注釈民法第12巻だと
特定物の給付すべき債務は債権発生当時その物が存在した場所だから取立債務に該当する
しかし取立債務でもその物が存在した場所が債務者の住所地と同じか異なるかで弁済の準備の程度が変わるから、口頭の提供では足りず現実の提供が必要とされている

この記載が解説のベースなんやろな