借地借家法が適用される借家の範囲。
まず、契約形態として、使用貸借は範囲外。
次に建物の条件として、建築基準法で定める建物の定義と考えてよい。
最後に例外として、屋根のない建物、立体駐車場。これは判例で否認されている。