも他人に代わって行使するもの。
賃借権という物権は第三者効がある。
ところが、債権のままの賃借権、
つまり登記や引渡しなどの対抗要件を備えない賃借権は、
賃貸人にしか行使できない。
と考えたが、債権者代位権は、そもそも他人の代わりにやるものだな。
(;-ω-)ウーン? >>655
間違ってない。
でも、
>>643
こんな法解釈の慣習があるみたい。 >>658
あなたと私の感覚は一緒みたいね
あともう一人、「賃借権に基づく」の方もいるみたいだけど
でも、少数派ってことは何かが間違えてるんだろうね
何が間違えてるのか納得できないんだけれども >>665
間違ってない。
どうやら実務的な慣習でそうなってるようだ。 >>662
チンタさん詳しいのに点数低かったのですね。そんなに詳しいのに・・
最後まで勉強できなかったのかな? 最判昭30.4.5、ググります。
>>667
去年は抜き150、記述式10。
あちら立てればこちらが立たず。 >>665
1月25日の合格発表日を待ちましょう。私は合格を確信しています。 >>670
あ、これじゃない。
これは解決してるのか。 Aの賃借権は登記していないので対抗できない
なので今回の場合は妨害排除請求はAの賃借権ではなくBの所有権に基づいてしか行使できない
登記していない賃借権でできるのは、Aの賃借権に基づく債権者代位権をBに対して適用すること
よって、Aの賃借権に基づく債権者代位権により、Bの所有権に基づく妨害排除請求を代位行使できる https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/2035#:~:text=%E7%A7%81%E6%B3%95%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%A6%82%E5%BF%B5%E3%81%A7,%E3%81%A8%E8%A7%A3%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82
こっちですね。 >>669
ちなみに予備校の無料成績診断では
何点でジャッジされてましたか? >>669
もちろん合格してれば嬉しいんですけど
ただ、合否に関わらず「賃借権に基づく」の解釈が気になってまして チンタさんありがとう。
来年は絶対合格しようね。
こんなに詳しいチンタさんなら大丈夫です。 賃貸借契約を理由としているってことがいいたいわけでしょ
それは問題文の前提、かな 賃借権に基づきでもいいと思いますけど…やはり正確には賃借権を保全するためでしょうね。賃借権に基づいたら、なんでも所有者の権利を代位行使できるわけではないのでね。 >>655
言わんとすることはわかるし、その意味では間違ってないとは思うけど、賃借権に基づく代位では間違ってる判定にされて減点される可能性高いでしょう。
結極試験センターにしかわからんよ。 親亀、Aの賃借権
子亀、債権者代位権
孫亀、Bの土地所有権
ひ孫亀、妨害排除請求権
4層構造ですね。 >>681
やっぱ減点なのかな。間違ってないと思うんだけどな。
あと、「賃借権に基づく、と書くとアウト」つて流れが理解できなかった。 賃借権のことは問題で聞かれてる答えじゃないからね
ただ正解を書いてそれに加えて書いた場合の減点は結局わからないからな
だからそういう意味で一発アウトとは限らないかもね >>683
そもそも論でどんな請求できるか具体的に書いてないから高得点は厳しい気がする。 賃借権を保全するため、は条文の文言に即している。
でも賃借権に基づいて、賃貸人に代位していいんだよ。
「 賃貸借の目的である土地を第三者が不法に占有する場合に、地主が右第三者に対し所有権に基づく妨害排除請求権を行使しないときは、借地人において賃借権に基
づき債務者である地主に代位して、右不法占有者に対し借地の明渡請求をすることができるものと解するを相当とする」と昭和39年10月15日に最高裁が認めてるから。 >>685
ごめん、請求内容はここでの記載では割愛してます。
聞きたかったのは、「賃借権に基づく」がダメなのかどうかというところだったから。
塀の撤去を請求できる、と書いてます >>676
ありがとう。
頑張ります。
(*´ω`*) >>686
すごい!
そんなのあるんだ。
Σ(゚д゚;) 「Bとの賃貸借契約をもとに」って書いたわ。
ゼロになるかもしれんけど
妨害排除請求権を代位行使は書けたから6点ぐらい欲しいなー 登記なき賃借権は完全体ではないので基づいた請求ができない。
代位行使は完全体を利用するので基づいた請求ができる Bに代位して妨害排除請求をする、って言うだけの超絶シンプルな回答でも点数もらえるのかな。
文字数少なすぎて0点になるのかな。 まどろっこしいから日本語としてうーんだけど
賃借権に基づく(理由)債権者代位権に基づく(権利)Bの所有権に基づく(権利)妨害排除請求権を代位行使し〜
みたいな感覚なんだろうな多分。正しい日本語文章構成力みたいなのも見られてるらしいしスッキリ端的に構成できてないと中々点は入らないのかなと予想。 代書屋になるための試験だから法律家っぽい答案を書けないとアウトや 46のまとめ
Bの所有権に基づき(請求権原)
妨害排除請求権を代位(請求の趣旨)
塀の撤去等を請求(具体的請求内容)
部分点は、3つに配点されると思います。 どんな判例があろうが
試験センターの意図した回答に沿ってないとダメなんだよ
令和2年の行政法の記述がいい例 TACはこの回答に10点くれたんやが、どういう部分点でこんなにくれたのかわかる人おる?
