Aは、甲マンションの201号室の購入に際してB銀行から融資を受け、平成14年10月1日に、同室にBのために抵当権を設定してその登記をした後、同月15日に、Cに同室を賃貸したが、Aが事業に行き詰まってBに対する返済ができなくなったため、Bの申立てにより同室が競売に付され、平成16年4月25日、Dがその買受人になった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれは、正しいものはどれか。ただし、AC問の賃貸借契約には、特約はないものとする。

1 AC間の賃貸借契約の期間が3年でその登記がされていた場合、Cの賃借権は、Dに対抗することができる。

2 AC間の賃貸借契約の期間が5年でその登記がされていた場合、Cは、Dから201号室の明渡しを請求されても、平成17年1月25日までは、その明渡しが猶予される。

3 AC間の賃貸借契約の期間が5年でその登記がされていた場合、Cは、201号室を明け渡すときに、Dに対し、Aに差し入れた敷金の支払を請求することができる。

4 Cは、201号室を明け渡さざるを得なくなった場合でも、Aに対し、損害の賠償を請求することができない。