>>961
技能講習の受講届け? 選任届け?

https://www.jbanet.or.jp/license/division/vessel-chief/
化学設備関係第一種圧力容器でない場合は

2級ボイラー技士免許あるなら、第一種圧力容器取扱作業主任者は
そのまま選任可能です。資格手当が2級ボイラーと重複せずにでるなら
技能講習で修了できるので悪くないです