Bを代位して、占有保持の訴えを提起して、妨害の排除や損害賠償を請求できる。 >>699
単に日本語の使い方の話だから、センターというより、採点者次第かもしれんな >>686
この判例に基づき正答を分析すると、「塀の撤去」まで具体的に記述した場合には「代位行使」と書くと誤りになるかも。
つまり、行使してるから塀の撤去を求めているので、重複した記述になるんじゃないかな?
判例も「代位して、明渡しを請求することができる」になってるよ >>703
拘るのはいいことだよ。
みんな優秀ですね。 問46は占有されているわけじゃなかった記憶があるから、明け渡しじゃなくてHeyの撤去でいいんじゃない?
土地の塀の撤去なのか明け渡しなのかで点数に差が出たらめんどいな。
LECは土地の塀の撤去及び明け渡しで満点だったけど。 ハムスターのハゲ親父がひらりこちゃんにしつこく返信してて笑える 行政書士試験の本当の難易度ってマジわからない。
士業の中では一番簡単で簡易に取りやすい
初学者でも割と簡単に取れるなど説明されてるが、、、
予備校の試験を受ける前のやつも聞くと
初学者でも1回で合格できるなどなど
ほかの社労士試験などと比べると楽みたいな感じで
話してる。 >>686
こんなのを探し出してくるのは凄すぎる。 もう、46は没問ということで全員に20点配点するってことにすればいいんだよな 女の子はちょっとメンヘラを拗らせてるほうが可愛い、だって
おっさんキモいw
ミソジニー的な発言で、ドン引きやわ。 ハムスター、なんで宅建の勉強法動画で顔出ししたんだろw
ちやほやされて勘違いしちゃったんだろうな ああいうギャルや夜職の仕事してる受験生が定期的に発生するのが行書の特徴だな 女アピールして承認欲求を満たすだけの垢なんてフォローして何が楽しいんだろうな
寄ってたかって中身のない女受験生垢をフォローしてる奴らってアホだなと思うわ
リアルで女性と接点が全くない引きこもりや若い女に相手にされない既婚オヤジばっかなんだろうな… TACの解説によると今年の記述は易しいらしい
合格34点は得点可能とのこと
LECの平均点見ると信じられんが 46
Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、Aに直接甲土地の引渡しを請求できる。
不動産なのに、Aに直接引渡し、って……、、、。
TACはこれに20点つけてる。
採点してる人もしかしてアルバイト? >>721
内容は易だが、書き方が難しいから標準となってるぞ
伊藤塾は内容は並みで、書き方が難しいから難といってたが 記述って毎年基本的には問題自体は楽じゃない?
上手に書けるかは別にして。
今年は問46が全部入り切らなくて焦ったけど、賃借権を保全はいらないなと思って消したけど、これに配点あったら泣く。 TAC 14 10 10 で34って言っても
45で10って厳しい気がするんだけどなあ
信義則入られた人少ないし、日常家事って書いた人もいるし >>708 自分の力と教材と合格率から難易度を見積もったよ
士業の中では比較的とりやすい方に分類されても
初学者のオレが1回で受かるには毎日全力出さんと無理、
が他人の意見と自分の力を比較考量した結果だった >>722
賃貸借契約を締結しているのでそれは可能だと思います。 塀の撤去だけじゃなくて土地の明け渡しまで書いたんだけど、妨害排除請求って土地の明け渡しはできないのかね?
テキストとかでも妨害排除請求をするとか明け渡し請求をする、みたいなどんな時に何の権利で請求するかは解説は載ってるけど、それらの中身がどこまでなのか細かく書いてないし。
明け渡し請求と妨害排除請求が別物だから明け渡しって書いたらバツなのかな。 TACでは〜塀の収去を請求することができる、で20点だったけど、、、明け渡しまで書く必要あるの? 伊藤塾だと、妨害排除なら塀の撤去。返還請求なら土地明渡し。 あの女がハムスターのハゲから貰った「一生ついてく、ヤバすぎるプレゼント」が何なのかだけは気になるよな >>717
初めて
受験を決めたのと勉強を始めたのは7月から やっと一ヶ月経ったか
しかしまだ折り返し地点ですらない
なんでこんなに合格発表まで期間を長くする必要があるんだ >>721
去年に続き今年もボーナスステージだなw
この2年で受からんやつは向いてないから別の道に行った方がいいよ 大抵の人は1-2年で受かっていくんじゃないの?
1-2年で受からない人は読解力とか現場対応力とか、付け焼き刃ではなんともならない能力が不足してそうだから
この試験には向いてなさそうに思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています