0259名無し検定1級さん (ワッチョイ 3349-3Tzy [118.87.58.251])
2022/11/19(土) 23:25:00.82ID:MdTiuHu201 AC間の賃貸借契約の期間が3年でその登記がされていた場合、Cの賃借権は、Dに対抗することができる。
2 AC間の賃貸借契約の期間が5年でその登記がされていた場合、Cは、Dから201号室の明渡しを請求されても、平成17年1月25日までは、その明渡しが猶予される。
3 AC間の賃貸借契約の期間が5年でその登記がされていた場合、Cは、201号室を明け渡すときに、Dに対し、Aに差し入れた敷金の支払を請求することができる。
4 Cは、201号室を明け渡さざるを得なくなった場合でも、Aに対し、損害の賠償を請求することができない。